最終更新: 2025年8月

和歌山県のリフォーム補助金情報 (2ページ目)

和歌山県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

和歌山県で利用できるリフォーム補助金

橋本市家具転倒防止金具等取付補助金

和歌山県 橋本市

家具転倒防止金具等または感震ブレーカーの購入・設置費の一部を、1/2(上限4,000円または20,000円)助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または、和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
家具転倒防止金具等取り付け補助金
  • 家具転倒防止金具等の購入及び取り付け
  • 家具転倒防止金具等の取り付け
感震ブレーカー設置補助金
  • 感震ブレーカーの購入及び設置
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
家具転倒防止金具等取り付けは上限4,000円(経費の1/2)、感震ブレーカー設置は上限20,000円(経費の1/2)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
電話番号
0736-33-6105
情報公開日
2025年8月18日

橋本市感震ブレーカー設置補助金

和歌山県 橋本市

橋本市内で感震ブレーカーを購入・設置する費用の1/2(上限20,000円)を助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 世帯の構成員がいずれかの条件に当てはまる方のみで構成されている方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
  • 感震ブレーカーの購入
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
最大20,000円(感震ブレーカーは経費の1/2)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
情報公開日
2025年8月18日

海南市障害者住宅改造費給付事業

和歌山県 海南市

海南市の要介護(要支援以上)や障害等がある方が、住宅改修費を最大20万円まで給付(支給)します。

対象者
  • 市内に住居を有する満65歳以上の方
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要支援以上と認定された方
  • 生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方(その他資産要件有り)
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要であると市長が認めた方
  • 海南市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない方
対象工事
  • 介護保険の居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修費
  • 介護保険の居宅支援住宅改修費の支給対象となる住宅改修費
補助額
最大20万円まで
受付期間
毎年度2月末まで
情報公開日
2025年7月1日

住宅改造補助

和歌山県 海南市

海南市内の住宅改修について、要支援以上(介護保険の認定等)などの条件を満たす方の費用を20万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住居を有する満65歳以上の方
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定で要支援以上と認定された方
  • 生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方(その他資産要件有り)
  • 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要であると市長が認めた方
  • 海南市重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない方
対象工事
  • 介護保険の居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給対象となる住宅改修費
補助額
最大20万円まで
受付期間
毎年度2月末まで
情報公開日
2025年7月1日

御坊市障害者等日常生活用具等給付事業

和歌山県 御坊市

御坊市の障害者等に、補装具や日常生活用具、住宅改修費(段差解消・手すり等)などを給付・助成します。

対象者
補装具
  • 身体障害者手帳所持者又は難病患者等で用具が必要と認められる(児)者
日常生活用具等
  • 身体障害者手帳所持者又は難病患者等の重度身体障害児者
日常生活用具(住宅改修費)
  • 下肢、体幹又は運動機能障害を有する身体障害者手帳3級以上の在宅の身体障害(児)者又は難病患者等で同程度の障害を有する(児)者
  • 在宅透析を希望するじん臓機能障害3級以上の者
身体障害者用自動車改造費助成
  • 上肢又は下肢もしくは体幹機能障害の2級以上の身体障害者手帳を所持する方
身体障害者自動車操作訓練助成
  • 身体障害者手帳4級以上で社会参加に効果が認められる方
心身障害児(者)扶養共済制度
  • 身体障害者手帳1~3級、知的障害(児)者、その他同程度の障害と認められるもの
難聴児補聴器購入費助成
  • 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児
対象工事
補装具
  • 義肢、車いす、補聴器等の交付又は修理
日常生活用具等
  • 浴槽、便器、盲人用時計、特殊寝台等の給付
日常生活用具(住宅改修費)
  • 段差解消
  • 手すりの設置
  • 段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住宅の改修
身体障害者用自動車改造費助成
  • ハンドル、ブレーキ、アクセル等の改造に要する費用の助成
身体障害者自動車操作訓練助成
  • 運転免許の取得に要する費用の一部の助成
  • (免許の取得前に)自動車操作訓練受講の費用
難聴児補聴器購入費助成
  • 補聴器購入費
補助額
住宅改修費は上限40万円(条件により上限20万円)ほか、自動車改造費は限度額10万円、自動車操作訓練は支払額の3分の2以内(限度額15万円)
問い合わせ
〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地2
御坊市 福祉部 社会福祉課
情報公開日
2023年6月16日

生ごみ処理機購入費補助金制度

和歌山県 湯浅町

湯浅町内で生ごみ処理機を購入して設置する費用を、購入費(税込)の1/2(上限2万円)で補助します。

対象者
  • 町内にお住まいの方
  • 町が指定した販売業者から生ごみ処理機を購入することができる方
  • 生ごみ処理機を家庭に設置できる方
  • 生ごみ処理機による処理後の堆肥の活用が図れる方
  • 生ごみ処理機の維持管理を自ら行える方
対象工事
  • 生ごみ処理機の購入(屋内用・屋外用)
補助額
購入費(税込)の1/2(上限2万円)
情報公開日
2022年10月7日

生ごみ処理容器購入費補助金制度

和歌山県 湯浅町

湯浅町内で、生ごみ処理容器(屋外用・屋内用)を購入して設置する費用を補助します。

対象者
  • 町内にお住まいの方
  • 町が指定した販売業者から生ごみ処理容器を購入することができる方
  • 生ごみ処理容器を家庭に設置できる方
  • 生ごみ処理容器による処理後の堆肥の活用が図れる方
  • 生ごみ処理容器の維持管理を自ら行える方
対象工事
  • 生ごみ処理容器の購入
補助額
屋外用は3,000円、屋内用は1,000円(1世帯につき1基まで)
情報公開日
2022年10月7日

排水設備工事助成金制度

和歌山県 橋本市

公共下水道の供用開始区域で排水設備工事を行う際、工事費の一部を助成(上限75,000円)。

対象者
対象(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 供用開始後3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
  • 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税の世帯又は公の生活扶助を受けている者
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得たものであること
対象外
  • 新築でない方
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るものに該当しない方
  • 法人格を有するものに該当しない方
対象条件
  • 受益者負担金を賦課しない区域に該当しないこと
対象工事
  • 排水設備工事
補助額
最大75,000円
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

受益者負担金減免制度

和歌山県 橋本市

公共下水道の供用開始区域内で、要件を満たす世帯は受益者負担金のうち1/3を減免(生活扶助は全額免除)。

対象者
  • 供用開始区域内における土地の所有者、使用者又は権利者
  • 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
  • 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税である者、もしくは公の生活扶助を受けている者
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
対象条件
  • 公共下水道の供用開始区域内における土地
補助額
受益者負担金のうち1/3を減免(非課税世帯)。公の生活扶助は全額免除。
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

排水設備工事に係る利子補給制度

和歌山県 橋本市

公共下水道等への接続に必要な排水設備工事の融資に対し、利子を4万6千円まで補給します。

対象者
対象
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を行う使用者で指定された金融機関から資金の融資を受けた者(ただし、他の利子補給制度等を利用した者は除く)
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用開始日から3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
対象外
  • 新築に係る者
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るものの者
  • 受益者負担金を賦課しない区域の者
  • 法人格を有するもの
対象条件
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を行う供用開始区域内
対象工事
  • 公共下水道並びに農業集落排水に接続する排水設備工事を目的とした借入金
補助額
利子補給限度額4万6千円
受付期間
償還開始時期から5年以内
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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