住宅の耐震化補助制度(高砂市)
実施中兵庫県 高砂市
高砂市内の住宅の耐震化(診断・改修計画、耐震改修工事等)を行う費用の一部を補助します(最大130万円)。
- 対象者
- 市内に対象住宅を所有する人
- 所得が1,200万円(給与収入のみの場合、給与収入が1,395万円)以下の人
- 建替え後の住宅に居住する人
- 対象条件
- 住宅耐震改修計画策定費補助
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
住宅耐震改修工事費補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
簡易耐震改修工事費補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「危険」と診断されたもの
屋根軽量化工事費補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「やや危険」と診断されたもの
シェルター型工事費補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
地震危険住宅建替工事費補助- 除却する地震危険住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたもの)
- 除却する地震危険住宅(違反建築物でないもの)
- 除却する地震危険住宅(耐震診断で「危険」と診断されたもの)
- 除却する地震危険住宅(所有者またはその2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの)
- 新たに建築しようとする住宅(違反建築物でないもの)
- 新たに建築しようとする住宅(申請者が自己の居住の用に供するもの)
- 新たに建築しようとする住宅(省エネ基準に適合すること)
- 新たに建築しようとする住宅(地土砂災害特別警戒区域内でないこと)
地震危険住宅除却工事費補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断で「危険」と診断されたもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2号に規定される特定空家等に該当しないもの
防災ベッド等設置補助- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
- 対象工事
- 住宅耐震改修計画策定費補助
- 耐震診断
- 耐震改修計画の策定に要する費用
住宅耐震改修工事費補助- 地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む。)に要する費用
- 耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く。)
簡易耐震改修工事費補助- 耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果「やや危険」または「安全」となるもの)するための耐震診断
- 耐震性能を改善するための耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用
屋根軽量化工事費補助- 対象住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用
シェルター型工事費補助- 対象住宅への市が認める耐震シェルターの設置に要する費用
地震危険住宅建替工事費補助- 対象となる住宅の除却に要する費用
- 新たに建築する住宅の建築工事に要する費用
地震危険住宅除却工事費補助- 対象となる住宅の除却に要する費用
防災ベッド等設置補助- 防災ベッド等の設置に要する費用
- 補助額
- 最大130万円(戸建住宅:補助率4/5、限度額130万円)
- 情報公開日
- 2026年4月6日