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突然の遺産相続トラブルと解決まで。知らない子供(相続人の兄弟)がいたら…。

2022/02/25
突然の遺産相続トラブルと解決まで。知らない子供(相続人の兄弟)がいたら…。

突然の家族の訃報には、悲しみだけではなく、いろんな事情で困る人も多いでしょう。

この記事では『故人に自分と再婚する前の子どもがいたAさん』のケースを元に、遺産相続のトラブルと解決までの道すじを法律や実例を交えながら取り上げます。

読んでいくうちに遺産相続の流れとトラブルの相談先など具体的な動きがわかるようになっています。

突然の訃報、財産がややこしい事になっているAさんのケース

突然亡くなった妻に、元夫との間に子供がいた。 遺産割合や税金はどうなる?

 

 

【Aさんのややこしい事情】

60代のAさんは突然妻を亡くし、茫然自失となってしまいました。

妻とは戸籍上の離婚が成立していて、Aさんとは相続が無関係だったからです。

Aさんは小さい会社の経営者です。一度経営につまづき、倒産しかけたことがありました。

その時に、財産を妻Bさんにうつして離婚したのです。よく言う偽装離婚というやつです。

幸いにも会社の経営は持ち直し、そろそろ妻Bさんとの籍も財産も戻そうかという矢先、突然、妻Bさんが亡くなったのです。

 

Aさんは妻を亡くしたショックもさることながら、相続には大変困ることになりました。

妻BさんはAさんと戸籍上は離婚しており、さらにAさんとは再婚で、最初の結婚で子供(息子Dさん)がいました。法律上はその子供(息子Dさん)は相続人になります。

ただし、その子供(息子Dさん)とは音信不通です。遺産相続は一体どうなるのでしょう?

 

 

遺産相続の手続き

相続で最初にする

相続人を知るために戸籍を取り寄せよう

相続人を確定するためには、まず、戸籍を取り寄せて相続人を特定する必要があります。

事例の妻Bさんの場合、一度目の結婚で設けた子供(息子Dさん)とは音信不通になっており、二度目の結婚相手であるAさんには、一度目の結婚の子供(息子Dさん)の連絡先は知りようがありませんでした。

 

そのような場合はどうしたらいいでしょう?

まず最初に、人が亡くなった時は、故人の戸籍謄本を取り寄せます。

Aさんのケースでは、まず被相続人(妻Bさん)の戸籍を調べます。ただし、戸籍上Aさんは離婚しており、相続人ではありません。

手続きの主体はAさんとBさんの間の子供(娘Cさん)が中心になって進めます。

 

戸籍謄本には、原則としてその人の戸籍情報がすべて載っています。

「戸籍事項」で被相続人の戸籍の編成などを確認し、「身分事項」で出生・婚姻・離婚などを確認できます。

被相続人の戸籍が結婚などで変更されている場合は変更前の戸籍(除籍謄本)にさかのぼります。

場合によっては、家族が知らない離婚歴や子供がいることもあります。

 

後から相続人が増えると、相続の話は振り出しに戻るので、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍は、最初にすべてそろえて、相続人を確認しましょう。

妻Bさんの場合は、結婚前の戸籍に子供の情報が出てきて、その情報を元に住民票をたどって、最初の結婚の子供に連絡をとることができました。

 

※戸籍謄本は、銀行などに遺産相続のための書類を提出する時にも必要になります。

 

Point

出生から死亡までの戸籍謄本が1カ所の役所で取得できれば簡単ですが、複雑な場合は専門家(行政書士司法書士)の力を借りることもできます。

費用も自分で取得する労力にくらべて、思ったほど高額ではないことも多いので一度問い合わせるのもいいかもしれません。

 

遺産相続の順位は? 元配偶者は遺産をもらえる?

