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ブロック塀等撤去工事補助金
実施中埼玉県 富士見市
富士見市の危険なブロック塀等の撤去工事費を上限20万円(いずれか低い額)で補助します。
- 対象者
- 塀の所有者又は管理者
- 市内施工業者により道路等に面するブロック塀等の撤去工事を行うこと
- 市税等を滞納していないこと
- 補助対象の塀においてほかの補助金の交付を受けていないこと(同一敷地の申請は1回まで)
- 対象条件
- ブロック塀や組積造(石やレンガ等)の塀又は門柱、万年塀、コンクリート製の塀等
- 道路等に面し、高さ0.8メートルを超えること(隣地境界にある塀等は対象外)
- 「ブロック塀の点検チェックポイント」による点検調査で不適合があること
- 道路等は建築基準法(第42条第1項、第2項)で規定されている道路及び通学路であること
塀の一部を撤去する場合の注意- 塀の一部を撤去する場合、残存部分を高さ60cm以下にすること
- 土留め擁壁の上部に設置された塀は、すべて撤去すること
- 対象工事
- 道路等に面するブロック塀等の撤去工事
- 補助額
- 最大20万円(撤去費の2/3、または塀の長さ1mあたり1万円のいずれか低い額)
- 受付期間
- 2026年12月28日まで
- 情報公開日
- 2026年4月1日

