津島市空家解体促進費補助金
愛知県 津島市
津島市内の不良住宅である空家を解体する費用を、1戸あたり最大50万円(上限)で補助します。
- 対象者
- 空家の所有者等(不動産登記法第119条第1項の登記事項証明書に当該空家の所有者として記録されている者)
- 空家の所有者等(不動産の表示の登記がされていない空家において、固定資産名寄帳兼課税台帳、固定資産評価証明書、固定資産税家屋課税台帳又は固定資産税納税通知書に納税代理人、所有者又は納税義務者として記録されている者)
- 空家の所有者等(空家が所在する土地の所有者(空家の除却について当該空家の所有者全員の同意を得ている者。所有者が死亡している場合は相続人全員の同意を得ている者に限る))
- 空家の所有者等(前記アからウに規定する者の親族等で市長が認める者)
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員でない者
- 対象条件
- 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた空家(長屋又は共同住宅の場合は全ての住戸が空家)
- 木造もしくは鉄骨造である空家
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当すると判定を受けた空家
- 個人が所有する住宅である空家
- 過去に当該空家について国又は地方公共団体から解体に係る補助を受けていない空家
- 所有権以外の権利が設定されていない空家(又は所有権以外の権利が設定されている場合は当該空家の解体について当該権利者の同意がある空家)
- 補助金の交付申請時を起点として、1年以上居住その他の使用がなされていない空家
- 対象工事
- 空家を含む敷地全体における建物の解体、運搬、処分
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施すること
- 補助額
- 1戸当たり最大50万円(解体工事費の80%又は50万円のいずれか少ない額)
- 問い合わせ
- 津島市まちづくり推進部都市計画課(市役所4階)
- 電話番号
- 0567-55-9627
- 情報公開日
- 2025年4月1日