しみずマイホーム奨励金交付制度(清水町)
実施中北海道 清水町
清水町内で住宅の新築・購入やリフォームを行う費用の一部を助成し、最大50万円です。
- 対象者
- 住宅取得事業
- 町内に自らが居住する目的で、住宅を新築又は新築住宅若しくは中古住宅を取得し、定住することを確約した方
- 取得した住宅の所有者である方
- 移転補償を受けていない方
- 町税を滞納していない方
- 過去に第4条第1項第1号に係る奨励金の交付を受けていない方
- 交付対象者及び同一世帯に清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員である者がいない方
- 同居近居の開始日において、前1年間以上本町に住所を有している2親等以内の親族がいる方かつ、交付対象者が開始日の前1年間に本町に住所を有していない方
住宅リフォーム事業- 本町の住民基本台帳に登録されている方
- 住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している方
- 町税を滞納していない方
- 過去に第4条第1項第2号に係る奨励金の交付を受けていない方
- 過去に清水町住宅リフォーム・省エネ住宅設備導入奨励金交付要綱による奨励金の交付を受けていない方
- 交付対象者及び同一世帯に清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員である者がいない方
- 中古住宅を令和8年4月1日以降に契約及び取得し、6か月以内にリフォームに係る請負契約をする方
- 対象条件
- 清水町内において、自ら居住する目的で住宅を新築又は購入する住宅
- 清水町内において、自ら居住する目的で住宅を住宅リフォームする住宅
- 併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の住宅
- 新築(用地取得費を除く建築に係る費用が500万円以上のもの)に該当する住宅
- 新築住宅(検査済証に記載されている完了の日から1年を経過したものを除く)に該当する住宅
- 中古住宅(過去に居住の用に供された住宅で、同時に敷地の取得を行い、その取得金額が250万円以上のもの)に該当する住宅(ただし2親等内の親族から購入する住宅を除く)
- 対象工事
- 増築工事
- 改築工事
- 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁及び天井等の修繕工事
- 塗装工事
- 給水・排水・ガス及び給湯配管等設備工事
- 建具取替工事
- ふすま、障子の張替及び畳の表替
- 避難設備、防火設備及び換気設備工事
- 屋根を不燃材料でふき替える工事
- 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
- 浴室及びキッチン改修工事
- 段差解消工事
- 手摺設置工事
- トイレ改修工事
- 窓ガラス交換工事
- 内窓設置工事
- 外窓及び玄関断熱ドア取替工事
- 断熱改修工事
- 電気設備工事
- 基礎及び土台の補強工事
- 柱及びはり等について有効な補強工事
- 補助額
- 最大50万円(住宅リフォーム(中古住宅取得と併せて行う場合))
- 問い合わせ
- 商工観光課
- 電話番号
- 0156-62-1156