断熱工事・断熱リフォーム

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沖縄県の断熱リフォーム工事の補助金情報

沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金

実施中
沖縄県 沖縄市

沖縄市内で対象工事を市内施工業者と契約して行う場合、工事費の25%(上限25万円)を補助します。

対象者
  • 令和9年1月末日までに実績報告を提出できる者
  • 介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える工事を行う場合を除く
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていない者、ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く
  • 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者
  • 国民健康保険料等を滞納していない者
  • 補助を受けようとする工事について、国、県または市の他の制度による補助または扶助を受けていない者
  • 沖縄市に住民登録し、補助対象住宅に居住する者または、実績報告書の提出までに補助対象住宅に居住する者
対象条件
  • 補助対象者が所有する住宅
  • 借家住宅(住宅所有者が、工事を承諾する場合)
  • 共同住宅等(住宅の所有者が、工事を承諾する場合)※共有部分は対象外
  • 建築後1年を経過している住宅
  • 総工事費20万円以上の工事であること
  • 交付決定後にリフォーム工事を着手すること
  • 沖縄市に本社がある法人または、沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事であること
  • 令和7年度に沖縄市住宅リフォーム支援事業の補助制度を受けていないこと
対象工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅)
  • 耐久性等を向上させる改修工事
  • 子育て支援改修等工事(18歳以下の者と同居している世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯)
  • テレワークの推進改修等工事
補助額
最大25万円(補助率25%)
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)8時半~【先着順】約120件受付予定※予算がなくなり次第終了
問い合わせ
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号課
建設部 住まい建築課
電話番号
098-894-6139
情報公開日
2026年4月2日

八重瀬町住宅リフォーム支援事業

沖縄県 八重瀬町

八重瀬町内で個人住宅をリフォームする費用の一部を、補助限度額20万円まで補助します(バリアフリーは最大40%以内)。

対象者
  • 町民税などを滞納していない者
  • 八重瀬町に住民登録されており現に居住している者
  • 工事完了後に対象住居に居住する予定の者
対象条件
  • 八重瀬町内にある自己所有住宅(建築後、1年以上経過)
  • 八重瀬町内にある自己所有の空き家(居住する者のいない状態が1年以上経過)
  • 八重瀬町内にある借家、借家の空き家(所有者の許可が必要)
対象工事
住宅に係るバリアフリー改修工事
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室・便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入り口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への改修工事等
省エネ改修工事
  • 窓・床・屋根・天井・壁の断熱又は遮熱工事等
空き家の改修工事
  • 既存住宅内の間取りの変更
  • 台所・浴室・洗面所・便所の改修
  • 給排水・電気・ガス設備の改修
  • 屋根・外壁等の外装の改修等
住宅の耐久性を向上させる改修工事
  • 柱・梁等主要構造部の剥離したコンクリートの除去または補修
  • 庇・天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のコンクリートの除去又は補修
  • 柱・梁の接合部の剛性を高める金物にする改修
  • 柱・梁・壁・筋かい・基礎の補強
  • 火打ち梁・構造用合板による床面の補強
  • ブレース・鉄板壁による壁面の補強
  • 座屈止めの追加工事
  • 不使用となった屋根タンクの除去
  • 居間・寝室等長時間を居住の用に供する部屋の補強等
テレワークの推進のための改修工事
  • 室内にテレワークのスペースを新設する為の仕切りや扉、机等の設置
  • 非接触型居住環境整備の為の改修等
補助額
最大20万円(バリアフリー改修工事は工事費の40%以内、その他は20%以内)
受付期間
2026年7月22日~2027年1月31日
問い合わせ
土木建設課
電話番号
098-998-2623
情報公開日
2025年10月16日

南風原町住宅リフォーム支援事業

沖縄県 南風原町

南風原町民の住宅リフォーム費用を、対象経費の20%(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 南風原町に住民登録をしている者
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること者
  • 申請者は介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない者
  • 申請者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない者
  • 補助対象者及び同一世帯に居住する者が、町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料給食費及び保育料)を滞納していない者
対象条件
  • 総工事費20万円以上の工事であること
  • 町内業者が行うリフォーム工事であること
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
  • リフォームに要する費用の額が20万円以上であること
  • 平成24年~令和7年度までに同様のリフォーム支援事業の交付を受けていないこと
  • 補助の対象となるのは住居部分のみであり、非住宅部分(店舗、事務所、倉庫等)は含まれていないこと
  • 工事を請け負う業者は本町に本社又は営業所がある法人又は本町に事務所を有し、かつ、本町に住民登録している個人であること
  • 補助対象工事は令和9年2月1日(月曜日)までに完了(支払を含む)する工事であること
  • 交付決定通知前に、補助対象工事に着手していないこと
対象工事
バリアフリー改修工事
  • 通路側の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの取付段差の解消
  • 出入り口戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替
省エネ改修工事
  • 窓の断熱工事
  • 床の断熱工事
  • 屋根及び天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事
住宅の耐久性を向上させる改修工事
  • 柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修
  • ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修
テレワークの推進改修工事
  • テレワークを行うためのデスク等を新たに設置する改修工事
  • 壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事
  • 合わせて行う非接触型の住環境整備等
補助額
最大20万円(補助対象経費の20%、上限20万円)
受付期間
令和8年6月24日(水曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
問い合わせ
まちづくり振興課
電話番号
098-889-4412
情報公開日
2025年5月26日

