・お住まいのお困りごとはほぼ全て対応可能、
他社さんでは高くなってしまう内容でも、
弊社は壊すこと(解体工事)から、建てる(建築工事)、
造る(内装、外装、外構工事)までを駆使するため
費用対効果をよくご満足していただける仕上がりに
することが可能です。
[壊す、建てる、造るまでを駆使するメリットは??]
他社さんでは取扱い出来ない部分があったり、
場合によってはお客様ご自身で各専門の業者さんを探し、
それぞれに時間と費用がかかりすぎることもあります。
弊社では、作業を一貫して行うことにより、総合金額を格段に抑えることが可能となり、弊社の最大の特徴です。
打合せ時には、経験豊富な自社の職人さんを交えて
家族構成や生活リズム・趣味やご予算などをお伺いし
多彩なラインナップから最適な提案をさせて頂きます。
お住まいのお悩みがありましたら、ぜひとも弊社にご相談ください。
[事業内容]
・解体工事
・建築事業部
リフォーム工事
内装工事
外装工事
・土木事業部
土地造成工事
外構・エクステリア工事
(フェンス、カーポート、ガレージ、門扉、門柱など)
土間コンクリート、ブロック工事、左官工事
給、排水工事
・造園事業部
除草、防草工事(特許商品取扱店)
植木剪定、大木伐採
草刈、消毒
庭改造工事
その他、庭の定期顧問管理
防草工事の一環として、
お庭の雑草を全て根絶(ー_ー)!!
一回の施工で
面倒な草むしりが
半永久的に不要!(^^)!
除去するのは雑草のみ😁大切にされている草花や木は傷めず、
そのまま育つ画期的な施工方法を取り入れ、
環境・人体に無害なので草むしり等のお手入れが大変というお客様には
こちらもご提案させていただいております。
福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)
実施中福岡県 福岡市
福岡市の市街化調整区域で、空き家の改修工事費や家財道具の撤去・清掃費を上限100万円(補助率1/2)で助成します。
- 対象者
- 空き家を取得して住まれる方
- 空き家を借りて住まれる方
- 空き家を貸される方
- 福岡市外から市内に転入される方
- 市内の市街化区域から転居される方
- 世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方
- 空き家の改修について、所有者等の同意を得ている方(空き家を借りて住む場合)
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない方
- 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
- 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方
- 市外から転入される方又は空き家を賃貸される方で市外に居住している方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がない方
- 入居させることが条件となる方(住まれる方を「福岡市外から市内に転入される方」「市内の市街化区域から転居される方」「世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方」のいずれかに限定すること)
- 対象条件
- (1)対象となる空き家
- 交付申請時点において、居住者または利用者のいない空き家であること
- 当該状態が交付決定日まで継続していること
自己用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「指定既存集落」内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること
- 「指定既存集落」内において、既存宅地制度により建築された住宅であること
- 「指定既存集落」内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること(福岡市開発審査会附議基準18-1による許可)
賃貸用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること
(2)建築基準法に関する要件- 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
- 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること(または、昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること/申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
(3) 災害が想定される区域に関する要件- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)に含まれていないこと
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)に含まれていないこと
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)に含まれていないこと
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)に含まれていないこと
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)に含まれていないこと
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上に含まれていないこと
- 対象工事
- 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
- 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
- 屋根又は外壁などの外装改修工事費
- 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費
- 改修事業のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
- 家財道具等の撤去処分費
- 屋内外の清掃費
- 補助額
- 最大100万円(費用の1/2以内)
- 受付期間
- 2026年4月1日~随時募集
- 問い合わせ
- 住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 地域計画課
- 情報公開日
- 2026年4月1日


