リフォーム補助金情報 (103ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

しみずマイホーム奨励金交付制度(清水町)

実施中
北海道 清水町

清水町内で住宅の新築・購入やリフォームを行う費用の一部を助成し、最大50万円です。

対象者
住宅取得事業
  • 町内に自らが居住する目的で、住宅を新築又は新築住宅若しくは中古住宅を取得し、定住することを確約した方
  • 取得した住宅の所有者である方
  • 移転補償を受けていない方
  • 町税を滞納していない方
  • 過去に第4条第1項第1号に係る奨励金の交付を受けていない方
  • 交付対象者及び同一世帯に清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員である者がいない方
  • 同居近居の開始日において、前1年間以上本町に住所を有している2親等以内の親族がいる方かつ、交付対象者が開始日の前1年間に本町に住所を有していない方
住宅リフォーム事業
  • 本町の住民基本台帳に登録されている方
  • 住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している方
  • 町税を滞納していない方
  • 過去に第4条第1項第2号に係る奨励金の交付を受けていない方
  • 過去に清水町住宅リフォーム・省エネ住宅設備導入奨励金交付要綱による奨励金の交付を受けていない方
  • 交付対象者及び同一世帯に清水町暴力団排除条例(平成24年清水町条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員である者がいない方
  • 中古住宅を令和8年4月1日以降に契約及び取得し、6か月以内にリフォームに係る請負契約をする方
対象条件
  • 清水町内において、自ら居住する目的で住宅を新築又は購入する住宅
  • 清水町内において、自ら居住する目的で住宅を住宅リフォームする住宅
  • 併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の住宅
  • 新築(用地取得費を除く建築に係る費用が500万円以上のもの)に該当する住宅
  • 新築住宅(検査済証に記載されている完了の日から1年を経過したものを除く)に該当する住宅
  • 中古住宅(過去に居住の用に供された住宅で、同時に敷地の取得を行い、その取得金額が250万円以上のもの)に該当する住宅(ただし2親等内の親族から購入する住宅を除く)
対象工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁及び天井等の修繕工事
  • 塗装工事
  • 給水・排水・ガス及び給湯配管等設備工事
  • 建具取替工事
  • ふすま、障子の張替及び畳の表替
  • 避難設備、防火設備及び換気設備工事
  • 屋根を不燃材料でふき替える工事
  • 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
  • 浴室及びキッチン改修工事
  • 段差解消工事
  • 手摺設置工事
  • トイレ改修工事
  • 窓ガラス交換工事
  • 内窓設置工事
  • 外窓及び玄関断熱ドア取替工事
  • 断熱改修工事
  • 電気設備工事
  • 基礎及び土台の補強工事
  • 柱及びはり等について有効な補強工事
補助額
最大50万円(住宅リフォーム(中古住宅取得と併せて行う場合))
問い合わせ
商工観光課
電話番号
0156-62-1156

空き家活用促進制度

実施中
北海道 新得町

新得町内の空き家を改修して賃貸・居住等する場合や、空き家を購入して改修する場合に、改修費用の一部(上限100万円)を奨励金として交付します。

対象者
  • 空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方
  • 自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方
対象条件
  • 居住の用に供する専用住宅、併用住宅及び共同住宅
  • 個人又は法人が所有する住宅
  • 現に居住していない町内に存在する建物(空き家)
対象工事
  • 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分の改修工事(模様替えを含む)
  • 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の付帯設備の改修工事(住宅に付随する電気設備等の工事を含む)
補助額
最大100万円(町内施工業者は改修費の20%)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
町民課 生活環境係
電話番号
0156-64-0528

苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業

実施中
北海道 苫小牧市

住宅の耐震改修・省エネ改修などの融資利子の一部を、上限1.5%で利子補給します。

対象者
  • 金融機関から融資を受けて工事を実施する方
  • 市税等を滞納していない方
  • 取扱金融機関の融資を利用できる方
  • 取扱金融機関が指定する保証機関を利用できる方
  • この融資を実行するために必要な個人情報を、金融機関と市が共有することに同意できる方
  • 過去にこの利子補給融資を受けたことがある場合は、融資の返済が終わっている方
  • 市民であって、自ら所有し、かつ居住する住宅の融資対象工事をする方
対象条件
  • 市内に建てられている住宅(マンション及び併用住宅の住戸部分を含む)
  • マンションについては、住戸部分の内部改修が対象
  • 併用住宅については、住戸部分の内部改修及び一部の外部改修が対象
  • 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がない住宅
  • 新築工事は対象にならない住宅
  • アパートや店舗などは対象にならない住宅
  • 未着工の住宅
  • 申込時点で工事に着手している住宅は対象にならない住宅
対象工事
  • 増築工事及び改築工事
  • 耐震改修工事(一定の条件を満たすもの)
  • 省エネ改修工事(省エネルギー性能の向上に資するもの)
  • 屋根・外壁・室内の修繕・模様替え工事
  • 高齢者等が快適な生活をするための設備を設ける工事
  • 給排水・衛生・暖房・厨房設備の修繕・改修工事
  • 電化設備設置工事(電気暖房、電気温水器、IHヒーターの設置工事等)
  • 敷地内のロードヒーティング工事
  • 外構工事(植栽等を除く)
  • 門塀工事
  • 太陽光発電システム
  • 蓄電池
  • エアコン
  • 宅配ボックス等
補助額
金融機関との契約利率による(市はその内1.5%を上限に補助)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
住まい支援課
電話番号
0144-32-6314

苫小牧市木造住宅耐震改修等補助金交付制度

実施中
北海道 苫小牧市

苫小牧市内の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断・設計・改修工事(および除却工事)の費用を、最大60万円(2/3)まで補助します。

対象者
  • 個人
  • 対象住宅の居住者(これに準ずる者として市長が認める者を含む)
  • 対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は、その代表者)
  • 市税を滞納していない方
  • 苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された市内の木造住宅
  • 戸建て住宅又は併用住宅
  • 地上2階建以下の在来軸組構法で建てられた住宅
  • 過去に本事業による耐震改修工事に係る補助金の交付を受けたことがないこと
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」により市長が倒壊の危険性があると判断したもの
  • 建築基準法その他関係法令に違反がないこと
  • 木造枠組壁構法(ツーバイフォー)やパネル工法で建てられた住宅でないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大60万円(費用の2/3まで)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月30日(耐震診断・耐震設計・耐震改修工事)/2026年5月30日(除却工事)
問い合わせ
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市都市建設部建築指導課 指導係(市役所4階)

中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業

実施中
北海道 中標津町

中標津町内の既存住宅の耐震診断・耐震改修(補強設計、除却工事を含む)費用の一部を、最大71万3千円まで補助します。

対象者
  • 中標津町内に住所を有していること
  • 対象住宅の所有権を有していること
  • 所有者等全員が中標津町に納付すべき町税等を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 中標津町内にあるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 申請者自ら、原則として居住の用に供しているもの
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 除却工事
補助額
最大71万3千円(耐震改修(除却)工事)
受付期間
2026年9月4日まで(事前相談期限)
問い合わせ
総務課防災係
電話番号
0153-74-0768

浜中町既存住宅耐震改修費補助金事業

実施中
北海道 浜中町

浜中町内の耐震性が不足する既存住宅の耐震改修(付帯工事含む)を、最大30万円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗併用住宅で店舗等の用途に供する部分の床面積が延床面積の50%未満のものを含む)および共同住宅の建物であること
  • 自らの居住の用に供していること
  • 耐震診断の結果、安全性に欠けると診断された住宅であること
  • 住宅の外壁の中心線から隣地境界または道路境界までの水平距離が7m以内(共同住宅は建物高さ以内)であること
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事の実施に伴う付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む)
補助額
最大30万円(補助額は経費に応じて段階)
受付期間
2026年4月1日〜2027年12月31日
問い合わせ
役場建設課建築係

赤平市あんしん住宅助成事業

実施中
北海道 赤平市

赤平市内の住宅リフォーム・耐震改修・解体にかかる費用を、最大75万円まで助成します。

対象者
  • 本市に住所を有する住宅の所有者
  • 市税などの滞納がない者(対象世帯全員)
  • 解体工事の場合は相続人や市外に住所を有する者を含む
対象条件
耐震改修工事
  • 耐震診断の結果耐震不足と判定された建物
リフォ-ム工事
  • 新築後5年を経過した住宅
老朽住宅除却工事(解体工事)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
対象工事
  • 耐震改修工事
  • リフォ-ム工事
  • 老朽住宅除却工事(解体工事)
補助額
最大75万円(耐震改修20%・上限50万円/リフォ-ム15%・上限50万円、子育て世帯は20%・上限75万円/解体25%・上限30万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
建設課建築係/赤平建設業協会(申請先)

