最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (3ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

実施中
東京都 北区

北区の特定緊急輸送道路沿道の建築物について、耐震補強設計・耐震改修・建替え・除却を費用の一部助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)
  • 分譲マンションにおいては、管理組合又は区分所有者の代表者
対象条件
特定沿道建築物の要件(大前提)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接している建築物
  • 前面道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
耐震改修・補強設計の要件
  • 耐震診断の結果、耐震不足(Is値0.6未満等)と判定されていること
  • 改修後に耐震基準(Is値0.6以上等)に適合する計画であること
  • 専門機関による設計評定を受け、法令不適合がある場合は同時に是正すること
  • 工事監理者が適切に監理を行うこと(改修事業のみ)
建替え・除却(解体)の要件
  • 構造が耐震上、著しく危険であると認められること
  • 改修事業による助成金を過去に受けていないこと
  • 建替え後は法令に適合し、検査済証の交付を受けること(建替え事業のみ)
対象工事
設計事業
  • 耐震補強設計
改修事業
  • 耐震改修工事
建替え事業
  • 建替え工事
除却事業
  • 除却工事
補助額
最大6分の5補助(耐震改修・建替え・設計:最大5/6補助 、除却:1/3補助 )
受付期間
2026年3月31日までに着手するもの
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-9176
情報公開日
2026年4月13日

木造民間住宅・耐震改修工事事業(北区)

実施中
東京都 北区

北区内の耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事費の2/3(上限100万円、条件により120万円/150万円)を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(個人に限る。)
  • 住民税を滞納していない方
高齢者世帯等が行う場合の限度額加算の条件
  • 工事の前後ともに専用住宅又は兼用住宅であり、その対象となる住宅に1年以上居住し、以後も住み続ける年齢が満65歳以上の方を含む世帯
  • 工事の前後ともに専用住宅又は兼用住宅であり、その対象となる住宅に1年以上居住し、以後も住み続ける身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方を含む世帯
対象条件
  • 北区内にある平成12年5月31日以前に建築に着手した住宅
  • 主要構造部が木造であり、かつ階数が2階建て以下で地階を有しない住宅
  • 耐震診断資格者による耐震診断(一般診断法又は精密診断)を実施し、その結果、Iw(構造耐震指標)が1.0未満である住宅
  • 区との事前相談を行った住宅
  • 耐震改修工事後のIw(構造耐震指標)を1.0以上の住宅に計画するもの
  • 建築基準法関係規定に著しい違反のない住宅(あわせて行う耐震改修工事により違反が解消されるものも含む。)
  • この事業の助成金又は同種の助成金等を既に受けていない住宅
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のない住宅
  • 耐震診断資格者が工事監理を行う工事である住宅
  • プレハブ工法の建築物及び一部の特殊な構造方法を用いた住宅に該当しない住宅
対象工事
  • 基礎を補強する工事
  • 筋かい、構造用合板等を用いて耐力壁を設置する工事
  • 柱と梁等(梁、胴差、軒桁、小屋梁をいう。以下同じ)または各々の梁等を緊結する工事
  • 屋根を改修する工事
  • 建築物の一部を撤去し、耐震性の向上に資する工事
  • 上記の工事を施工するのに必要と認められる撤去及び復旧工事
補助額
最大150万円(耐震改修工事費の3分の2、1棟上限100万円/整備地域120万円/高齢者世帯等150万円)
受付期間
2026年4月1日〜2026年11月30日
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-9176
情報公開日
2026年4月13日

木造住宅の耐震化促進事業(板橋区)

実施中
東京都 板橋区

板橋区内の木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修・除却や耐震シェルター等にかかる費用を助成します(最大220万円)。

対象者
  • 団体または法人でない建築物の所有者
  • 申請手続きについて所有者の委任を受けた3親等以内の親族
  • 耐震シェルター等設置工事助成を受ける建築物に居住する者
  • 高齢者又は障がい者が居住すること(所有者または所有者の3親等以内の親族に限る)
  • 建築物に居住する世帯全員の所得の合計額が年間200万円以下であること
対象条件
  • 平成12年5月以前に建てられた木造住宅であること
  • 住宅であること
  • 木造2階建以下であること
  • 耐震診断の結果「倒壊の危険性がある」または評点1.0未満と判断された建築物であること
  • 建築基準法における重大な違反がないこと
  • 特定地域内にある建築物であること
  • 準耐火以上の耐火性能を有する計画であること
  • 建築物の外壁面が隣地境界線から50cm以上後退した計画であること
  • 省エネ基準に適合する計画であること
  • 前面道路の幅員が4m以下の場合で道路後退が必要となるとき、後退整備を行うこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 除却工事(解体工事)
  • 補強設計等
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事(新築工事)
  • 耐震シェルター等
補助額
最大220万円(耐震改修工事:9/10または2/3、ほかメニューあり)
受付期間
2026年12月4日まで(2026年度助成金の承認申請受付締切)
問い合わせ
板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係
電話番号
03-3579-2554
情報公開日
2026年4月13日

