Q:自分や親族に相続が生じる前に取り得る対策にはどういったものがあるのか? また、相続発生後の必要な相続手続きにはどのようなものがあるのか? A:まず相続発生前の生前対策として大きく分けて3つございまして、①遺産分割対策、②相続税対策、③財産管理対策が挙げられます。 ①の遺産分割対策としては遺言書の作成や民事信託(家族信託)の活用によって生前から誰にどの財産を承継させるかを決めていくことができます。それぞれにはメリットがあればデメリットもありますので、財産状況や家族構成などを踏まえて慎重に検討していくことが必要です。 ②の相続税対策の前提として、一定額以上の相続財産がある場合に相続税が発生しますのでその発生が予想される場合は何らかの対策を講じていたほうがいざ納税義務が生じた時に納税資金が不足するという事態が起こり得ます。よく知られています生前贈与や相続時精算課税の活用、相続財産の評価額を下げるなどの方法があります。当事務所では税理士とも連携しておりますので税務につきましてもより適格なご提案をすることができます。 ③財産管理対策としてはご本人の判断能力が衰えているなど認知症になった場合は、財産の利用や維持並びに契約などの法律行為が困難となりますので、法定後見制度や任意後見制度の活用が考えられます。 以上が主な生前対策でございますが、ご本人の想い、健康状態、将来設計、家族構成、家族との関係、資産状況など千差万別であり、一つとして同じ事例はございません。当事務所ではお客様の現状、理想、目的又はお悩み、不安などを丹念に傾聴してご希望に沿った提案をして参ります。 次に相続発生後の必要な手続きとしましては、葬儀の準備、死亡届の提出はもちろん、①遺言書の有無の確認、②相続人・相続財産の調査、③相続放棄・限定承認の検討、④準確定申告、⑤遺産分割協議、⑥相続税の申告・納付、⑦相続財産の名義変更手続き等数多くございます。 ①自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合は証明書の交付請求(遺言書原本は返還されません)等を行い、自筆証書遺言が自宅等に存在していた場合は封がされていれば開封せずに家庭裁判所での検認手続きが必要です。 ②戸籍を取り寄せて、被相続人の出生から死亡までの親族関係を調べて相続人を確定させます。相続人が行方不明だったり、未成年者や認知症などの場合は代理人の選任が必要になります。 また、遺品整理をする中で財産、借入れ等を種類ごとに財産目録にまとめておくことをお薦めします。 ③相続放棄は主に遺産に負債等マイナスの財産が多い場合に選択しますが、それによりはじめから相続人でなくなります。限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に選択します。それによりマイナスの財産がプラスの財産より多くても相続人の返済義務はプラスの財産の範囲内となります。いづれも相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。 ④被相続人が個人事業主等であり確定申告が必要であった場合に、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告を行わなければなりません。 ⑤遺言が存在しない、又は存在しても遺言執行者の指定がない、若しくは相続させる旨の遺言ではない、若しくは遺産分割の禁止がされていない場合は相続人全員で遺産分割協議をしなければ個々の遺産の帰属先が決まりません。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成しましょう。相続登記の際や金融機関等への提出書類となります。 ⑥相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告して納税しなければいけません。 ⑦相続財産に不動産がございましたら、相続登記をしなければいけません。その不動産の利用予定がなく売却する場合でもその前提として相続登記が必要となります。その他預貯金、有価証券、自動車、各種公共料金等の名義変更が必要となります。 ①から⑦の手続き以外にも、死亡保険金の請求、非上場株式の承継といった相続財産に関するもの、病院・介護施設等への費用の支払い、住居の明け渡し、年金受給停止手続きなど死後事務といったものもございます。
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