水槽設備工事

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山形県の水槽設備工事の補助金情報

庄内町定住応援住まいづくり補助金(住宅リフォーム支援事業)

実施中
山形県 庄内町

庄内町内の住宅リフォーム等を行う場合に、対象工事費の最大80万円(要件工事で加算あり)を補助します。

対象者
  • 自ら所有する専用住宅または自ら営む(法人除く)店舗等併用住宅の増築、修繕、設置工事を行う方
  • 町内に住所を有する方または令和9年2月10日まで町内に転入する方であること
  • 町内業者と工事請負契約を締結する方
  • 工事が完成して20日以内又は令和9年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が可能である方
  • 同一世帯全員が市町村税等(国民健康保険税を含む)を滞納していない方
対象条件
  • 下水道、農業集落排水又は合併浄化槽に接続されている住宅(未接続の場合は実績報告書提出時までに接続予定であること)
  • 併用住宅の場合、店舗部分の床面積が住宅の床面積の2分の1未満であること
  • 工事費の総額が30万円(税込)以上であること
対象工事
  • 住宅等、建築設備の増築工事・修繕工事・設置工事
  • 同一敷地内にある車庫、物置、門、塀、工作物の増築工事・修繕工事・設置工事
  • 同一敷地内にある融雪設備の設置工事・修繕工事
  • 同一敷地内の舗装工事
  • 同一敷地内の排水設備の設置工事・修繕工事
補助額
最大80万円(対象工事費の5%、要件工事を含む場合は加算あり)
受付期間
2026年4月1日〜
問い合わせ
庄内町余目字町132-1
庄内町 建設課 都市計画係
電話番号
0234-42-0860
情報公開日
2026年3月23日

大蔵村住宅リフォーム支援事業

実施中
山形県 大蔵村

大蔵村の住宅リフォーム・新築工事(村内/県内業者施工)費を、工事内容に応じて最大100万円まで補助します。

対象者
  • 本村に住所を有する方
  • 住所を有しないが令和9年3月15日までに転入できる方
  • 村内業者又は県内業者と工事請負契約を締結して新築工事又はリフォーム等工事を行う方
  • 当該対象工事について村が行う他の制度による補助金等の交付を受けていない方
  • 申請者の世帯について、本村に納付すべき税、各種使用料等の滞納がない方
  • 令和9年1月15日までに竣工し、令和9年1月29日まで工事完了届を提出できる方
移住世帯
  • 令和3年4月1日以降に山形県外から県内市町村に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県及び福島県に限る。)に居住しており、令和3年3月31日までの間に県内市町村に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を当該市町村へ提出した世帯員がいる世帯
新婚世帯
  • 婚姻した日から5年以内である世帯
子育て世帯
  • 平成20年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯
対象条件
  • 村内に存する住宅
  • 申請者が所有又は購入し、自らが居住する住宅
  • 併用住宅は居住部分であること
  • 共同住宅・長屋建住宅は居住の用に供する専有部分であること
対象工事
  • リフォーム等工事
  • 新築工事(延べ床面積50㎡以上の住宅を新たに建築する工事)
補助額
最大100万円(リフォーム/新築、工事内容・契約業者に応じて補助率・限度額が異なります)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月25日
問い合わせ
地域整備課 維持管理係
情報公開日
2024年4月1日

長井市浄化槽転換事業費補助金

実施中
山形県 長井市

長井市の指定する対象から、市設置型浄化槽へ転換する費用を補助します(上限10万円)。

対象者
  • 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から市設置型浄化槽へ転換する方
  • 新築に該当しない方
対象条件
対象となる地域
  • 公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域を除く市内全域
対象となる建物
  • 自己の居住用の住宅(併用住宅を含む)
  • 公民館等の施設
対象工事
  • 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から市設置型浄化槽への転換
補助額
補助金(5人槽は8万円、6人槽以上は10万円)
受付期間
毎年4月から11月末まで
問い合わせ
〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
上下水道課 業務係(下水道担当)
電話番号
0238-82-8019
情報公開日
2023年10月1日

金山町合併処理浄化槽設置整備事業

山形県 金山町

金山町の対象地域で合併処理浄化槽を設置する費用を、1基あたり最大133万5,000円まで補助します。

対象者
  • 対象地域内において住宅(併用住宅を含む)及び事業所に合併処理浄化槽を設置する者
以下に当てはまる場合は対象外
  • 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した者
  • 販売及び賃貸の目的で、合併処理浄化槽を建築(改築を含む)する者
  • 住宅を借りている者で、貸主の承諾が得られない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  • 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められる者
対象条件
  • 公共下水道・農業集落排水が整備されていない地区
  • 浄化槽法を順守し法定検査、清掃、定期点検を必ず実施できること
  • 過去に金山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を受けていないこと
  • その他町が必要とする要件をみたすこと
対象工事
  • 住宅若しくは事業所で建物の外の配管及び浄化槽(放流ポンプ含む)設置工事
  • 設置工事その他の付帯工事の一部
  • 同一敷地内にある既存の単独浄化槽及び汲み取り便槽の撤去処分(産廃処分)
補助額
最大133万5,000円(設置補助:5人槽110万円以内/7人槽121万5,000円以内。既存の単独浄化槽の撤去を伴う場合は最大12万円、くみ取り便槽の撤去は最大9万円を加算)
受付期間
2026年3月19日まで(実績報告書提出)
問い合わせ
〒999-5402 金山町大字金山324-1(金山町役場内)
環境整備課 環境下水道係
電話番号
0233-29-5631
情報公開日
2025年4月1日

東根市公共下水道利用促進浄化槽撤去費補助金

山形県 東根市

公共下水道処理区域内で浄化槽を撤去する費用を、2分の1以内で最大5万円まで補助します。

対象者
  • 公共下水道を利用するにあたり当該浄化槽の撤去を行う浄化槽利用者
対象条件
  • 公共下水道処理区域内の浄化槽
対象工事
  • 浄化槽の撤去
補助額
最大5万円(費用の1/2以内)

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