坂井市多世帯同居のリフォーム支援事業
実施中既存住宅を多世帯同居につなげる改修工事等に要する費用を、最大90万円まで(補助対象経費の3分の1以内)補助します。
- 対象者
- 市内において、自ら居住するために所有する一戸建て住宅を改修し、新たに多世帯同居をする者(その住宅の延床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る)
- 市税を滞納していない方
- 令和9年1月31日までに改修工事が完了し、かつ、令和9年2月28日までに新たに同居する世帯が当該住宅に住民票を異動し、居住が完了する見込みのある者
- 対象工事
- 間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事、既存住宅の間取りの変更に伴わない増築を含む)
- 手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
- 段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
- 廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
- 台所に関する設備の改修工事
- 浴室に関する設備の改修工事
- 便所に関する設備の改修工事
- 洗面所に関する設備の改修工事
- 同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事等
- 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が施工する工事であること
- 補助額
- 最大90万円(補助対象経費の3分の1以内)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年12月18日(午後5時必着)
- 問い合わせ
- 〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1移住定住推進課 空家対策室
- 電話番号
- 0776-50-3036
- 情報公開日
- 2026年3月13日


