最終更新: 2026年4月

和歌山県橋本市のリフォーム補助金情報

和歌山県橋本市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

和歌山県橋本市で利用できるリフォーム補助金

橋本市 浄化槽設置整備事業(補助金)

実施中
和歌山県 橋本市

橋本市内で浄化槽を設置する費用の一部を補助し、上限は548,000円(転換は上乗せあり)です。

対象者
  • 既に橋本市に住民登録をしている方
  • 浄化槽を設置後速やかに住民登録ができる方(ただし令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できる方に限る)
  • 申請人が個人であること
  • 浄化槽の設置された住宅を立替え又は増改築し、その住宅に新たに浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 既存の浄化槽を更新する者に該当しない方
  • 建築基準法又は浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 補助事業の期間内に浄化槽を設置できない者に該当しない方
  • 販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者に該当しない方
  • 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない方
  • 橋本市に住民登録をしていない者又は転入予定者でない者に該当しない方
  • 市町村税を滞納している者に該当しない方
  • 補助申請者自身が、生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 下水道事業策定区域内(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く。)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内に浄化槽を設置する者に該当しない方
対象条件
  • 建築用途が専用住宅(主に居住の用に供する建物、又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)であること
  • 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレからの転換である場合は、汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換でないこと(既存単独処理浄化槽及び汲み取りトイレをやむを得ず埋め戻す場合は対象外のため)
対象工事
  • 浄化槽の設置
  • 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去
  • 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用
  • 汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換に伴う配管工事
補助額
最大548,000円(汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換は180,000円を上乗せ)
受付期間
2026年4月13日〜2026年12月18日
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2026年4月1日

橋本市空き家移住応援補助金

実施中
和歌山県 橋本市

わかやま住まいポータルサイト等に登録された物件の賃貸・購入にかかる費用を補助し、最大30万円まで支援します。

対象者
補助対象者
  • わかやま住まいポータルサイト、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)に登録されている物件であること
  • 世帯員のいずれかがわかやま住まいポータルサイト又は、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)の情報利用者登録等の閲覧申請を行っていること
  • 賃貸借契約等を締結した者で、契約締結日において18歳以上であること
  • 令和5年4月1日から令和9年3月31日で賃貸借契約等を締結していること
  • 入居者全員が賃貸借契約日の直近の2年間において、本市に住民登録がないこと
  • 入居者全員が市税等の滞納がないこと(18歳以上)
  • 入居者全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
  • 移住コンシェルジュが主催等するイベントへの参加もしくは、取材に協力すること
補助対象者
  • 世帯員のいずれかがわかやま住まいポータルサイト、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)の空き家情報の利用者登録、または、市に閲覧登録を行っていること
  • 世帯全員が転入後2年を経過しないこと(申請日時点)
  • 世帯全員が転入前2年間、本市に住民登録がないこと
  • 世帯全員が対象住宅の所在地に住民登録をしてから3ヶ月以上経過していること
  • 世帯全員が市税等の滞納がないこと(18歳以上)
  • 世帯全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと(新築をした場合転入夫婦新築住宅取得補助金の交付を受けていないこと)
  • 移住コンシェルジュが主催するイベント等への参加もしくは取材に協力すること
  • 移住後、地域住民と協調することもしくは地域活性化に寄与する活動を継続して行うこと
対象条件
  • わかやま住まいポータルサイト、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)に登録されている物件であること
  • 令和4年4月1日から令和9年3月31日の間に売買契約等及び所有権の登記を完了していること
  • 申請者の住宅の持ち分が1/2以上であること(若年夫婦の場合は当該夫婦の持ち分が1/2以上)
  • 住宅の用に供する建物で、床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること
補助額
最大30万円(空き家賃貸は最大16万円、空き家購入は最大20万円+若年夫婦10万円加算)
受付期間
2023年4月1日~2030年3月31日(受付:土・日・祝日を除く)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課 交流定住係
電話番号
0736-33-6106
情報公開日
2026年4月1日

