最終更新: 2022年3月

和歌山県のリフォーム補助金情報 (3ページ目)

和歌山県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

和歌山県で利用できるリフォーム補助金

橋本市:公共下水道接続促進助成制度

和歌山県 橋本市

公共下水道へ新たに接続する費用の半額を、件数に応じて最大16万円まで助成します。

対象者
対象者(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 平成25年4月1日以降に排水設備の新設工事申請が受理されている方
  • 世帯構成員に市税及び水道料金の滞納者がいない方
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得た方
  • 供用開始日から3年を経過していない方
対象外
  • 新築でない方
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係らない方
  • 受益者負担金を賦課しない区域に該当しない方
  • 法人格を有しない方
対象条件
  • 供用区域内における家屋
対象工事
  • 接続工事(接続工事費用に係る工事)
  • 排水設備の新設工事
補助額
最大16万円(接続工事費用の1/2、申請件数に応じた上限)
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年3月8日

住宅用太陽光発電システム設置費補助金

和歌山県 湯浅町

湯浅町の住宅に太陽光発電システムを設置する費用を、太陽電池モジュール公称最大出力1kW当たり35,000円(上限3kW・105,000円)で補助します。

対象者
  • 湯浅町に住所を有し、その住所に居住している方または設置後に居住を予定している方
  • 当年度末までに設置が完了し、電力会社と電気受給契約をする方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
対象工事
  • 太陽光発電システムを住宅に設置
補助額
最大105,000円(太陽電池モジュール公称最大出力1kW当たり35,000円、上限3kW)
問い合わせ
住民生活課 環境係
情報公開日
2022年1月11日

高齢者住宅改造助成事業

和歌山県 和歌山市

和歌山市の在宅高齢者が、介護保険の住宅改修に連動してバリアフリー改造をする費用を最大60万円助成します。

対象者
  • 市内に居住する65歳以上の方
  • 要介護認定において要支援又は要介護の方
  • 直近年度の市町村民税が非課税の世帯又は生活保護世帯に属する方
  • 今までに高齢者住宅改造助成事業および身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けたことがない方
対象工事
  • トイレ・浴室・玄関・廊下・洗面所・台所等の手すりの設置
  • トイレ・浴室・玄関・廊下・洗面所・台所等のスロープの設置
  • 障害物の解消に伴う改造
  • 段差の解消に伴う改造
補助額
最大60万円(給付率は生活保護世帯10/10・市民税非課税世帯2/3)
問い合わせ
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
電話番号
073-435-1063
情報公開日
2019年12月13日

高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 橋本市

橋本市内で、高齢者の自立支援のための手すり取付け・段差解消・便器取替え等の小規模改修費を補助します(上限40万円)。

対象者
(対象高齢者)
  • 市内に居住する満65歳以上の高齢者
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と認定された者
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、居宅の改修が必要であると市長が認めた者
  • 橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者
(補助対象者)
  • 対象高齢者
  • 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(世帯構成員)であって、住宅を改修するための経費を負担する者
  • 一世帯に市民税が課されている者がない方
  • 一世帯の前年の収入金額が100万円を超えない方
  • 対象高齢者の金融資産が350万円を超えない方
  • 一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えない方
  • 一世帯に活用できる資産を有する者がいない方
  • 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けていない方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 通路等の傾斜の解消
  • 扉の撤去
  • 転落防止柵の設置
  • これら各工事に伴う必要な工事
補助額
最大40万円(補助対象経費の実支出額が40万円未満の場合はその額)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
電話番号
0736-33-1111(代)
情報公開日
2016年8月1日

母子父子寡婦福祉資金貸付金

和歌山県 和歌山県

和歌山県内のひとり親家庭等を対象に、就学支度資金や修学資金など最大59万円(抜粋)の貸付を行います。

対象者
  • 和歌山県にお住いのひとり親家庭の親等が対象
補助額
最大59万円(就学支度資金:私立(自宅外から通学)・大学)

障害福祉サービス・地域生活支援事業・児童通所サービス等(岩出市)※PDF

和歌山県 岩出市

岩出市の地域生活支援事業(相談支援・移動支援・意思疎通支援など)を案内します。

問い合わせ
社会福祉課(申請及び問い合わせ)/岩出障害児者相談・支援センター

かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 かつらぎ町

かつらぎ町の対象高齢者の住宅改修を、上限40万円で補助します。

対象者
  • 町内に住居を有する満65歳以上の方
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と判定された方
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた方
  • かつらぎ町重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の助成を受けていない方
  • 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている世帯構成員であって、住宅を改修するための経費を負担する方
  • 一世帯に市町村民税が課されている者があることに該当しない方
  • 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えることに該当しない方
  • 対象高齢者の金融資産が350万円を超えること又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えることに該当しない方
  • 一世帯に活用できる資産を有する者があることに該当しない方
  • 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けていることに該当しない方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 通路等の傾斜の解消
  • 扉の撤去
  • 転落防止柵の設置
  • その他これら各工事に伴う必要な工事
補助額
最大40万円(実支出額のうち、介護保険の住宅改修費相当額を控除した額)
問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
電話番号
0736-22-0300

かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(居宅生活動作補助用具)

和歌山県 かつらぎ町

介護・訓練や自立生活、移動・在宅療養、情報等のための用具について、基準額の範囲で給付等を行います。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿ができない難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等
区分:自立生活支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)又は入浴に介助を要する難病患者等
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障害6級以上の者
区分:移動・移乗支援用具
  • 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等
  • 下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者又はてんかんの発作等がある知的障害者(児)・精神障害者であって頻繁に転倒する者
  • 上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等
  • 障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • (要件の表記は前段のまま読み取れないが)
区分:在宅療養等支援用具
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等
  • 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者
区分:情報・通信支援用具
  • 上肢機能障害又は視覚障害各2級以上の者
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)
  • 視覚障害者
  • 視覚障害2級以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害2級以上の者
  • 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 聴覚障害2級以上及び音声又は言語機能障害3級以上の者
  • 聴覚障害2級以上の者
  • 医療保険や民間保険等の給付制度を利用して本装置の買換えができないと判断された現に人工内耳を装用し装置装用後5年間を経過した者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 人工内耳埋込手術を受けている者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者
  • 音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者
区分:点字図書
  • 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
区分:排泄管理支援用具
  • 高度の排便・排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害者でかつ意思表示が困難な者
  • 生活保護受給者世帯又は、前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の市町村民税が非課税である世帯で障害程度が次のいずれかに該当する在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者/肢体不自由の2級以上の者又は、療育手帳のA判定保持者で肢体不自由の身体障害者手帳保持者
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(障害児のみ)
  • 訓練用ベッド(障害児・難病患者等のみ)
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
区分:移動・移乗支援用具
  • 移動・移乗支援用具(表中の記載)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
区分:在宅療養等支援用具
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
区分:情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(表中の記載)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用音声時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工内耳用音声信号処理装置
  • 人工内耳用電池(空気電池)
  • 人工内耳用電池(充電池)
  • 人工内耳用充電器
  • 人工喉頭(電動式)
  • 埋込型用人工鼻(消耗部分)
区分:点字図書
  • 点字図書
区分:排泄管理支援用具
  • 紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具・サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 紙おむつ給付(県単制度の引継ぎ)

広川町空き家改修事業補助金

和歌山県 広川町

広川町内の空き家を改修して定住するための費用を、最大100万円(経費の3分の2以内)で補助します。

対象者
  • 定住者である方
  • 空き家の所有者である方
  • 補助対象事業を実施する年度の4月1日時点で60歳を超えていない方
  • 補助対象事業の完了後に当該空き家に5年以上定住することが必要な方
対象条件
  • 現に居住者の存在しない広川町内の個人専用住宅である空き家
  • 申請日時点で築年数20年未満の空き家
  • 申請日時点で築年数20年以上の空き家
対象工事
  • 定住者が空き家に定住する上で必要となる空き家の改修
  • 町内に事務所、事業所を有する事業者又は町内の個人事業者が行う改修工事
  • 定住者が当該空き家に住所を定めた日から起算して前6月以内又は後6月以内に着手する工事
  • 当該年度の2月末日までに完了する工事
  • 空き家の改修(改修、補修又は清掃)に係る工事
補助額
最大100万円(経費の3分の2以内)※築20年以上は上限100万円、築20年未満は上限50万円
問い合わせ
広川町 企画政策課
電話番号
0737-23-7731

広川町生ごみ処理容器・生ごみ処理機購入費補助事業

和歌山県 広川町

広川町内で生ごみ処理容器・生ごみ処理機(電気分解型)を購入する世帯に、購入費の補助(処理機は上限60,000円等)を行います。

対象者
  • 町内に住民登録している方
  • 町内の販売業者から処理機器を購入する方
対象工事
  • 生ごみ処理容器の購入
  • 生ごみ処理機(電気分解型)の購入
補助額
最大60,000円(生ごみ処理容器は3,000円、生ごみ処理機(電気分解型)は購入費の1/2で上限60,000円)
問い合わせ
広川町 住民環境課 環境班
電話番号
0737-23-7714

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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