重度身体障害者(児)等住宅設備改善費の給付
重度障害者(児)等が住宅設備の改善を行うための費用を、基準額の範囲内で支給します(原則1割負担)。
- 対象者
- 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)
- 内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
- 難病患者で車椅子を日常的に使用する者
- 難病患者で温水洗浄便座への取り替えを受ける者
- 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)
- 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者
- 悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
- 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)
- 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者(児)
- 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)(原則として車いす使用者(児))
- 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者(児)
- 単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
- 対象工事
- 小規模住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修)
- 難病小規模住宅改修(小規模住宅改善の範囲)
- 中規模住宅改修(小規模住宅改修をもっても足りない場合)
- ハンズフリー住宅改修(蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換)
- 階段昇降機
- ホームエレベーター
- 屋内移動設備(機器本体および付属器具/設置費)
- 電動式ドア開閉装置
- 補助額
- 最大133.2万円(基準額の範囲で原則1割負担)
- 問い合わせ
- 〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号各総合支所 区民課 保健福祉係
- 電話番号
- 03-3578-2111(代表)
- 情報公開日
- 2026年4月6日












