「外国人労働者の給料は、いくらなら就労資格がとれますか?」
→A. 例えば、月額18~20万円で許可される案件もあります。
しかし、これは専門技能がある外国人として「日本人と同等以上」の基準に基づくため、比較的低額の給与の場合、当事務所では、統計と経験に基づいて個別に判断し、適切な労働条件を提案させて頂きます。
要素は、学歴、職種、および地域等を踏まえ、個別状況を把握したうえで、公的統計等(最低賃金、新卒賃金、地域ごとの生活保護支給額その他)で、日本人と同等かを調査すべきです。
その他特長などの紹介
就労ビザ取得のお手伝いを致します。
・技術・人文知識・国際業務ビザ
この在留資格は、よく「就労ビザ」と呼ばれる代表的なものが複合したものです。
しかし、在留資格が同じであっても、それぞれの「技術」、「人文知識」、及び「国際業務」は全て、別の基準で許可されます。
したがって、「技術」の基準で許可を受けた在留者が、社内で「人文知識」に基づく業務に異動したとき、更新のときに不許可になりえることに注意すべきです。
なぜなら、「人文知識」の業務を行うかたちで更新許可申請するとき、同じ在留資格でも、その基準まで満たすとは限らないからです。
・経営・管理ビザ
・技能ビザ
・技能実習
・特定技能
も承ります。
詳しくはこちらhttps://tanishima.xsrv.jp/
「外国人労働者の給料は、いくらなら就労資格がとれますか?」
→A. 例えば、月額18~20万円で許可される案件もあります。
しかし、これは専門技能がある外国人として「日本人と同等以上」の基準に基づくため、比較的低額の給与の場合、当事務所では、統計と経験に基づいて個別に判断し、適切な労働条件を提案させて頂きます。
要素は、学歴、職種、および地域等を踏まえ、個別状況を把握したうえで、公的統計等(最低賃金、新卒賃金、地域ごとの生活保護支給額その他)で、日本人と同等かを調査すべきです。
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・技術・人文知識・国際業務ビザ
この在留資格は、よく「就労ビザ」と呼ばれる代表的なものが複合したものです。
しかし、在留資格が同じであっても、それぞれの「技術」、「人文知識」、及び「国際業務」は全て、別の基準で許可されます。
したがって、「技術」の基準で許可を受けた在留者が、社内で「人文知識」に基づく業務に異動したとき、更新のときに不許可になりえることに注意すべきです。
なぜなら、「人文知識」の業務を行うかたちで更新許可申請するとき、同じ在留資格でも、その基準まで満たすとは限らないからです。
・経営・管理ビザ
・技能ビザ
・技能実習
・特定技能
も承ります。
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