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尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
広島県 尾道市
尾道市内の特定空家等・不良空き家の除却費用を、費用の2/3(上限60万円)まで助成します。
- 対象者
- 対象建築物の所有者又はその相続人(※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要)または対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 空家等が複数人の共有又は相続財産である場合は、共有者全員又は相続人全員から除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること
- 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等)(ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可)
- 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと
- 対象条件
- 市内全域に位置する特定空家等
- 市内全域に位置する不良空き家
- 対象工事
- 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているもの又は建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる除却工事であること
- 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること
- 補助額
- 最大60万円(除却費用の2/3まで)
- 受付期間
- 2026年5月7日〜2026年11月30日
- 問い合わせ
- 〒722-8501広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階尾道市役所 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
- 電話番号
- 0848-38-9347
- 情報公開日
- 2025年11月19日
