東金市障害者等日常生活用具給付事業
千葉県 東金市
障がいのある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
- 対象者
- 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は寝たきりの状態にある難病患者等
- 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(身体障害児の場合は2級以上)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
- 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(児)であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)
- 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
- 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
- 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上のもの
- 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
- 下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者であって、原則として3歳以上のもの又は入浴に介助を要する難病患者等
- 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は常時介護を要する難病患者等
- 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
- 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
- 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
- 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は上肢機能に障害のある難病患者等
- 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものに準ずる世帯である場合に限る。)
- 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
- 視覚障害2級以上の身体障害者及び重度又は最重度の知的障害者であって、18歳以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの
- 聴覚障害2級の身体障害者であって、日常生活上必要と認められるもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者に限る。)
- 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
- 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
- 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
- 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
- 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの(当該障害者(児)の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
- 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)及び難病患者等
- 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの
- 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
- 自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの
- 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由で発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
- 対象工事
- 歩行補助杖
- 特殊便器
- 特殊マット
- 特殊寝台
- 電気式たん吸引器
- 正弦波インバーター発電機
- 聴覚障害者用通信装置
- 視覚障害者用拡大読書器
- ストーマ装具等
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練椅子
- 訓練用ベッド
- 入浴補助用具
- 便器(ポータブルトイレ)
- 頭部保護帽
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 透析液加温器
- ネブライザー(吸入器)
- 足踏式・手動式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障害者用体温計
- 視覚障害者用体重計
- パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)
- ポータブル電源(蓄電池)
- DC/ACインバーター(カーインバーター)
- 携帯用会話補助装置
- 問い合わせ
- 社会福祉課障がいサービス係