弊社は、千葉市稲毛区に、事務所を構え事業を、行なっておりますトラストワン株式会社です。
解体業界に38年携わり、ありとあらゆる物を、解体してきました。その知識とノウハウを活かし
2021年に起業いたしました。
おかげさまで、個人のお客様をはじめ、スーパーゼネコン様から、沢山の受注をいただいております。近年においては、空き家問題が、世間をにぎあわせるなか、解体後の土地の有効活用や売却にも、力を入れたくさの方々より、よろこばれております。どんな小さな事でも、ご相談ください。
庭の草むしりから、ゴミの処分、また弊社では
リフォーム部門もありますので、先ずは気軽に
お電話下さい。目の前の問題を一緒に解決していきましょう。
緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業(荒川区)
東京都 荒川区
緊急輸送道路沿道の建物の耐震化(補強設計・補強工事・建替え・除却)を、条件を満たす場合に補助します。
- 対象者
- 建物所有者(分譲マンションの場合は、管理組合又は区分所有者の代表者)
- 対象条件
- 耐震補強設計支援事業
- 区の耐震診断支援事業(平成29年度で終了)を受けた建物
- 区内にある昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 一般緊急輸送道路、特定緊急輸送道路に敷地が接する建物
- 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建物
- 区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果、Is値(構造耐震指標の値)が0.6未満の建物または木造の場合Iw値が1.0未満の建物
- 耐震補強設計を行った結果、Is値が0.6以上となる建物または木造の場合Iw値が1.0以上となる建物
- 耐震補強設計者は、東京都耐震化推進条例で定められた者
- 耐震補強設計について区指定の団体により評定を受けたもの
耐震補強工事支援事業- 区の耐震補強設計支援事業において、耐震補強設計が行われた建物であること
耐震建替え工事支援事業- 区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物または木造の場合Iw値が1.0未満の建物
- 耐震建替え工事後も耐震建替え工事前の建物の所有者が引き続き所有する建物
- 耐震建替え工事後の建物が、建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けたもの
- 除却工事支援事業による補助金を受けていないもの
- 密集住宅市街地整備促進事業の事業計画で、建替えに伴って拡幅整備を行うものとして位置付けられた、現況幅員が6メートル未満の主要生活道路に接する敷地においては、耐震建替え工事後の建物が当該主要生活道路の道路中心線から3メートル以上後退しているもの
除却工事支援事業- 区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果、Is値が0.6未満の建物または木造の場合Iw値が1.0未満の建物
- 対象工事
- 耐震補強設計
- 耐震補強工事
- 耐震建替え工事
- 除却工事
- 問い合わせ
- 〒116-8502 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係
- 情報公開日
- 2025年4月14日






