神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業
兵庫県 神河町
神河町内の住宅リフォーム費用を補助し、最大50万円(費用の10分の1)を補助します。
- 対象者
- 申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満であって、かつ夫婦が同居している世帯
- 申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの生計を一にし同居する子ども(妊娠している者を含む。)がいる世帯
- 若者世帯から1親等の尊属となる父母世帯および2親等の尊属となる祖父母世帯
- 申請年度内にリフォーム工事が完了し、若者世帯が居住を開始(住民票を異動)すること
- 連帯保証人のある世帯および者であること(収入月額15万8千円以上の方)
- 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと
- 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること
- 過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと(当該住宅等に、新たに若者世帯が定住をするためリフォーム工事を行う場合を除く)
- リフォームする部分について、町の他の制度による補助を受けていない世帯および者
- 申請時点で工事請負契約・売買契約をしていないこと
- 対象条件
- 戸建住宅(台所、トイレ、浴室および居室を有する住宅)
- 併用住宅(住宅部分と店舗または事務所等の非住宅部分がある住宅)
- 集合住宅(住宅部分と非住宅部分があり、玄関その他共有部分が独立した建築物)
- 住宅に併設している附属屋(離れおよび納屋等)
- 対象工事
- 住宅リフォーム(住宅の機能向上のために行う増築、改築、改装等の模様替え、および修繕)に係る経費
- 補助額
- 最大50万円(リフォーム費用の1/10以内)
- 受付期間
- 2025年4月1日~2025年12月26日
- 問い合わせ
- 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)神河町役場 ひと・まち・みらい課
- 電話番号
- 0790-34-0002