浜松市緑地協定区域樹木等交付制度
静岡県 浜松市
緑地協定区域内の住宅敷地などで樹木等を交付してもらえます(生垣用苗木・低木など)。
- 対象者
- 緑地協定区域内の専用住宅(共同住宅を含む。)に居住する者
- 緑地協定区域内の専用住宅(共同住宅を含む。)を所有する者(法人は除く)
- 緑地協定区域内の専用住宅に居住しようとする者
- 対象条件
- 緑地協定区域内に存する戸建住宅である専用住宅の敷地
- 緑地協定区域内に存する併用住宅の敷地
- 緑地協定区域内に存する共同住宅の専用庭
- 生垣用苗木又は低木が交付対象となる場所は、道路からよく見え、道路との境界が道路中心線から2m以上後退した場所
- 隣地との境界に生垣又は低木を設置しようとする場合は、道路から建物後退線までの部分
- 隣地との境界に生垣又は低木を設置しようとする場合は、最大延長3mまで交付できるもの
- 敷地が風致地区にある場合や、生垣用の樹種として市の郷土樹種であるイヌマキのみを使用する場合は、道路に面する部分に限らず、全ての隣地境界部分に生垣用苗木又は低木を交付できるもの
- 「ゆう・おおひとみ分譲地」の遊歩道は、幅員4m未満でも交付の対象とする
- 道路と建物の間に水路、駐車場、家庭菜園等の空地があり、その空地と建物の間に生垣用苗木又は低木を植栽しようとする場合は交付の対象となるもの
- 道路と建物の間に水路、駐車場、家庭菜園等の空地がある場合、その空地が少なくとも5年間は空地のままであることが担保できること
- 交付の対象となる場所は道路と平行する部分に限定するもの
- 低木は、1団の植栽地が1㎡以上であること
- 低木は、1㎡当たりに苗木を4本以上植え込むこと
- 生垣は、延長が連続して2m以上であること
- 生垣は、概ね直線状で、1m当たりに苗木を3本以上列状に植え込むこと
- 生垣は、道路から生垣の視認を遮る工作物等がないこと
- 生垣と道路の間に工作物等がある場合は、高さが生垣の根元から0.5m以下又はネットフェンスや格子フェンスなどの見通しが良い開放的なフェンス等で、正面から見たときの開口率が50%以上であること
- ツタ類は、1m当たり2株以上又は1㎡当たり9株以上植え込むこと
- 緑化を行おうとする者の植栽は、緑地協定書により定められている場合は協定書に従うこと
- 対象工事
- 生垣用苗木
- 低木
- 庭木用樹木
- 景観木
- ツタ類
- 情報公開日
- 2026年3月24日