最終更新: 2026年4月

兵庫県のリフォーム補助金情報

兵庫県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

兵庫県で利用できるリフォーム補助金

加東市空家活用支援事業

実施中
兵庫県 加東市

加東市内の空家を住居・事業所・地域交流拠点として改修する費用を、上限最大500万円まで補助します。

対象者
住宅型補助金(一般タイプ)または事業所型補助金(一般タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 加東市内に存する空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(若年・子育て世帯タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 申請日において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の夫婦を含む世帯もしくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む。)がいる世帯の方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(UJIターン世帯タイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 県外に住所を有する世帯(県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯を含む。)が自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
事業所型補助金(UJIターンタイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 県外に住所を有する者が、県内1件目の自己の業務用の事務所として空家を取得し、活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
住宅型補助金(学生シェアハウスタイプ)の補助対象者の要件
  • 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されている方
  • 学生向けのシェアハウスとして活用するために改修しようとする方
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
地域交流拠点型補助金の補助対象者の要件
  • 地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されている役員
  • 加東市内に存する空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする方
  • 地域団体等の役員全員が、市税等の滞納がない方
  • 地域団体等の役員全員が、暴力団員でない方
対象条件
  • 空家バンクに登録されていること
  • 空家または空住戸状態になってから6箇月以上経過していること
  • 築20年以上経過していること
  • 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
  • 所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、改修について所有者の承諾が得られていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、10年以上の賃借期間が担保されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること
  • 所有者以外が申請者となる場合は、申請者が改修に係る造作買取請求権を行使しないこと
  • 改修後において、耐震基準を満たすこと
補助額
最大500万円
受付期間
2026年4月13日~(兵庫県の予算上限に達し次第受付終了)
問い合わせ
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
加東市 都市整備部 都市政策課
電話番号
0795-43-0517
情報公開日
2026年4月13日

空家改修費補助事業(尼崎市)

実施中
兵庫県 尼崎市

尼崎市の空き家を改修する費用を、条件により最大200万円を上限に補助します。

対象者
1.自己居住型空き家
  • 補助対象空き家の所有者又は購入予定者
  • 補助対象空き家の借主
  • 完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されている者
  • 尼崎市における市税に未納がない者
  • 尼崎市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者
2.事業者型空き家
  • 補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する者
  • 上記1の(3)及び(4)に掲げる要件を満たす者
対象条件
1.自己居住型空き家
  • 築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家
  • 無接道敷地に存する空き家で、3カ月以上使用実態のない空き家
  • 戸建住宅
  • 長屋住宅
  • 一棟の共同住宅
  • 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること
  • (ア)に該当しない場合は、耐震基準に適合していることを確認することができる書類を有していること
  • (ア)及び(イ)に該当しない場合は、耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に提出することができること
  • 過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと
2.事業者型空き家
  • 無接道敷地に存する空き家
  • 無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家
  • 改修工事後は賃貸住宅として活用すること
  • 自己居住型空き家の要件(1の(1)から(3))を満たすこと
対象工事
  • 補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事
補助額
最大2,000千円(上限)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
情報公開日
2026年4月10日

高砂市空き家活用支援事業

実施中
兵庫県 高砂市

高砂市内の空き家を住宅または事業所として活用するための改修費を、最大200万円(補助率は1/2または2/3)で補助します。

対象者
  • 空き家を住宅又は事業所として活用するため改修する人
  • 高砂市税を完納している人(支払い義務がない場合を除く)
対象条件
  • 高砂市空き家バンクに登録された住宅
  • 市街化区域にあること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された空き家にあっては、一定の耐震性能を確保するものであること
  • 空き家の期間が6ヶ月以上であること
  • 築20年以上経過したもの
  • 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
  • この補助を今までに受けたことがないこと
補助額
最大200万円(住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉は2/3、住宅型〈一般タイプ〉・事業所型は1/2、いずれも上限あり)
受付期間
2026年5月7日~(先着順:予定件数に達した日により抽選あり)
情報公開日
2026年4月8日

空き家活用支援事業(兵庫県)

実施中
兵庫県 兵庫県

兵庫県内の空き家を住宅・事業所等として活用するための改修費の一部を助成します。

対象者
  • 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する方
  • 改修後10年以上住宅等として活用する方
対象条件
  • 一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること
  • 空き家の期間が6箇月以上であるもの、若しくは空き家バンクに登録されているもの
  • 築20年以上経過したもの
  • 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
  • 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)
  • 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等に位置していないこと
対象地域
  • 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域であること
  • 市街化区域以外の区域であること
  • (ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象)
対象工事
  • 改修工事費
  • 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る)
受付期間
2026年4月13日~2026年12月25日
情報公開日
2026年4月6日