橋本市家具転倒防止金具等取付補助金

和歌山県 橋本市

家具転倒防止金具等または感震ブレーカーの購入・設置費の一部を、1/2(上限4,000円または20,000円)助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または、和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
家具転倒防止金具等取り付け補助金
  • 家具転倒防止金具等の購入及び取り付け
  • 家具転倒防止金具等の取り付け
感震ブレーカー設置補助金
  • 感震ブレーカーの購入及び設置
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
家具転倒防止金具等取り付けは上限4,000円(経費の1/2)、感震ブレーカー設置は上限20,000円(経費の1/2)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
電話番号
0736-33-6105
情報公開日
2025年8月18日

橋本市感震ブレーカー設置補助金

和歌山県 橋本市

橋本市内で感震ブレーカーを購入・設置する費用の1/2(上限20,000円)を助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 世帯の構成員がいずれかの条件に当てはまる方のみで構成されている方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
  • 感震ブレーカーの購入
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
最大20,000円(感震ブレーカーは経費の1/2)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
情報公開日
2025年8月18日

橋本市:公共下水道接続促進助成制度

和歌山県 橋本市

公共下水道へ新たに接続する費用の半額を、件数に応じて最大16万円まで助成します。

対象者
対象者(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 平成25年4月1日以降に排水設備の新設工事申請が受理されている方
  • 世帯構成員に市税及び水道料金の滞納者がいない方
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得た方
  • 供用開始日から3年を経過していない方
対象外
  • 新築でない方
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係らない方
  • 受益者負担金を賦課しない区域に該当しない方
  • 法人格を有しない方
対象条件
  • 供用区域内における家屋
対象工事
  • 接続工事(接続工事費用に係る工事)
  • 排水設備の新設工事
補助額
最大16万円(接続工事費用の1/2、申請件数に応じた上限)
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年3月8日

排水設備工事助成金制度

和歌山県 橋本市

公共下水道の供用開始区域で排水設備工事を行う際、工事費の一部を助成(上限75,000円)。

対象者
対象(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 供用開始後3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
  • 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税の世帯又は公の生活扶助を受けている者
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得たものであること
対象外
  • 新築でない方
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るものに該当しない方
  • 法人格を有するものに該当しない方
対象条件
  • 受益者負担金を賦課しない区域に該当しないこと
対象工事
  • 排水設備工事
補助額
最大75,000円
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

受益者負担金減免制度

和歌山県 橋本市

公共下水道の供用開始区域内で、要件を満たす世帯は受益者負担金のうち1/3を減免(生活扶助は全額免除)。

対象者
  • 供用開始区域内における土地の所有者、使用者又は権利者
  • 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
  • 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税である者、もしくは公の生活扶助を受けている者
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
対象条件
  • 公共下水道の供用開始区域内における土地
補助額
受益者負担金のうち1/3を減免(非課税世帯)。公の生活扶助は全額免除。
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

排水設備工事に係る利子補給制度

和歌山県 橋本市

公共下水道等への接続に必要な排水設備工事の融資に対し、利子を4万6千円まで補給します。

対象者
対象
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を行う使用者で指定された金融機関から資金の融資を受けた者(ただし、他の利子補給制度等を利用した者は除く)
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
対象外
  • 新築に係る者
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るものの者
  • 受益者負担金を賦課しない区域の者
  • 法人格を有するもの
対象条件
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を行う供用開始区域内
対象工事
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を目的とした借入金
補助額
利子補給限度額4万6千円
受付期間
償還開始時期から5年以内
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 橋本市

橋本市内で、高齢者の自立支援のための手すり取付け・段差解消・便器取替え等の小規模改修費を補助します(上限40万円)。

対象者
(対象高齢者)
  • 市内に居住する満65歳以上の高齢者
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と認定された者
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、居宅の改修が必要であると市長が認めた者
  • 橋本市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者
(補助対象者)
  • 対象高齢者
  • 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(世帯構成員)であって、住宅を改修するための経費を負担する者
  • 一世帯に市民税が課されている者がない方
  • 一世帯の前年の収入金額が100万円を超えない方
  • 対象高齢者の金融資産が350万円を超えない方
  • 一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えない方
  • 一世帯に活用できる資産を有する者がいない方
  • 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けていない方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • 通路等の傾斜の解消
  • 扉の撤去
  • 転落防止柵の設置
  • これら各工事に伴う必要な工事
補助額
最大40万円(補助対象経費の実支出額が40万円未満の場合はその額)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
電話番号
0736-33-1111(代)
情報公開日
2016年8月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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