滋賀県のリフォーム補助金情報 (8ページ目)

滋賀県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

滋賀県で利用できるリフォーム補助金

甲賀市家具転倒防止器具等取付費補助金

滋賀県 甲賀市

甲賀市内の対象世帯が、家具転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの購入・取付に要する費用を上限15,000円で補助します。

対象者
  • 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯主の方
  • 満65歳以上の方のみの世帯の世帯主の方
  • 要介護状態区分が要介護2以上と認定される方がいる世帯の世帯主の方
  • 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 療育手帳(A1又はA2)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯の世帯主の方
  • 借家等の場合、権利を有する方の承諾が必要な方
対象工事
  • 家具の転倒又は落下を防止するために有効な器具
  • ガラス飛散を防止するために有効なフィルム
  • 家具転倒防止器具等の購入
  • 家具転倒防止器具等の取付け
補助額
上限15,000円
問い合わせ
甲賀市 危機管理課
電話番号
0748-69-2103

甲賀市浄化槽設置整備事業補助金

滋賀県 甲賀市

甲賀市内で合併処理浄化槽の設置(新規設置・入替え)に要する経費を補助します(最大260万6,000円)。

対象者
  • 合併処理浄化槽を新規に設置又は入替えされる方
  • 住宅用又は区および自治会の管理する公共施設用の合併浄化槽を設置する方
  • アパート等の集合住宅用の合併浄化槽を設置する方
  • 住宅団地用の合併浄化槽を設置する方
  • 合併浄化槽区域において全ての用途用の合併浄化槽を設置する方
  • 浄化槽法等の基準に適合している浄化槽を設置する方
  • 適正な維持管理を行うことができる方
  • 継続的な使用が認められる方
  • 建売住宅の場合は設置者
  • アパート等の集合住宅又は住宅団地に集中浄化槽を設置する場合はその設置者
  • 住居等を借りている者が浄化槽を設置する場合は賃貸人の承諾が得られた方
  • 公共下水道や農業集落排水が供用開始された場合、公共下水道や農業集落排水に接続が確実と認められる方
  • 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納が無い方
  • 補助金申請年度の3月15日までに工事を完了し、使用を開始し、すみやかに実績報告書等の提出ができる方
対象条件
  • 合併浄化槽区域
  • 公共下水道区域又は農業集落排水区域内で供用開始が7年以上見込まれない区域
  • ただし、住宅団地用浄化槽の処理対象区域は除く
対象工事
  • 合併処理浄化槽の新規設置
  • 合併処理浄化槽の入替え
補助額
最大260万6,000円
問い合わせ
甲賀市上下水道部下水道課 計画普及係
電話番号
0748-69-2228

高島市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱

滋賀県 高島市

高島市の個人木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、1戸あたり最大20万円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ完成している木造住宅
  • 耐震診断の結果構造評点0.7未満と診断された木造住宅
  • 高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業の補助金を受けている住宅でないこと
  • 高島市木造住宅耐震リフォーム事業の補助金を受けている住宅でないこと
  • 高島市住まい手応援事業の補助金を受けている住宅でないこと
対象工事
  • 木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体
  • 耐震シェルター等の設置に要する経費
補助額
最大20万円(1戸あたり)
問い合わせ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
都市政策課
電話番号
0740-25-8571

高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

滋賀県 高島市

民間建築物の吹付けアスベスト等の含有調査に要する費用を、1棟当たり上限25万円で補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 補助対象建築物の管理者
  • 補助対象建築物の管理組合の代表者
対象条件
  • 市内に存する、アスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている民間建築物であるもの
  • 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証または同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
  • アスベスト含有調査に関して他の国庫補助金等を受けていないもの
  • 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
  • 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
  • 申請者が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの
  • 解体または除去する予定のないもの
  • 増改築等の予定のないもの
対象工事
  • 分析機関が行う補助対象建築物に係るアスベスト含有調査
  • JIS A 1481―4「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有する調査方法による調査
  • 補助金の交付決定後に着手し、当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了する調査
補助額
1棟当たり250,000円(上限)

野洲市個人木造住宅への耐震シェルタ-等の普及事業費補助金

滋賀県 野洲市

野洲市内の個人木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、1戸あたり最大20万円まで補助します。