上の図の相続順位表のように、配偶者は常に相続人です。

離婚している場合はその限りではありません。内縁関係の場合も相続人にはなれません。ただし、相続人が一人もいない場合は、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てをして認められれば、相続財産の分与を受けることができます。

 

事例のAさんの場合は、妻Bさんの財産は元々はAさんとBさんが一緒に作った財産だとしても、会社が傾いたときに妻Bさんだけの所有に変更して、偽装とはいえ法律的に離婚しています。

つまり、Aさんは相続人ではなく、遺産相続の権利はありません。

 

妻Bさんの相続では、Aさんとの間に生まれた子供(娘Cさん)と、前夫との間で生まれた子供(息子Dさん)が相続人となります。

遺言書があるか確認をする

遺言書を確認

法定相続人には上の図のように順位がありますが、遺言書がある場合は、遺言書が優先されます。被相続人の遺言書があるとわかっている場合はよいのですが、わからない場合は遺言書があるかどうかをまず確認しましょう。

 

遺言書を探す場所

遺言書は、家の中、知人、関係者、公証役場、法務局、貸金庫、信託銀行 など被相続人の関係する場所を全てチェックしましょう。

後から遺言書がでてくると、それまでの取り決めがくつがえされるので、考えられる場所はすべて探しましょう。

 

遺言書は相続人が勝手に開けてはいけない

ドラマや映画で遺言書を開ける場面を見たことはありませんか? 相続人が集まっている中、弁護士が「では遺言を読み上げます」と言って、うやうやしく封筒を開けるシーンです。

だいたいは古い大きなお座敷で、この後、遺言書の内容を不満に思った相続人から事件がおこる・・・というのが物語の定番ですね。

 

ドラマと違い、現在では公正証書遺言と法務局で保管した自筆証書遺言以外の「遺言書」は、家庭裁判所で相続人立ち会いの元で開封することになっています。手続きとしては、事前に家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをすることになります。>>>最高裁判所のHP(遺言書の検認について)

 

なお、遺言書は、相続人が勝手に開けてはいけません。勝手に開けると5万円以下の過料(罰金)の制裁を受ける可能性があります。

 

妻Bさんは遺言書を残していませんでした。したがって相続は法定相続分どおりとなるか、相続人同士が話し合って遺産分割協議で合意して決めるかのどちらかになります。

 

遺産相続の税金はいくらから?

相続税はいくらから

消費税もガソリン税も酒税もタバコ税も、日本では日常の多くの物事に税金がかかります。

遺産にも税金がかかるのでは?いくらかかるんだろう? と、遺産を相続するときには気になりますね。

 

実際は、相続における税金はすべての人にかかるわけではありません。財務省の統計では2018年の相続税の課税割合(相続税の課税件数÷年間死亡者数)=8.5%でした。

相続人の100人中8人ほどしか、相続税はかかってないことになります。

 

では、相続税はどのような場合にいくらから、かかるのでしょうか?

遺産相続の税金には控除枠があって、その枠内なら税金がかかりません。税金がかかるのは相続財産の基礎控除を超える場合です。これは相続人の人数で変わってきます。

 

相続税がかかるのはいくらから?どんな場合?基礎控除の計算式

相続税がかかるのは、相続する財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」の額(基礎控除)を超える場合です。

たとえば、事例の妻Bさんの場合は、法定相続人が子供2人で3000万円+600万円×2人=4200万円までは相続税がかかりません。

◎相続税の基礎控除額早見表

4200万円を超えた額において、それぞれの相続人に税金がかかってきますが、控除は基礎控除だけではありません。以下で、基礎控除の他に主だった控除等についても取り上げます。

 

相続税の主な控除等

1 配偶者は1億6000万円まで税額軽減

配偶者には相続税の軽減措置があります。

(A)1億6000万円

(B)法定相続分(財産の半分)

配偶者が実際に相続した財産については、(A)、(B)のいずれか多い金額までは税金の納付の必要はありません。しかし、この軽減措置の適用を受けるには、相続税の申告は必要になります。

2 死亡保険金や死亡退職金には非課税枠がある

死亡保険金は「500万円×法定相続人数」は非課税

死亡退職金は「500万円×法定相続人数」は非課税

3 居住用住宅(330㎡まで)には軽減措置がある

「小規模住宅等の特例」という制度があります。

自宅や自営の店など生計にかかわる土地を相続する場合に、相続税を支払うために不動産を売却するとなると、家業や生計に重大な影響が生じてしまいます。

このような場合の救済措置として特定の条件を満たした場合には、最大で80%まで宅地の評価額を減額できるのが「小規模宅地等の特例」制度です。

今回の事例の場合では、妻Bさんの財産は4000万円でしたので、法定相続人が2人で基礎控除内ということもあり、相続税がかかりませんでした。

ただし、もっと財産がある場合などは問題は複雑になります。

相続税は控除や特例が数多く設けられているので、相続税に精通した専門家(税理士)に相談するのも一つの方法です。

基礎控除額を超えていても、専門家のアドバイスで税金がかからなかった例も多数あります。

 

遺産相続の期限はいつまで?3か月・4か月・10か月の期限に注意!

