木造住宅の新築工事から住宅リフォーム・リノベーション、
マンションや店舗などの原状回復工事、オフィスや店舗の部分解体から、
スケルトン工事まで、幅広いジャンルで邁進している内装工事業者です。
また、弊社代表は女性ということもあり、奥様目線、導線など幅広くご相談にお応えできると思います。
自社大工職人を2名、内装クロス職人を3名おりますので、お客様のご希望に添えるよう、ご提案から、イメージ、プラン提供まで1社でできる会社になっております。
自社で職人がいますので、どんな風にしたら一番いいのか、
料金にも『お客さまに寄り添い』が弊社の強みになります。
『お客様のどんなご要望にも柔軟に、幅広く対応したい!』
そんな熱い想いでやっております。
いつでも、なんでも、お気軽にご相談ください。
本社 熊本県上益城郡益城町馬水57-47
支店 熊本市東区長峰西1-6 3
東京都港区大門1丁目3番9 6階
0368242986
空き家活用事業補助金
熊本県 天草市
空き家の改修等(給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等)や家財道具の搬出・処分にかかる費用を、最大100万円まで補助します(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)。
- 対象者
- 利用希望者
- 所有者等との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(所有者等の3親等以内の親族でない者)
- 交付申請時点において住民基本台帳等に登録していない者(移住予定者)
- 本市に転入した日から起算して180日以内の者(移住者)
- 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く)
- 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者
- 自らの負担で改修等をしようとする者
- 過去にこの補助金を受けたことがない者
所有者等- 利用希望者との間で空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(利用希望者の3親等以内の親族でない者)
- 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内の者
- 市税等の滞納がない者
- 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却する場合を除く)
- 所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限り
- 対象工事
- 空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根の改修
- 家財道具の搬出、処分
- 補助額
- 最大100万円(家財道具の搬出・処分のみは最大20万円)
- 問い合わせ
- 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係
- 電話番号
- 0969-27-6000
