「遺産分割協議書」作成の期限と遺産分割の4つの方法
『〇〇さん家は昔は仲がよかったのに、今では遺産でモメて絶縁状態らしい・・・』というような話は誰でも一度は聞いたことがあると思います。
遺産分割はうまくやらないとトラブルの元! この記事では相続の『遺産分割協議書とその期限』と相続財産の4つの分け方について取り上げてみます。
遺言書がなかった! その時やるのが遺産分割協議

①遺言書がない場合
②遺言書が無効の場合
には、後々トラブルにならない為にも、相続人で「遺産分割協議書」をつくる事をオススメします。
遺産分割協議とは何?
相続人が複数いる場合は遺産を分けることになります。その分け方を決めるのが遺産分割協議です。
相続人全員が協議(話し合い)に参加し、遺産の分割について話し合います。
『私がいない間に勝手に決められた』というような不公平が発生しないように、相続人全員が出席が求められます。一人でも不参加者がいた場合は無効となります。
つまり、遺産分割協議とは、簡単な言葉でいうと【相続人全員出席の相続(遺産を分けること)についての話合い】です。
遺産分割協議書の期限はいつまで?
相続人全員で話し合った遺産分割協議の内容を、書類にして残すのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は法律で決められた書類ではありません。
つくらなければならないものでもありません。書式も自由でかまいません。
とはいっても自由に記すというのでは、困る人も出てくるでしょう。そんな時は、遺産分割協議書のテンプレートが、法務局のサイトからダウンロードできます。
遺産分割協議書で大切なのは
・誰が
・何を
・どのくらい
相続したかを明記することです。
記録として残しておくことで後々のトラブルを避けられるので、遺産分割協議書は残しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書には期限はありませんが、納税の必要がある場合は税金の納付期限が相続がスタートしたときから(故人が亡くなった日から)10か月後です。10か月以内には遺産にかかわるすべてのことが決まってなければならないので、実質の期限は10か月より短くなります。
意外に相続人全員で集まるのは難しいので、早め早めに対応するのがおすすめです。
相続財産の分け方
相続財産は4つの方法で分割して相続できます。
◎現物分割
現物分割とは、財産を相続人それぞれに分割して相続することです。例えば、家は配偶者、株券は長男、貯金は長女といったような分割の方法です。
現物だけに平等に等分することが難しいので、あとから不満が出やすいのがこの現物分割です。お互いが話し合いの時に十分納得することが大切です。
◎代償分割
代償分割とは、相続人の一人が大きな財産の相続をする代わりに、他の相続人に代償となる金銭を支払うというものです。
不動産や高価な美術品のように、分割できないものを相続する時に使われます。相続人に代償できるだけの経済力が必要となります。
◎換価分割
換価分割とは、相続財産をすべて一様に売却して現金化します。その後、その現金を相続人で平等に分ける分割方法です。
不動産の売却が必要になると、早く売るために相場より安い価格になることが多いようです。相続人全員で売却に対しての共通認識を持つことが大切です。
◎共有分割
共有分割とは、相続財産の全部、あるいは一部を相続人全員で共有する方法です。相続人全員が住んでいる家や土地を相続する時に共有されることがあります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合は?調停?裁判?

遺産分割協議では、相続人全員の参加と合意が必要です。相続人の中で反対する人が一人でもいた場合は、協議をまとめることができません。
遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所で「遺産分割の調停」を申し立てることができます。
調停では、2人の調停委員が相続人の意見をきき、全員が合意するためのアドバイスを行います。公平で冷静な第三者の調停委員のアドバイスにより、協議内容に反対していた相続人も冷静になり、現実的な内容で協議がまとまることも多いようです。
この調停がまとまらない場合は裁判となります。
裁判は最後の手段。こじれる前に専門家に相談を!
裁判は最後の手段です。
肉親同士でいがみ合うということを求めている人は、どこにもいないでしょう。
トラブルがひどくなる前に問題の火種を消しておくことが、相続問題が起きそうな場合の一番の解決策です。
問題が起きそうな場合は、家族の仲がこじれる前に、一度相続の専門家に相談することも考えてみてください。
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