遺産相続の期限

遺産相続は、「全ての関係者が納得するまでゆっくりやる」というわけにはいきません。遺産相続には期限があるからです。

相続は被相続人が亡くなった当日から始まります。

 

・相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

・被相続人の確定申告(準確定申告)は4か月以内

・相続税の申告・納付は10か月以内

となっています。

 

被相続人に借金や支払い義務があり、その相続を放棄したい場合は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄しなくてはなりません。この期限を超えると原則的に相続放棄ができなくなります。

 

そのため、相続が発生した時にまずやることは、遺言書や被相続人の財産をもれなく確認し、借金などがないかしっかり確認をすることです。

その上で、財産を相続するか、放棄するかを決定します。

 

妻Bさんの相続の場合は、一度目の結婚での子供(息子Dさん)を早めに見つけ出し、どうするかの意思を3か月以内に決定する必要がありました。

Aさんと娘Cさんの親子は、自分たちでは息子Dさんを探すのは難しいと思ったので、相続人である娘Cさんが主体となって行政書士に依頼しました。そこで妻Bさんの除籍謄本から住民票をたどって息子Dさんに無事連絡をとることができたのです。

 

 

被相続人の確定申告(準確定申告)が必要なケース

故人の確定申告

被相続人に事業収入などの収入がある場合は確定申告が必要です。また被相続人の主な収入源が年金で、亡くなる前に高額な医療費を支払っている場合は、税金がもどることもあります。

わからないことがある場合は、税務署のテレフォンサービスで聞いてみましょう。

その状況にあったアドバイスを受けることができます。

住んでいる住所の管轄の税務署に電話してその音声案内に答えることで、国税庁の電話相談センターにつながります。

匿名での相談もできるので、その時にはっきりとしていない事についても、情報を聞くことができます。

被相続人の確定申告(準確定申告)は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。準確定申告には相続人の全員の署名が必要です。

相続人全員の署名が必要なので、事例の妻Bさんのように音信不通の子供がいる場合は、できる限り早く連絡をとる必要があるのです。

遺産を いつもらえるかと、子供がきいてきたら?

さて、元の話に戻りましょう。事例のAさん親子はその後の遺産相続について、どうなったでしょうか?

妻Bさんの戸籍から、一度目の結婚で生まれた息子Dさんと連絡がついたAさんと娘Cさん親子。息子Dさんは寂しい幼少期を過ごし、その後も職を転々としてあまり幸せではないようだと娘Cさんは感じました。

 

Aさん親子は、息子Dさんに【妻Bさんの残した財産と息子Dさんは関係ない】と相続放棄を迫ることなく、息子Dさんも法定相続どおりの相続人に加えることにしました。それが妻Bさんへの供養にもなると思ったからです。

財産はAさんと妻Bさん夫婦で作ったとはいえ、法律上の離婚をしたAさんには何の権利もありません。相続人は娘Cさんと息子Dさんの2人です。Aさんはすっぱり諦めました。

 

そんな相続に向けての諸手続をしていたある日、息子Dさんから「遺産はいつもらえるのか?」という連絡が来ました。

遺産をいつもらえるのかが気になる人は多く、ネットでも「遺産 いつもらえる」と数多く検索されています。

 

一般的な話として、遺産と相続人が確定したら遺産の分け方を決めます(遺産分割協議)。

遺産分割協議が整い、相続手続き(預貯金の払戻手続や不動産の登記など)が完了したら、遺産を分ける(もらう)ことができるのです。

 

被相続人の預貯金口座はどうしたらいい?