丹波篠山市簡易耐震診断推進事業

実施中
兵庫県 篠山市

丹波篠山市内の昭和56年5月31日以前に着工した住宅について、耐震診断技術者が訪問し調査・簡易耐震診断を行う費用を一部助成します。

対象者
  • 簡易耐震診断の申込者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 過去に「丹波篠山市簡易耐震診断推進事業」で診断を受けた住宅でないこと
  • ツーバイフォー工法、丸太組工法、プレハブ工法、コンクリートブロック造、混構造の住宅でないこと
  • 住宅として使用されている延床面積が全体の2分の1以下でない住宅
対象工事
  • 耐震診断技術者が訪問して行う調査
  • 耐震診断技術者による診断
情報公開日
2026年4月6日

住宅の耐震化補助制度(高砂市)

実施中
兵庫県 高砂市

高砂市内の住宅の耐震化(診断・改修計画、耐震改修工事等)を行う費用の一部を補助します(最大130万円)。

対象者
  • 市内に対象住宅を所有する人
  • 所得が1,200万円(給与収入のみの場合、給与収入が1,395万円)以下の人
  • 建替え後の住宅に居住する人
対象条件
住宅耐震改修計画策定費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
住宅耐震改修工事費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
簡易耐震改修工事費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」と診断されたもの
屋根軽量化工事費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「やや危険」と診断されたもの
シェルター型工事費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
地震危険住宅建替工事費補助
  • 除却する地震危険住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたもの)
  • 除却する地震危険住宅(違反建築物でないもの)
  • 除却する地震危険住宅(耐震診断で「危険」と診断されたもの)
  • 除却する地震危険住宅(所有者またはその2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの)
  • 新たに建築しようとする住宅(違反建築物でないもの)
  • 新たに建築しようとする住宅(申請者が自己の居住の用に供するもの)
  • 新たに建築しようとする住宅(省エネ基準に適合すること)
  • 新たに建築しようとする住宅(地土砂災害特別警戒区域内でないこと)
地震危険住宅除却工事費補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断で「危険」と診断されたもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2号に規定される特定空家等に該当しないもの
防災ベッド等設置補助
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果「危険」または「やや危険」と診断されたもの
対象工事
住宅耐震改修計画策定費補助
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画の策定に要する費用
住宅耐震改修工事費補助
  • 地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む。)に要する費用
  • 耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く。)
簡易耐震改修工事費補助
  • 耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果「やや危険」または「安全」となるもの)するための耐震診断
  • 耐震性能を改善するための耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用
屋根軽量化工事費補助
  • 対象住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用
シェルター型工事費補助
  • 対象住宅への市が認める耐震シェルターの設置に要する費用
地震危険住宅建替工事費補助
  • 対象となる住宅の除却に要する費用
  • 新たに建築する住宅の建築工事に要する費用
地震危険住宅除却工事費補助
  • 対象となる住宅の除却に要する費用
防災ベッド等設置補助
  • 防災ベッド等の設置に要する費用
補助額
最大130万円(戸建住宅:補助率4/5、限度額130万円)
情報公開日
2026年4月6日

丹波篠山市住まいの耐震化促進事業

実施中
兵庫県 篠山市

丹波篠山市で住宅の耐震改修にかかる費用の一部を助成し、戸建住宅の耐震改修工事は最大115万円まで補助します。

対象者
1.住宅耐震改修計画策定費補助
  • 対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を意図される方
2.住宅耐震改修工事費補助
  • 対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の市民の方(個人)
3.部分型耐震化補助 (簡易耐震改修工事費補助)
  • 対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の市民の方(個人)
対象条件
### 対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
2.対象となる住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの
  • 耐震診断の結果、「やや危険」と診断されたもの
2.対象となる住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
  • 違反建築物でない戸建住宅
  • 耐震診断の結果、「危険」と診断された戸建住宅
対象工事
  • 耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)
  • 耐震改修工事費(一般型工事)のうち、柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
  • 耐震改修工事費(一般型工事)のうち、屋根の軽量化
  • 耐震改修工事費(一般型工事)のうち、火打ち梁や構造用合板による床面の補強
  • 耐震改修工事費(一般型工事)に併せて実施する内装工事費
補助額
戸建住宅の耐震改修工事は最大115万円まで
受付期間
2026年4月1日~2026年11月30日
情報公開日
2026年4月6日

