最終更新: 2023年4月

リフォーム補助金情報 (321ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

柏崎市高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業

新潟県 柏崎市

要支援・要介護認定の方が行う住宅のバリアフリー改造費を、最大30万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で「要支援」または「要介護」の認定を受けている方
  • 対象となる方の属する世帯の前年の収入合計が600万円未満の方
  • 住宅の改造により日常生活が容易になると認められる方
  • 介護保険の認定を受けていない方または介護保険の認定の申請を行い非該当となった方で、障害者手帳1級・2級、療育手帳「A」をお持ちの方
対象条件
  • 対象となる方またはその親族が所有し、かつ対象となる方が居住する既存の住宅
対象工事
  • 玄関、廊下、居室、浴室、トイレの改造
  • 段差解消機および階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
補助額
最大30万円(生活保護世帯100%、所得税非課税世帯75%、上記以外は50%)
問い合わせ
〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係
情報公開日
2023年4月10日

長南町木造住宅耐震診断補助制度(長南町)

千葉県 長南町

長南町内の木造住宅の耐震診断費用を2分の1(上限6万円)まで補助します。

対象者
  • 長南町に住所を有する方
  • 長南町に住宅を所有し、かつ居住している方
  • 町税に未納がない方
対象条件
  • 長南町の区域内にある住宅
  • 自己の居住のための住宅
  • 昭和56年5月31日までに建築、もしくは着工された2階以下の木造戸建て住宅
  • 主要構造部が木材の在来軸組構法で建築された住宅
対象工事
  • 一般診断
  • 精密診断
補助額
最大6万円(費用の1/2まで)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
46-3394
情報公開日
2023年4月9日

木造住宅耐震診断士派遣事業(岩手県一戸町)

岩手県 一戸町

一戸町内の木造住宅の耐震診断を受けるために、耐震診断士を派遣します(自己負担金3,000円)。

対象者
  • 木造住宅の耐震診断を希望される方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅
  • 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建てのもの
  • 過去に耐震診断を受けていないこと
  • 改築などを行っていないこと
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断士の派遣
  • 耐震診断
問い合わせ
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
建設部 地域整備課 住宅政策係
電話番号
0195-33-4853
情報公開日
2023年4月7日

千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金

長野県 千曲市

道路に面した危険なブロック塀等の除去や、除去後の軽量な塀の設置を支援し、最大10万円を助成します。

対象者
  • 土地の所有者又はその敷地内に居住している方(土地所有者の承諾を得ている方)
  • 申請者及び同一世帯員に市税の滞納がない方
  • 同一の利用に供されている一団の土地につき1回限りの方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
対象条件
  • 国道、県道及び市が管理する道路に面していること
  • 道路面からの高さが50センチメートルを超えるブロック塀等であること
  • 隣地間のブロック塀等でないこと
  • (C関連)Cで新たな塀等が面する道路の幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)の場合、道路の中心から2メートル(反対側に水路・がけ等がある場合は、反対側の道路境界線から4メートル)後退して設置すること
対象工事
  • A:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎も除去するもの)
  • B:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎を残すもの)
  • C:ブロック塀等(注釈1)の除去後引き続き新たな塀等(注釈2)を設置する工事
補助額
最大10万円(Aは1/2で限度額10万円、Bは1/2で限度額6万円、Cは1/3で限度額5万円)
問い合わせ
長野県建設事務所_建築課
電話番号
026-234-9530
情報公開日
2023年4月4日

移住促進住宅リフォーム事業補助金(垂井町)

