リフォーム補助金情報 (386ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

東金市障害者等日常生活用具給付事業

千葉県 東金市

障がいのある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。

対象者
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(身体障害児の場合は2級以上)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(児)であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上のもの
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者であって、原則として3歳以上のもの又は入浴に介助を要する難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は常時介護を要する難病患者等
  • 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
  • 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は上肢機能に障害のある難病患者等
  • 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものに準ずる世帯である場合に限る。)
  • 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者及び重度又は最重度の知的障害者であって、18歳以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの
  • 聴覚障害2級の身体障害者であって、日常生活上必要と認められるもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者に限る。)
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの(当該障害者(児)の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)及び難病患者等
  • 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
  • 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
  • 自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由で発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
対象工事
  • 歩行補助杖
  • 特殊便器
  • 特殊マット
  • 特殊寝台
  • 電気式たん吸引器
  • 正弦波インバーター発電機
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • ストーマ装具等
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練椅子
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器(ポータブルトイレ)
  • 頭部保護帽
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 足踏式・手動式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計
  • 視覚障害者用体重計
  • パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)
  • ポータブル電源(蓄電池)
  • DC/ACインバーター(カーインバーター)
  • 携帯用会話補助装置
問い合わせ
社会福祉課障がいサービス係

大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

千葉県 大網白里市

家庭用の省エネ・脱炭素設備(エネファーム、蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車等、V2H等)を導入する費用の一部を、上限25万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象設備を設置した住宅に自ら居住し、住宅の所在地に住民登録がある方
  • 申請者の属する世帯全員に市税を滞納する者がいない方
  • 補助対象設備の設置に係る費用または補助対象設備が設置された住宅の購入に係る費用を負担し、かつ、補助対象設備を所有している方
  • 申請者が住宅の所有者でない場合または当該住宅に共有者がいる場合に、当該住宅の所有者または共有者から補助対象設備の設置について承諾を得ている方
  • 補助対象設備(電気自動車等を除く)を設置した住宅において、設置した設備と同種の補助対象設備に対し、同一世帯の者が、過去に大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱または大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱に基づく補助を受けていない方
  • 大網白里市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない方
対象条件
  • 窓の断熱改修は、既存住宅に設置されている窓を断熱性能が高い窓へ改修すること
  • 窓の断熱改修工事に着工する前日までに、当該改修をしようとする住宅の建築工事が完了していること
対象工事
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 停電時自立運転機能を有すること
定置用リチウムイオン 蓄電システム
  • 住宅用太陽光発電設備が設置されていること
窓の断熱改修
  • 既存の住宅であり、かつ既存窓の改修であること
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)
  • 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設した場合
  • 住宅用太陽光発電設備を併設した場合
  • V2H充放電設備
補助額
最大25万円(V2H充放電設備は補助対象経費の1/10、上限25万円)
受付期間
2025年5月1日〜2026年2月27日
問い合わせ
地域づくり課

山武市市内産木材利用促進事業補助金

千葉県 山武市

山武市内での新築・増築・リフォームに市内産木材を使った建物に、最大50万円を補助します。

対象者
  • 市内に本店を有する施工業者(個人にあっては、市内に住所を有する者)の施工による建築物を取得された方
対象条件
  • 市内において新築、増築又はリフォームが行われた建築物
  • 梁や柱、天井、床、壁などに市内で伐採された木材を使用していること
  • 使用する木材が市内産であることが確認できる書類が必要
対象工事
  • 新築
  • 増築
  • リフォーム
補助額
最大50万円(梁や柱などは1㎥当たり1万円、天井・床・壁などの内装材は1㎡当たり5,000円)

旭市高齢者住宅改修費助成事業

千葉県 旭市

旭市の高齢者が居住する住宅のバリアフリー改修に、住宅改修費の2分の1(1住宅10万円限度)を助成します。

対象者
  • 旭市に居住し、住民登録をしている者
  • 介護保険法に基づく要支援認定又は要介護認定を受けていない者
  • 当該住宅の改修において、介護保険法その他の制度に基づく助成を受けていない又は受ける予定がない者
  • 住宅の所有者が同居の家族でない場合にあっては、所有者の承諾を得ている者
  • 介護保険料、市税等を完納している世帯の者
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • スロープの設置
  • 市長が特に必要と認めるもの
補助額
最大10万円(住宅改修費の1/2)