子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業

実施中
兵庫県 尼崎市

子育てファミリー世帯または新婚世帯が尼崎市内の一戸建て空家を取得して改修する際、改修費用の1/2(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 子育てファミリー世帯であること
  • 新婚世帯であること
  • 子育てファミリー世帯または新婚世帯の構成員のいずれかが、補助対象住宅の所有者であり、その所有権の登記名義人であること
  • 構成員の全員が工事完了届出時に補助対象住宅の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること
  • 構成員の全員が尼崎市における市税に未納の税額がないこと
  • 構成員の全員が暴力団員等でないこと
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 自己の居住の用に供するための一戸建て住宅であること
  • 市内の住宅であること
  • 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年6月1日以降であること
  • 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合であって、耐震改修工事等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることが確認できること
  • ア及びイに該当しない場合は、耐震改修工事を同時に実施すること等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを工事完了届出時までに提出することができること
  • 延べ面積が80平方メートル以上であること(親世帯と多世帯同居の場合は125平方メートル以上であること)
  • 竣工後5年以上経過していること
  • 居住者のいない期間が申請日前3月以上であること
  • 消防法または建築基準法の規定に基づき、是正を求める旨の指導、命令等を受けていた場合において、その是正措置が講じられていること
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと
補助額
最大50万円(補助対象工事費の1/2。上限50万円、要件により上限加算あり)
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月28日
情報公開日
2026年4月3日

神戸市住宅耐震化促進事業

実施中
兵庫県 神戸市

神戸市内の住宅の耐震改修(設計・工事等)にかかる費用を補助し、工事費補助は最大115万円までです。

対象者
対象者(計画策定費補助)
  • 神戸市内に対象住宅を所有する方(個人・法人)
対象者(工事費補助/簡易耐震改修工事費補助/計画策定・工事費一体補助)
  • 神戸市内に対象となる住宅を所有する方(個人)
  • 所得1,200万円以下の県民(給与収入のみの場合1,395万円以下)
対象条件
2026年9月30日まで
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅
2026年10月1日から
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅
  • 2000年(平成12年)5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法かつ2階建て以下)
  • 耐震診断の結果、耐震基準を満たさないもの(木造住宅の場合、上部構造評点が1.0未満等)
  • 違反建築物に対する措置が命じられていないもの
  • 店舗併用住宅の場合、住宅用途の部分が延べ面積の半分を超えているもの
対象工事
  • 耐震改修計画の策定費用(耐震診断費、工事費の見積り作成費を含む)
  • 耐震改修工事に要する費用(工事監理費を含む)
  • 計画策定・工事費一体補助(戸建住宅のみ)
  • 簡易耐震改修工事に要する費用(耐震診断費、計画策定費、工事監理費を含む)
補助額
最大115万円まで(工事費補助)
受付期間
2026年4月2日~2027年1月15日
問い合わせ
神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)
電話番号
078-647-9933
情報公開日
2026年4月2日

住宅耐震改修補助金制度

実施中
兵庫県 豊岡市

豊岡市内で、耐震診断の結果に基づく耐震改修・建替えや、防災ベッド等の設置などを補助します。

対象者
  • 所有者または所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供する住宅を、所有者の自己の居住の用に供する住宅に建て替える場合
対象条件
(1)建替工事費補助
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
(2)全体補強型
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと判断された住宅
  • 地震に対して安全な構造であること(上部構造評点が1.0以上もしくはIs値が0.6以上)
(3)部分補強型
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
  • 大地震に対し、瞬時には倒壊しない程度の耐震性を確保できること(上部構造評点が0.7以上もしくはIs値が0.3以上)
(4)シェルター型工事費補助
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
(5)屋根軽量化工事費補助
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅(上部構造評点が0.5以上1.0未満または0.6以上1.0未満)
  • 屋根が非常に重い屋根(土葺瓦屋根)または重い屋根(桟瓦葺など)または軽い屋根(スレート板、鉄板葺など)のいずれかであること
(6)防災ベッド等設置費補助
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
2 豊岡市住宅耐震リフォーム等補助金
  • 「豊岡市住まいの耐震化促進事業」を利用した建替工事に係る住宅
  • 「豊岡市住まいの耐震化促進事業」を利用した住宅耐震改修工事(全体補強型または部分補強型)と同時に実施するリフォーム工事に係る住宅
  • 簡易耐震診の結果、評点が1.0未満の戸建て住宅
  • (居室または寝室の壁補強工事のための耐震改修工事に加え、同時に行うリフォーム工事を含む)居住用の戸建て住宅
対象工事
1 豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金
  • 建替工事費補助
  • 計画策定費補助
  • 耐震改修工事費補助
  • 簡易耐震改修工事費補助
  • シェルター型工事費補助
  • 屋根軽量化工事費補助
  • 防災ベッド等設置費補助
2 豊岡市住宅耐震リフォーム等補助金
  • 加算型建替工事費補助
  • 加算型住宅耐震リフォーム工事費補助
  • 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助
補助額
最大140万円(耐震改修工事費補助:補助率5分の4、戸当たり上限140万円)
情報公開日
2026年4月2日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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