ここまでで相続の順位や相続税について述べてきましたが、その前にそもそも『身内の方が亡くなった時に、その預貯金口座はどうしたらいいのか?』という疑問は多くの人が持つと思います。

身内の方が亡くなったら、亡くなったことを取引銀行の担当支店に連絡します。その連絡により、口座の取引が停止されます。

その後の「口座から預貯金を引き出すまでの流れ」は銀行によって違います。

例えば『りそな銀行』の場合は、連絡すると担当部署から書類が送られてきます。

その書類で案内されている必要書類を返送し受理されると、指定した振込先へ被相続人の預貯金が振り込まれるという流れになっています。

必要書類や振り込まれるまでの時間は、銀行によっても違うので、被相続人の口座がある銀行に直接お問合せください。

 

遺産相続する兄弟のトラブル

世間でよくきく遺産相続のトラブルに、兄弟間の行き違いがあります。

その場合のトラブルには

1 被相続人の子供たちの間でのトラブル

2 被相続人に配偶者や子供・親がいなく、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるトラブル

の2つのパターンがあります。

 

相続財産がすべて現金だと話は簡単です。現金を相続分に合わせて分配すればいいのです。ところが、一方は不動産、一方は株券など、時価のものや分割できないものがあると、配分に不公平感が出やすく、もめる原因となります。

また、介護を担当したのに他の相続人と平等に分けなければならないなどの心情的な問題もあります。

そのような場合のトラブルは、調停や裁判になることがありますが、大きくもめる前に法律家(弁護士や司法書士)の助言をもらうことも一つの方法です。

専門家からの客観的な助言はトラブル解決のヒントになる場合があります。

 

相続手続きや相続問題に困った時の相談先

遺産相続専門家

弁護士

法律的なことやトラブルは弁護士に

遺産分割や相続放棄、遺留分や寄与分に関する相談など、法律や交渉を担当するのが弁護士です。

相談者の立場に立って交渉してくれます。相続・遺産分割に強い弁護士に依頼しましょう。

税理士

相続税のことは税理士に

相続税の申告の必要がある場合の書類作成や相談は税理士の担当になります。

相続には控除や特例が数多く存在します。相続に精通している税理士の場合、相続の特例や控除適用で、ご自身で計算した相続税額よりも少なくなることもあるかもしれません。

正しい申告をするためにも相続税に強い税理士に依頼しましょう。

司法書士

登記関連は司法書士に

登記に関連する書類作成の専門家が司法書士です。相続財産に不動産が含まれている場合の名義変更を担当します。

遺言書の検認申立ての書類作成ができるのも司法書士です。相続に強い司法書士に依頼すると安心です。

行政書士

書類収集や作成は行政書士に

相続には多くの書類が必要です。手間がかかる戸籍謄本や除籍謄本などの収集を代理でやってもらえます。

遺産分割協議書を作成する際にも頼りになります。

不動産鑑定士 

不動産の時価の鑑定は不動産鑑定士に

遺産のうちの不動の価値を鑑定するのが不動産鑑定士です。

遺産分割の時に、財産評価額と時価とかけ離れているケースでは、「不動産鑑定評価書」を作成し適切な時価を決めるサポートを行います。

まとめ

妻Bさんの突然の逝去によって生じたAさん一家の遺産相続問題。無事に専門家の手をかりて、解決することができました。Aさんとして思う所は色々あるでしょうが、結果的に妻Bさんの墓前にいい報告ができてホッとしたと話していました。

 

家族や愛する人が亡くなるのは大変悲しいことです。その上で相続の問題で家族間でトラブルや争いが起こるのは、誰にとってもいいことではありません。

そうならないためにも、事前の準備や生前対策が必要となってきます。相続でみんながやる事・困る事、生前にやっておくといい事を知りたい方はこちらの記事へ>>>

財産の多い少ないだけでなく、核家族が多い現代では、疎遠になっている相続人同士の連絡や合意が取りにくく、手続きが進まないことが多々あります。

このような場合も、事前に遺言書を書いておけば、スムーズに事が運びます。

相続で問題が起こらないように、事前に一度、相続について考えてみるのもいいかもしれません。

 

 

この記事を監修いただいた専門家

中島美樹先生

中島美樹先生  

一般社団法人東京都不動産相続センター代表理事

年間100件近くの相談を手掛ける相続専門の司法書士の先生。

相続をただの案件と捉えないで、依頼者の立場になって対策をオーダーメイドしてくれる頼りになる相続の専門家。

You Tubeの幸せ相続ちゃんねるは大変わかりやすいと人気です。

(一社)東京都不動産相続センターのHPはこちらです>>>

中島先生には「相続でみんながやる事・困る事、生前にやっておくといい事を専門家に聞きました!」の記事で、相続で多くの人が困ることや生前対策について取材しています。そちらの記事も合わせてお読みください。

 

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