住まいの事ならウツギへ!不動産オーナー様も必見です!
当社のプロフィールをご覧頂き、ありがとうございます。
ウツギ代表の宇都木です。
私は以前、下請けに出さず殆どのリフォームを自社で行うというリフォーム会社で修行後、便利屋を営んでいた実家に入り様々な経験をさせて頂きました。
今までの経験を生かし、困っている人を助けたい。そんな思いで今の会社を立ち上げました。
当社では親切・丁寧!をモットーにお客様のご希望に添えるよう心掛けております。
【事業内容】
・立木伐採・草刈り
・家屋解体・屋根塗装・庭先舗装
・外構工事(フェンス新設・駐車場土間打ち等)
・庭木剪定・消毒・伐採・処分
・雨樋修理・清掃・交換
・鍵交換 ・網戸張替え・戸車交換
・ハウスクリーニング(空室、部分クリーニングもok)
・波板の張替え
・照明交換、コンセント増設
・フローリング張替え(和室から洋室も)
・トイレ、洗面所のクッションフロア張替え
・クロスの張替え
・換気扇交換
・トイレ、洗面台交換、部分修理
・水栓交換、補修
その他様々な案件に対応しております。
上記に記載されていない事でも、これ出来る?とお気軽にお問い合わせ下さい。
まずは私がお伺いし、お客様のご希望を聞きながらお見積もりを取らせて頂きます。案件に合った職人も一緒にお伺いする場合もございます。
また、不動産をお持ちのオーナー様、クリーニングやリフォームにかかる料金をもう一度見直してみませんか?
不動産屋に任せっきりのクリーニングやリフォーム。
これをオーナー様と私共が直接契約を結ばせて頂くだけで年間にかかるコストが減ります!
リフォームはやらなきゃいけないけど、高い、、。
とお悩みのオーナー様!この機会に是非ご連絡下さい!
住宅設備改善費の給付
東京都 新宿区
新宿区内に居住する障害者(児)の住宅設備にかかる費用を、事前申請により各品目の基準額まで給付します。
- 対象者
- 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの
- 65歳以上の方については、介護保険制度が優先
- 介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除く
- 浴場改善は、学齢児以上65歳未満の方
- 小規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
- 中規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
- 屋内移動設備(設置費)は、学齢児以上の方
- 屋内移動設備(移設費)は、学齢児以上の方以上の方
- 階段昇降機(曲線)は、学齢児以上の方
- 階段昇降機(直線)は、学齢児以上の方
- 対象工事
- 浴場改善
- 浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費
- 浴場の改善に対して、区長が必要と認める改修工事費
小規模改修- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
中規模改修- 小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
- 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費
- 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める改修工事費
屋内移動設備(設置費)- レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具を取付けるために要する設置費
屋内移動設備(移設費)- 転居前住宅の撤去費
- 転居後住宅の設置費
階段昇降機(直線)- 屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの
階段昇降機(曲線)- 屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で、移動を可能にするもの
- 補助額
- 最大185.4万円(階段昇降機(曲線)の場合。所得に応じて一部自己負担あり)
- 問い合わせ
- 障害者福祉課 支援係
- 電話番号
- 03-5273-4583
- 情報公開日
- 2021年4月1日