旭市重度身体障害者住宅改造費助成

千葉県 旭市

重度身体障害者が利用しやすいように居室・浴室・便所・玄関・階段等を改造する費用を、上限40万円まで助成します。

対象者
  • 重度身体障害者又はその介護者
  • 住宅改造費を負担している方
  • 障害者が市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている方
  • 世帯の生計を主として維持する者(生計中心者)及び申請者の前年の所得税が非課税である方
  • 同一人に対する助成が原則として1回に限られる方
対象条件
  • 重度身体障害者が居住する住宅
対象工事
  • 居室の改造
  • 浴室の改造
  • 便所の改造
  • 玄関の改造
  • 階段等の改造
補助額
上限40万円まで

御宿町木造住宅耐震改修費補助金

千葉県 御宿町

御宿町内の木造住宅の耐震改修に要する費用を、補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 御宿町に住所登録し居住している方
  • 補助事業を年度内に完了することができる方
  • 世帯員に町税等の滞納のない方
  • 調査機関以外が実施する耐震診断に基づく耐震設計及び工事監理に該当しない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建ての木造住宅
  • 木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり判定値が1.0未満のもの
  • 地上2階建て以下の住宅
  • 従来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法により建築されたもの
  • 建築基準法の規程に違反していないもの
対象工事
  • 耐震改修工事を実施する設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事並び工事管理に係る費用
補助額
最大30万円(補助対象経費の1/2以内)
受付期間
随時受付(予算額に達した場合は受付を終了します)
問い合わせ
御宿町 建設環境課 建設班
電話番号
0470-68-6693

日常生活用具給付等事業

東京都 品川区

在宅の障害者(児)に日常生活用具(特殊寝台など)を給付し、生活を容易にします。

対象者
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 愛の手帳1・2度の方
対象工事
  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台など)
  • 自立生活支援用具(入浴補助具など)
  • 在宅療養支援用具(吸入器など)
  • 情報・意思疎通支援用具(活字文書読上げ装置など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具など)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具(小規模改修))
補助額
最大20万円(用具の種目により異なります)
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
障害者支援課 障害認定事務係
電話番号
03-5742-6710

重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業

東京都 渋谷区

重度の身体障がい者(児)等が自宅で行う段差解消や手すり設置などの住宅設備改善費を支給します(所得制限あり)。

対象者
  • 重度の身体障がい者(児)
  • 区民税所得割額46万円以上の本人または配偶者に該当しない方
  • 介護保険制度が優先される改善工事では不足がある場合を除く介護保険対象者に該当しない方
対象工事
  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機
問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話番号
03-3463-1937

住宅設備改修給付(高齢者住宅改修給付事業)

東京都 渋谷区

要介護・要支援認定の高齢者が必要な住宅改修(浴槽・流し台/洗面台・階段昇降機)を受ける場合、給付限度額の範囲で費用の一部を給付します。

対象者
  • 介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人
  • 日常の動作に困難がある人
  • 住宅の改修が必要と認められる人
  • 階段昇降機の取付け工事は要介護3~5と認定された人
対象工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流し台または洗面台の取替え工事
  • 階段昇降機の取付け工事
補助額
最大379,000円まで(浴槽の取替え工事)
問い合わせ
高齢者福祉課サービス事業係
電話番号
03-3463-1873

生垣造成補助金交付事業

東京都 小平市

小平市内で生垣の設置(既存ブロック塀等の撤去を含む)を行うと、工事費の9割以内・最大28万円(撤去は最大12万円)を助成します。

対象者
  • 土地の所有者または管理者の方
対象条件
  • 新たに設置される生垣であること
  • 生垣の高さは、おおむね0.8メートル以上あること
  • 生垣の総延長は、2メートル以上あること
  • 生垣用樹木は、相互に葉のふれあう程度に列植すること
  • 生垣に、フェンス等を併用する場合は、植栽した樹木の内側へ設置すること
  • 道路に接している場合、幅員が4m以上であること
  • 土地の所有者または管理者の方(助成対象の前提)
対象工事
  • 既存ブロック塀等を撤去し、新たに生垣を設置する場合
  • さら地に新たに生垣を設置する場合
  • 生垣の設置
  • 既存ブロック塀等の撤去(生垣造成に係わるものに限る。)
補助額
最大280,000円(工事費の9割以内)
受付期間
年間を通して受付(生垣造成の工事着工前に申請)
問い合わせ
〒(住所)小平市小川町2-1333 小平市 環境部 水と緑と公園課(小平市役所4階 水と緑と公園課 緑政係)
環境部 水と緑と公園課 緑政係

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