最終更新: 2026年4月

兵庫県尼崎市のリフォーム補助金情報

兵庫県尼崎市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

兵庫県尼崎市で利用できるリフォーム補助金

尼崎市簡易耐震診断推進事業

実施中
兵庫県 尼崎市

住宅所有者の申し込みに応じて簡易耐震診断員が調査・診断し、申込者負担金は戸建住宅(木造)で最大3,150円/棟です。

対象者
  • 住宅所有者
対象条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事着工した戸建て住宅
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事着工した長屋住宅
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事着工した共同住宅
  • 併用住宅の場合は、住宅部分が過半以上であるもの
  • ツーバイフォー住宅や丸太組工法の住宅に該当しないもの
  • 平成17年(2005年)6月1日以降に増築(建て増し)された住宅に該当しないもの
  • 3階建ての木造住宅に該当しないもの
  • 混構造の住宅に該当しないもの
  • 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の住宅で、構造図があるもの
対象工事
  • 簡易耐震診断員の派遣による調査・診断
補助額
診断費用(一部申込者負担あり)
受付期間
2026年11月30日まで(予算額に達し次第終了)
問い合わせ
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
都市整備局 都市計画部 建築指導課
電話番号
06-6489-6650
情報公開日
2026年4月1日

尼崎市住宅耐震改修促進事業

実施中
兵庫県 尼崎市

尼崎市内の住宅の耐震診断・耐震改修などに要する費用を、最大115万円(補助率2/3)まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工されている住宅
  • 平成17年(2005年)6月1日以降に増築(建て増し)されていない住宅
  • 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅
対象工事
  • 耐震診断と耐震改修の計画作りにかかる費用(工事費見積もりを含む)
  • 耐震性向上のために行う、基礎や柱の補強などにかかる費用
  • 耐震診断・耐震改修の計画作り・上部構造への部分的な補強工事にかかる費用
  • 耐震性向上のため屋根の軽量化を行う工事にかかる費用
  • 居室内の耐震シェルターの設置にかかる費用
  • 防災ベッドなどの設置工事にかかる費用
補助額
最大115万円
受付期間
2026年4月1日~
情報公開日
2026年4月1日

子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業

実施中
兵庫県 尼崎市

子育てファミリー世帯または新婚世帯が尼崎市内の一戸建て空家を取得して改修する際、改修費用の1/2(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 子育てファミリー世帯であること
  • 新婚世帯であること
  • 子育てファミリー世帯または新婚世帯の構成員のいずれかが、補助対象住宅の所有者であり、その所有権の登記名義人であること
  • 構成員の全員が工事完了届出時に補助対象住宅の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること
  • 構成員の全員が尼崎市における市税に未納の税額がないこと
  • 構成員の全員が暴力団員等でないこと
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 自己の居住の用に供するための一戸建て住宅であること
  • 市内の住宅であること
  • 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年6月1日以降であること
  • 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合であって、耐震改修工事等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることが確認できること
  • ア及びイに該当しない場合は、耐震改修工事を同時に実施すること等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを工事完了届出時までに提出することができること
  • 延べ面積が80平方メートル以上であること(親世帯と多世帯同居の場合は125平方メートル以上であること)
  • 竣工後5年以上経過していること
  • 居住者のいない期間が申請日前3月以上であること
  • 消防法または建築基準法の規定に基づき、是正を求める旨の指導、命令等を受けていた場合において、その是正措置が講じられていること
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと
補助額
最大50万円(補助対象工事費の1/2。上限50万円、要件により上限加算あり)
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月28日
情報公開日
2026年4月3日

空家改修費補助事業(尼崎市)

実施中
兵庫県 尼崎市

尼崎市の空き家を改修する費用を、条件により最大200万円を上限に補助します。

対象者
1.自己居住型空き家
  • 補助対象空き家の所有者又は購入予定者
  • 補助対象空き家の借主
  • 完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されている者
  • 尼崎市における市税に未納がない者
  • 尼崎市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者
2.事業者型空き家
  • 補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する者
  • 上記1の(3)及び(4)に掲げる要件を満たす者
対象条件
1.自己居住型空き家
  • 築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家
  • 無接道敷地に存する空き家で、3カ月以上使用実態のない空き家
  • 戸建住宅
  • 長屋住宅
  • 一棟の共同住宅
  • 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること
  • (ア)に該当しない場合は、耐震基準に適合していることを確認することができる書類を有していること
  • (ア)及び(イ)に該当しない場合は、耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に提出することができること
  • 過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと
2.事業者型空き家
  • 無接道敷地に存する空き家
  • 無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家
  • 改修工事後は賃貸住宅として活用すること
  • 自己居住型空き家の要件(1の(1)から(3))を満たすこと
対象工事
  • 補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事
補助額
最大2,000千円(上限)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
情報公開日
2026年4月10日

吹付けアスベスト除去等補助事業

兵庫県 尼崎市

尼崎市内の民間建築物で、吹付けアスベスト等の分析調査や除去等工事の費用を補助します(最大200万円)。

対象者
  • 建築物の所有者等に該当する方
対象条件
  • 解体する予定がなく使用を継続する建築物
  • (調査)吹付けされた建材にアスベストを含むおそれのある建築物(戸建て住宅、木造建築物を除く)
  • (調査)石綿含有建材調査者が自ら調査したもの
  • (除去等)多数の者が共同で利用する部分に限り、当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含む建築物
  • (除去等)アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されている建築物
  • (除去等)(1)建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの
  • (除去等)(2)立体駐車場等
  • (除去等)(3)建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗
対象工事
調査
  • 吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査
除去
  • 建築物に露出して吹付けられたアスベスト等の除去(ただし、除去することが困難であると市長が認めた場合は、封じ込め又は囲い込み)
  • 除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法その他の法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工
補助額
最大200万円(除去等は除去等面積で上限:60㎡未満80万円〜120㎡以上200万円、調査は上限25万円)。
問い合わせ
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
都市整備局 都市計画部 建築指導課
電話番号
06-6489-6650
情報公開日
2025年4月15日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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