最終更新: 2025年4月

リフォーム補助金情報 (242ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

宝達志水町空き家改修費等助成金制度

石川県 宝達志水町

空き家バンク登録物件の改修や家財撤去・清掃にかかる費用の一部を、改修費は上限100万円まで(条件により上限50万円等)。

対象者
  • 空き家の所有者と入居者の間で賃貸借契約が成立していること
  • 助成対象住宅の改修に関して、所有者の同意が得られていること
対象条件
  • 空き家バンクに登録された物件
対象工事
  • 改修費(内装、屋根、外壁、台所、浴室、便所、洗面所等の生活をするために必要な改修に要する経費)
  • 家財道具の撤去費(家財道具等の撤去に要する経費)
  • 清掃費(清掃等に要する経費)
補助額
最大100万円(改修費は町内施工業者利用で1/3以内、町外施工業者利用は上限50万円/家財撤去は上限30万円、清掃は上限3万円)
問い合わせ
〒929-1492 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1(宝達志水町役場 1階)
企画情報課
電話番号
0767-29-8230
情報公開日
2025年4月2日

津別町 太陽光発電システム導入支援事業

北海道 津別町

津別町内の一般住宅に太陽光発電システムを設置(購入)する費用を、最大12万円まで補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する方
  • 町内において自ら居住する住宅等に新たに太陽光発電システムを設置する方
  • 自ら居住するための太陽光発電システム付きの住宅等(新築のものに限る)を購入する方
  • 町税を滞納していない方
  • 発電システムの利用状況等について、町が行う調査に協力できる方
  • 借地・借家等に居住している方が設置する場合に、当該土地・建物の所有者の承諾を得ている方
対象条件
  • 低圧配電線と逆潮流有りで連結し、電力会社と電灯契約および余剰電力の売買契約を締結できること
  • 発電出力が10キロワット未満の設備であること発電出力が10キロワット未満の設備であること
  • 日本工業規格等で認められていること
  • 未使用であること(中古品は対象外)
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
補助額
最大12万円(1kW当たり4万円、上限12万円)
問い合わせ
再エネ推進係
電話番号
0152-77-8387
情報公開日
2025年4月1日

木質ペレットストーブ導入支援事業

北海道 津別町

津別町内で木質ペレットストーブを導入する方に、購入費の一部(最大25万円、税抜価格の2/3以内)を補助します。

対象者
  • 町内に住所を有し、町内の住宅や事業所、自治会などの活動拠点施設に木質ペレットストーブを設置する方
  • 町税を滞納していない方
  • ペレットストーブの使用状況等について、町が行うモニター調査に協力できる方
対象条件
  • 町内の住宅や事業所、自治会などの活動拠点施設に木質ペレットストーブを設置すること
対象工事
  • 木質ペレットストーブ(本体)の購入
補助額
最大25万円(税抜価格の2/3以内)
問い合わせ
再エネ推進係
電話番号
0152-77-8387
情報公開日
2025年4月1日

斜里町移住支援金

北海道 斜里町

東京圏から斜里町に移住し要件を満たした方に、単身は60万円・世帯は100万円を支給します。

対象者
【要件1】移住等に関する要件
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  • その他北海道又は斜里町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
  • 平成31年4月1日以降に、斜里町に転入したこと
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
  • 斜里町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
【要件2】就業に関する要件
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 当該就業において3親等以内の親族が経営を担う職を務めている法人等のうち、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、サービス業(ほかに分類されないもの)の法人等への就業であること
【要件2】就業に関する要件(内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【要件3】起業に関する要件
  • 1年以内に地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること
【要件4】テレワーク移住に関する要件
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと
  • 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 移住先でテレワークにより勤務すること(原則、通勤しない)こと
  • 週20時間以上テレワークを実施すること
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【要件5】本事業における関係人口に関する要件
  • 斜里町や町内団体が関わる地域づくり活動、研究活動、研修、ボランティア事業、インターンシップに継続的に参加している者
  • 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、サービス業(他に分類されないもの)に就業する者のうち町が認めた者
  • 官公庁の職種として、保育専門職、看護専門職、福祉系専門職、建設土木技師として就業する者
【要件6】世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
補助額
単身は60万円・世帯は100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は加算あり)
問い合わせ
〒099-4192 北海道斜里町本町12番地
政策推進課 魅力創造係
電話番号
0152-26-7708
情報公開日
2025年4月1日