与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業

沖縄県 与那原町

与那原町内の住宅リフォーム工事費の一部を、費用の20%(上限20万円)で補助します。

対象者
  • 与那原町に住民登録している方
  • 対象となる住宅の居住者
  • 町税等の滞納がない方
対象条件
  • 与那原町内にある住宅
  • 自己所有住宅(建築後1年以上経過)
  • 自己所有空き家(空き家後1年以上経過)
  • 借家住宅(ただし、所有者の許可が必要)
  • 共同住宅(ただし、所有者の許可が必要、借家住宅、共同住宅に関しては個人居住部分に限る)
  • バリアフリー改修、省エネ改修、空き家改修、住宅の耐久性を向上させる改修工事、子どもの事故防止、家事負担軽減などの改修(子育て世帯のみ)、テレワークスペースの新設又は改修など
  • 令和9年1月29日までに工事が完了し、工事代金の支払いができること
  • 与那原町に本社のある業者による施工であること(町内個人事業者も含む)
  • 対象工事が20万以上であること
対象工事
  • 和式便所から洋式便所への改修工事
  • 開き戸から引き戸への改修工事
  • 断熱又は遮熱性塗装剤での塗替え工事
  • 空き家のキッチン、バス、トイレの改修
  • 防水塗装工事
  • 対面型キッチンへの改修工事(※子育て世帯のみ)
  • テレワークスペースの新設、改修工事等
補助額
最大20万円(補助対象経費の20%、1,000円未満切り捨て)
受付期間
令和8年6月1日(月)~令和8年12月25日(金)
問い合わせ
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
本庁(まちづくり課)
電話番号
098-945-7244
情報公開日
2025年4月30日

糸満市住宅リフォーム支援事業

沖縄県 糸満市

糸満市内の住宅リフォームについて、バリアフリー改修は工事費の40%(上限20万円)などを補助します。

対象者
  • 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているものまたは工事を完了した対象住居に居住する予定のもの
  • 申請者及び同一世帯に居住する者が、市民税、固定資産税並びに軽自動車税を滞納していないもの
  • 申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料を滞納していないもの
対象条件
  • 補助対象者が現に居住し、所有する住宅、空き家、借家住宅、居住する予定の借家の空き家
  • 補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
  • いずれも居住部分であること(ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までの通路等にかかるバリアフリー改修工事については、この限りでない)
対象工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 空き家の改修工事
  • 住宅の耐久性等を向上させる改修工事
  • 住宅の子育てしやすい住まいの改修工事(補助対象者は子育て世帯のみ)
  • テレワークの推進改修等の工事
補助額
最大20万円(バリアフリー改修は費用の40%・上限20万円、その他は20%)

沖縄県の断熱リフォーム工事業者のプロ一覧

27人のプロがいます
ブロンズブロンズ
対応可能エリア沖縄県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア沖縄県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア沖縄県
ニューユーザーニューユーザー
対応可能エリア沖縄県
ブロンズブロンズ
対応可能エリア沖縄県

断熱リフォーム工事業者に関するQ&A

ユーザー様
50代 / 女性ユーザー様の相談
相談日:2026/04/27

高齢の親のヒートショック対策として、廊下をなくしてリビングと繋げるのは効果的でしょうか?

築35年の家で、冬場はリビングと廊下・洗面所の温度差が激しく、高齢の親のヒートショックが心配です。対策として、廊下とリビングの間の壁やドアをなくし、空間を一体化させて家全体の温度差をなくすリフォームを考えています。この方法は暖房効率の観点から見て正解でしょうか?他に優先すべき断熱リフォームがあれば教えてください。

回答者は医師ではありませんのでヒートショックについての詳細を理解しておりませんから建築的な観点から申し上げますが、家屋全体の室温を均一にしてしまうのも一つの方法としてはあろうかと思います。

お金と時間をかけて暖房と断熱工事を行うのも良いでしょう。

あるいは、これは提案ですが、お風呂場だけを工事してみてはいかがでしょうか。

築年数が35年経過している浴室は在来風呂でしょうか、それともユニットバスでしょうか。
いずれにしても「浴室暖房設備」を取り付けるだけで大いにヒートショック対策になり、予算も比較的少額に抑えられます。

検討してみて下さい。

ユーザー様
ユーザー様の相談
相談日:2025/07/14

使っていない寒い部屋のリフォーム

全く使っていない畳の部屋が20畳くらいあります。
フローリングにリフォームしたいのですが、北向きで寒いため使い道が思いつきません。

おすすめのお部屋の使い道があればアドバイスいただきたいです。

床の断熱性能を高めると寒さは緩和されます。床の断熱改修をしてフローリング張り、間地切り壁を設ければ広い部屋でも有効に活用できるでしょう。窓も高性能のサッシュにすれば、さらに効果が上がります。

なお、20畳すべてをフローリングにしなくとも、半分だけをサッシュにし、残りは床の断熱改修をしてフローリングを張り洋室にすることも可能です。その場合は、押し入れなどはクローゼットにしたりと、さまざまなアレンジもできると思います。

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