初山別村(北海道初山別村)— 定住促進住環境整備支援助成制度

北海道 初山別村

初山別村内の住宅改修・除去、屋外排水設備工事、空き家住宅購入などを最大60万円まで助成します。

対象者
  • 本村に住所を有する者又は本村に住所を有することとなる者
  • 改修工事等を行う住宅の所有者又はその親族等であつて、かつ、当該住宅に現に居住している者又は改修工事等を行う住宅に居住しようとする者
  • 村税その他村の税外収入に滞納がない者
対象条件
  • 建設業者が行う住宅(建築後15年を経過しているもの)
  • 改修工事に要する費用の額が100万円以上のもの
対象工事
  • 改修工事
  • 除去工事
  • 屋外排水設備工事
  • 空き家住宅購入
補助額
最大60万円まで(改修工事・除去工事・屋外排水設備工事・空き家住宅購入)
受付期間
2025年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1
住民課健康福祉係
電話番号
0164-67-2211

三沢市住宅リフォーム事業費補助金

実施中
青森県 三沢市

三沢市内の自己居住用住宅のリフォーム費を、対象経費(税抜)50万円以上なら10%(上限25万円)補助します。

対象者
  • 工事を行う物件の所有者又は建物の所有者の直系親族で住宅所有者承諾書(様式第2号)を提出する方(直系親族=配偶者、父母、子、祖父母、孫、曾祖父母、ひ孫(兄弟姉妹、配偶者の直系親族、子の配偶者等は該当しない))
  • 住宅に居住(住民登録)する方又は交付申請時に住民登録していない者であって補助事業完了後に住民登録する方
  • 三沢市税の滞納がない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない方
対象条件
  • 市内に存する自己居住用の専用住宅又は併用住宅のうち自己居住部分
対象工事
  • 再生可能エネルギー設備(住宅と構造上一体のもの)のうち太陽光発電システム
  • 省エネルギー設備(住居部分の設置に限る)のうち冷暖房設備・省エネ法に基づくトップランナー基準を満たしている製品
  • 省エネルギー設備(住居部分の設置に限る)のうち給湯器設備・省エネ法に基づくトップランナー基準を満たしている製品
  • LED照明器具(蛍光灯器具からLED電灯器具への交換工事)
  • 定置型リチウムイオン蓄電池
  • 次世代自動車充電設備(一般電気工作物(600V以下かつ、受電の電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と電気的に接続されていないもの))
補助額
最大25万円(補助対象経費(税抜)の1/10、脱炭素設備は上限20万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月19日
問い合わせ
〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38
経済部 産業振興課 産業支援係

遠野市スマートエコライフ推進事業

実施中
岩手県 遠野市

遠野市内の住宅に太陽光・蓄電池・エネファーム・エコキュートを設置した場合、設置費用の一部を最大7万円(太陽光は出力により算定)まで助成します。

対象者
  • 令和8年4月1日以降に助成対象設備を設置した方又は助成対象設備付き建売住宅を購入した方
  • 助成対象施設を設置した住宅に居住し、遠野市に住民登録されている方
  • 助成対象設備に係る住宅について電灯契約を締結した方
  • 市税を滞納していない方
対象工事
  • 太陽光発電システム(太陽電池の最大出力合計値が10キロワット未満で、未使用品)
  • 家庭用蓄電システム(繰り返し電気を蓄え、太陽光発電システムと連携し、定置用蓄電池で未使用品)
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)(未使用品)
  • 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)(未使用品)
  • 遠野市内に本店、支店、営業所等を有する販売店、施工業者と請負契約を締結し設置されたもの
補助額
最大7万円(太陽光は出力により算定、蓄電池・エネファームは対象経費の1/3(上限7万円)、エコキュートは一律2万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年2月28日(※土曜日・日曜日・祝日を除く)
問い合わせ
〒028-で始まる住所表記は本ソースでは確認できません 遠野市中央通り9番1号(遠野市役所本庁舎2階)
遠野市環境整備部環境課

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