千曲市住宅耐震化促進事業(耐震補強、解体)

実施中
長野県 千曲市

千曲市内の耐震性のない昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅を除却する工事を、対象工事費の1/2(上限97.8万円)で補助します。

対象者
  • 対象となる住宅の所有者(登記事項証明書に記載されている名義人)
  • 前年の収入額が給与所得のみの場合は、収入金額が1,442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
  • 市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった住宅
  • 市が実施した除却のための容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅
  • 個人所有の一戸建て住宅(貸家を除く)
  • 不動産登記(建物)されている住宅
  • 千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業において、過去に補助金の交付を受けていない住宅
  • 1区画に1軒の住宅(水回り3点(キッチン、浴室、トイレ)がある住宅)
  • 離れ、納屋、倉庫、蔵、植栽・塀等を含む外構は対象外
  • 申請年度の2月末までに工事の実績報告が完了する工事
  • 相続登記が済んでいない住宅
  • 未登記の部分
  • 公衆用道路等に面していない(建築基準法上の接道がない)空き家
対象工事
  • 耐震性のない木造住宅の解体(除却)工事
補助額
最大97.8万円(対象工事費の1/2)
受付期間
2026年5月11日(月)AM9時~(先着順)
問い合わせ
〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
建築課
電話番号
026-273-1111
情報公開日
2026年4月13日

幸田町生ごみ処理容器等設置費補助金

実施中
愛知県 幸田町

幸田町内で生ごみ処理容器(コンポスト等)や電気式処理機を購入・設置すると、購入額の1/2を上限50,000円で補助します。

対象者
  • 町内在住で、生ごみ処理容器等を町内に設置する方
  • 過去7年以内に本補助金の適用を受けたことがない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、暴力団又はこれらのものと密接な関係を有する者でない方
  • 補助金の適用を受ける生ごみ処理容器・機器を、転売等を目的としないで使用することを目的とする方
対象工事
  • 処理容器(コンポスト、ぼかし容器)を購入・設置すること
  • 電気式処理機を購入・設置すること
補助額
最大50,000円(購入額の1/2、100円未満端数切捨て)
受付期間
2026年4月1日以後に購入したもの(購入日から60日以内に申請)
問い合わせ
環境課ごみ対策グループ
情報公開日
2026年4月13日

高松市浄化槽設置整備事業補助金

実施中
香川県 高松市

高松市内で浄化槽(合併処理への転換等)を設置・転換する費用を、最大203万7,000円まで助成します。

対象者
  • 単独処理浄化槽やくみ取便所を合併処理浄化槽に転換(設置換え)する方
  • 専用住宅に設置する方(共同住宅、下宿・寄宿舎も含む。)
  • 主に住宅の用に供する建物である小規模店舗併用住宅に設置する方(補助対象は住宅部分の人槽分のみ)
  • 市税を滞納していない方
  • 浄化槽設置者講習会を受講されている方
  • 補助金の交付申請をする前に浄化槽を設置していない方
  • 処理対象人員算定基準以上の浄化槽を設置する場合に、算定基準を超えた部分について補助対象となる形で申請しない方
  • 宗教用途に使用する建物に設置しない方
  • 検査に不合格とならない方
対象条件
  • 浄化槽の補助対象地域(原則下水道が整備される予定のない地域:高松市下水道事業計画区域図における白地の部分)に存すること
対象工事
  • 浄化槽設置費用
  • 浄化槽撤去又は雨水貯留槽としての再利用費用
  • 配管費用
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に要する費用
  • くみ取便所から合併処理浄化槽への転換に要する費用
補助額
最大203万7,000円(人槽区分により上限)
受付期間
抽選日の翌日から抽選月の翌月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直後の開庁日まで)
問い合わせ
下水道業務課生活排水係
電話番号
087-839-2720
情報公開日
2026年4月13日