岐阜県 垂井町

垂井町へ転入する方が、自宅のリフォームにかかる費用の一部を補助します(補助対象経費の20%、上限20万円)。

対象者
  • リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した者または事業完了後1年以内に転入する予定の者
  • 工事を行う住宅の所有者
  • 工事を行う住宅の所有者の親
  • 工事を行う住宅の所有者の子
  • 世帯員全員が町税等を滞納していない者
  • 申請日から起算して過去3年間本町における居住の実態がない者であって、本町へ転入してから引き続き、当該住宅にて5年以上居住を継続する見込みである者
  • 過去に垂井町移住促進住宅取得費補助金交付要綱(令和2年垂井町告示第97号)に基づく補助金の交付を受けていない者
  • 中古住宅または空き家である場合は、売買契約において住宅を取得した者
対象条件
  • 町内に存する居住の用に供する住宅
  • 現に営業している店舗や事務所等を併用する家屋については居住の用に供する部分のみ
  • マンションについては専有部分のみ
  • 補助を受けようとする工事について、国及び県の他の制度による補助を受けていない住宅
  • 住宅とは、居室、台所、トイレ及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供するもの
対象工事
  • 補助対象住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事
補助額
補助対象経費の20%(上限20万円)
問い合わせ
企画調整課 地域振興係
情報公開日
2023年4月3日

青梅市空家等活用支援事業(地域交流拠点)

東京都 青梅市

青梅市内の空き家を地域交流拠点等として活用するための改修や家財の片付け等に、最大100万円を補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人(ただし、団体の場合は運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等である者
  • 納期が到来している市税等を完納している者
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に耐震性が確認できるもの
対象工事
リフォーム費用補助
  • 住宅の修繕、改装または改修
家財道具等片付け等費用補助
  • 放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
地域交流拠点
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入
  • 改修工事に付帯する備品の設置
補助額
最大100万円(内容・区分により対象経費の2/3または1/2)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所 5階住宅課(都市整備部住宅課住宅政策係)
都市整備部住宅課住宅政策係
情報公開日
2023年4月3日

青梅市空家等活用支援事業(リフォーム)

東京都 青梅市

青梅市の空き家を活用するためのリフォーム等費用を、移住者は最大100万円、その他は最大50万円まで補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人であること(ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 暴力団および暴力団関係者でないこと
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等であること
  • 納期が到来している市税等を完納していること
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であること
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたこと、または建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合すること、または補助事業完了後に耐震性が確認できること
対象工事
  • 住宅の修繕、改装または改修
  • 家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
  • 地域交流拠点としての改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入および設置
補助額
最大100万円(移住者は対象経費の3分の2、上限100万円 ほか)
問い合わせ
住宅課住宅政策係(青梅市役所5階住宅課)
情報公開日
2023年4月3日

青梅市空家等活用支援事業(DIY)

東京都 青梅市

青梅市内の空き家を活用する改修や片付け等にかかる費用を補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人(以下「団体等」という。)であること(ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等であること
  • 納期が到来している市税等を完納していること
移住者の方
  • 空き家を取得または借り受け、新たに居住するために行う住宅の修繕、改装または改修を行うこと
移住者以外の方
  • 空き家を取得または借り受け、新たに居住するために行う住宅の修繕、改装または改修を行うこと
空き家を所有する方に対する補助
  • 家財道具等の片付けおよび片付けの際に発生した不要物の処分を行う方
空き家を活用する方に対する補助
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置を行う方
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に、耐震性が確認できるもの
対象工事
リフォーム費用補助
  • 住宅の修繕
  • 住宅の改装
  • 住宅の改修
家財道具等片付け等費用補助
  • 家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
地域交流拠点
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入および設置
補助額
最大100万円(移住者:対象経費の3分の2)
問い合わせ
住宅課住宅政策係(青梅市役所5階住宅課)
情報公開日
2023年4月3日

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

岩手県 金ケ崎町

介護保険の要支援・要介護の方や身体障がい者手帳1~3級の方の、住宅改善費の一部を町が補助します。

対象者
  • 介護保険制度の要支援の方
  • 介護保険制度の要介護の方
  • 身障手帳1級~3級の方
補助額
2/3
問い合わせ
〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
保健福祉センター
電話番号
0197-44-4560
情報公開日
2023年4月1日

木造住宅耐震改修工事助成事業

岩手県 一戸町

耐震診断の結果、倒壊の恐れがある木造住宅の耐震改修工事費の一部を、最大100万円まで助成します。

対象工事
  • 判定値が1.0未満と診断された住宅に対する判定値を1.0以上とする耐震改修工事
補助額
対象経費の4/5(上限100万円)まで助成
問い合わせ
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
建設部 地域整備課 住宅政策係
電話番号
0195-33-4853
情報公開日
2023年4月1日

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