宮古市地域木材利用住宅推進事業費補助金制度

岩手県 宮古市

宮古市内の新築・増築やリフォームで、地域材を一定量以上使う木造住宅(等)に最大30万円(内容により10万〜20万円)を補助します。

対象条件
宮古市内で新築又は増築を行う住宅、店舗又は事務所等
  • 全体の80パーセント以上に地域材を使用し、かつ10立方メートル以上使用すること
  • 地域材の1/2以上は宮古市内で伐採された木材を使用すること
宮古市内でリフォームを行う住宅、店舗又は事務所等
  • 地域材を0.15立方メートル以上使用していること
  • 地域材の1/2以上は宮古市内で伐採された木材を使用すること
対象工事
  • 新築又は増築
  • リフォーム
補助額
最大30万円(新築又は増築の場合。リフォームは地域材の使用量により最大10万円または20万円)
問い合わせ
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30
農林水産部 農林課
電話番号
0193-62-2111
情報公開日
2025年4月1日

木質バイオマスストーブ設置事業補助金制度(宮古市)

岩手県 宮古市

宮古市内の居宅または事務所に木質バイオマスストーブ(ペレットストーブ・薪ストーブ)を設置すると、設置費の1/3(上限10万円)を補助します。

対象者
  • 市内に住所又は事務所を有する方
  • 居宅又は事務所に木質バイオマスストーブを設置し、適切に維持管理できる方
対象条件
  • 居宅又は事務所
対象工事
  • 木質バイオマスストーブ(ペレットストーブ及び薪ストーブ)の設置
補助額
設置費の1/3以内(上限10万円)
問い合わせ
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30
農林水産部 農林課
電話番号
0193-62-2111
情報公開日
2025年4月1日

郡山市農業振興資金利子補給事業(農業振興資金)

福島県 郡山市

郡山市の農業資金のうち、農家生活改善事業に対する貸付の利子を一部または全部助成します。

対象工事
  • 市が指定する災害で、30%以上の被害を受けたものの復旧及び再生産
  • 農家生活の改善を図るための台所の改造
  • 農家生活の改善を図るための浴室の改造
  • 農家生活の改善を図るためのトイレ等の改造
情報公開日
2025年4月1日

日常生活用具給付事業

茨城県 水戸市

身体障害者手帳の交付等に基づき、日常生活用具を給付します(自己負担は原則1割、世帯状況で上限あり)。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方
補助額
費用の1割が原則として自己負担
問い合わせ
障害福祉課
情報公開日
2025年4月1日

神栖市木造住宅耐震診断費補助制度

茨城県 神栖市

神栖市内の木造住宅について、耐震診断費用の2分の1(上限50,000円)を補助します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 所有者が居住していること
  • 所有者およびその世帯全員に市税等に未納がないこと
  • 一般診断の場合は、木造住宅耐震診断士派遣事業を利用していないこと
対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前の建築基準法の規定に基づく耐震基準で建築された住宅
  • 平屋建てまたは2階建て
  • 延床面積30平方メートル以上
  • 木造で丸太組工法およびプレハブ工法でないこと
対象工事
  • 一般診断
  • 精密診断
補助額
耐震診断費の2分の1(上限50,000円)
受付期間
2026年8月31日まで(予算額に達した時点で期限内でも終了)
問い合わせ
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
都市整備部 住宅政策課
電話番号
0299-95-6595
情報公開日
2025年4月1日

佐野市木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 佐野市

佐野市内の木造住宅の耐震診断に要する費用を全額補助し、無料で耐震診断士を派遣します。

対象者
  • 対象住宅を所有する個人または当該個人の2親等以内の親族であって、対象住宅に居住もしくは入居予定である方
  • 耐震診断補助金を過去に受けたことがない方
  • 耐震診断士派遣制度による耐震診断を受けたことがない方
  • 国税、県税、市税に滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造二階建以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含む)
  • 在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法のいずれかで建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断(耐震診断士の派遣によるもの)
補助額
耐震診断に要する費用の全額を補助
情報公開日
2025年4月1日

都道府県から探す