垂水市空き家有効活用推進事業支援補助金

実施中
鹿児島県 垂水市

空き家バンク登録物件の家財道具等の処理にかかる費用を、補助対象経費の2/3(上限5万円)で補助します。

対象者
  • 対象物件に係る所有権又は売却・賃貸を行うことができる権利を有する者
  • 市税等に滞納がない者
  • 3親等内の親族間での売買・賃貸等でない者
対象条件
  • 垂水市空き家バンク登録物件
対象工事
  • 空き家バンクに登録済又は登録予定の住宅内の家財道具等の処理
補助額
最大5万円(補助対象経費の2/3、千円未満切り捨て)
受付期間
2026年4月1日~2027年2月26日
問い合わせ
〒899-7192 鹿児島県垂水市上町114
垂水市役所企画政策課地域振興係
電話番号
0994-32-1111
情報公開日
2026年4月13日

垂水市空き家リフォーム促進事業

実施中
鹿児島県 垂水市

垂水市空き家バンク登録物件のリフォーム費用の一部を、補助対象事業費の3分の2(上限75万円)で補助します。

対象者
  • 空き家に係る所有権又は売却・賃貸を行うことができる権利を有する者
  • 市税の滞納がない者
  • 3親等内の親族間での売買・賃貸等でない者
対象条件
  • 垂水市空き家バンク登録物件
対象工事
  • 台所のリフォーム
  • 浴室のリフォーム
  • トイレのリフォーム
  • 洗面所のリフォーム
  • 内装のリフォーム
  • 屋根の吹き替え
  • 外壁などのリフォーム
補助額
最大75万円(補助対象事業費の3分の2)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
情報公開日
2026年4月13日

東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金について(東近江市)

実施中
滋賀県 東近江市

東近江市内のブロック塀等の撤去・改修に、最大10万円(経費の2/3以内)を補助します。

対象者
  • 市内に存するブロック塀などの所有者であって、当該ブロック塀などを撤去または改修する者
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないことを満たす者
  • 過去に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないことを満たす者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団を利用している者でないことを満たす者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者でないことを満たす者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを満たす者
  • 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当にに利用するなどしている者でないことを満たす者
  • 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
対象条件
  • 撤去するブロック塀などが避難路など※に面しており、倒壊による被害が避難路などに及ぶ恐れがあること
  • 撤去するブロック塀などの高さが60センチメートル以上であること
  • 改修において新たに軽量なフェンスなどを建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な処置を行うこと
  • 改修については、軽量なフェンスなどを設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること
  • その他関係法令を遵守すること
対象工事
  • ブロック塀などを撤去する工事
  • ブロック塀などを改修する工事
補助額
最大10万円(補助対象経費の2/3以内)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
都市整備部建築指導課
情報公開日
2026年4月13日

加東市空家活用支援事業

実施中
兵庫県 加東市

加東市内の空家を住居・事業所・地域交流拠点として改修する費用を、上限最大500万円まで補助します。

対象者
住宅型補助金(一般タイプ)または事業所型補助金(一般タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 加東市内に存する空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(若年・子育て世帯タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 申請日において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の夫婦を含む世帯もしくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む。)がいる世帯の方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(UJIターン世帯タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 県外に住所を有する世帯(県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯を含む。)が自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
事業所型補助金(UJIターンタイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 県外に住所を有する者が、県内1件目の自己の業務用の事務所として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(学生シェアハウスタイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 学生向けのシェアハウスとして活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
地域交流拠点型補助金の補助対象者の要件
  • 地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されている役員
  • 加東市内に存する空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする方
  • 地域団体等の役員全員が、市税等の滞納がない方
  • 地域団体等の役員全員が、暴力団員でない方
対象条件
  • 空家バンクに登録されていること
  • 空家または空住戸状態になってから6箇月以上経過していること
  • 築20年以上経過していること
  • 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
  • 所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、改修について所有者の承諾が得られていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、10年以上の賃借期間が担保されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、申請者が改修に係る造作買取請求権を行使しないこと
  • 改修後において、耐震基準を満たすこと
補助額
最大500万円
受付期間
2026年4月13日~(兵庫県の予算上限に達し次第受付終了)
問い合わせ
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
加東市 都市整備部 都市政策課
電話番号
0795-43-0517
情報公開日
2026年4月13日

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