対象者
  • 耐震シェルター等を設置する方
対象条件
  • 個人木造住宅内
対象工事
  • 個人木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体
  • 個人木造住宅内に設置する耐震シェルター等の設置に要する経費
補助額
1戸あたり20万円まで

滋賀県ブロック塀等耐震対策工事補助事業

滋賀県 滋賀県

道路等に面するブロック塀等の耐震対策工事を行う費用を、最大10万円(2/3以内)まで補助します。

対象条件
  • コンクリートブロック塀、組積造の塀等
  • 建築基準法に規定する道路、市町が定める基準に適合する道路等に面するもの
  • 道路面からの高さが60cm以上のもの
  • 「ブロック塀の点検のチェックポイント」、耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されるもの等
対象工事
  • ブロック塀等の耐震対策工事
補助額
最大10万円(費用の2/3以内)
問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部建築開発課建築安全係
電話番号
077-528-4262

東近江市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

滋賀県 東近江市

東近江市内の民間建築物で吹付けアスベスト等の含有調査を行う費用を、1棟当たり上限25万円まで補助します。

対象者
補助の対象となる者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 補助対象建築物の管理者
  • 補助対象建築物の管理組合の代表者
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと
補助対象としない
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団員に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員を利用して不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっている者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなどして暴力団の維持、運営に協力し又は関与している者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者に該当しないこと
  • 第3条第1項イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)に該当しないこと
対象条件
  • 市内に存する民間建築物
  • 吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの
  • 建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
  • アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
  • 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
  • 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
  • 申請者が補助対象建築物の管理者であって、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの
  • 解体(除去)する予定がないもの
  • 増改築等の予定のないもの
対象工事
  • アスベスト含有調査(分析機関で分析方法により実施)
  • 補助金の交付決定通知後に着手し、当該調査着手日の属する年度の末日までに完了することができる調査
補助額
最大25万円(1棟当たり)

東近江市在宅重度障害者住宅改造費助成事業

滋賀県 東近江市

東近江市内の在宅重度障害者の住宅改造に、最大93万2,000円(改造工事費等から控除後の1/2以内)を助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害が肢体不自由又は視覚障害であり、障害の程度が1級又は2級の方
  • 療育手帳の交付を受けた方で、重度と判定された方
  • 重度障害者が共同住居等に居住している場合における当該共同住居等の設置者
  • 前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得額が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項又は第7条の規定により算定した額を超えない方
対象条件
  • 既存住宅(新築、増築及び改築を除く)
対象工事
  • 既存住宅の風呂、便所等を障害者向けに改造するために必要な経費
補助額
最大93万2,000円(改造工事費等から控除後の1/2以内)

野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

滋賀県 野洲市

野洲市の対象地域で、合併処理浄化槽(8~10人槽は上限548,000円)を設置する費用を補助します。

対象者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法第6条第1項に基づく確認(浄化槽設置届受理書等)を受けた者
  • 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
  • 継続的な使用が認められる者
  • 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、土地及び建物の所有者の承諾が得られた者
  • 納期限が到来している市税を滞納していない者
  • 補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置する住宅に自ら居住する者であって、法人(法人名義による建売住宅及び集合住宅を含む)でない者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 第3条第4項アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
対象条件
  • 下水道事業計画区域以外の地域(下水道事業計画区域:下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域以外)で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 下水道事業計画区域内で下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 住宅用であること(共同住宅、長屋住宅、寄宿舎等の集合住宅に設置するものを除く)
  • (店舗等併用住宅の場合)住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 処理対象人員が10人槽以下であること
  • 浄化槽法第4条第1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること
  • BODの除去率90パーセント以上であり、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有していること
  • 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること
  • (小型合併浄化槽機能保証制度の対象となるものの場合)保障登録されたものであること
  • 補助金の交付の決定を受けた年度の年度内に整備を完了すること
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅の建替え又は増築により設置される新たな合併処理浄化槽に該当しないこと
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅から転居し、住宅の新築により設置される新たな合併処理浄化槽(居住人の増加に伴い分家する場合を除く)に該当しないこと
  • 既存の合併処理浄化槽の更新又は改築(災害により滅失し、又は破損した合併処理浄化槽を再設置する場合を除く)に該当しないこと
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大548,000円

近江八幡市在宅重度障害者住宅改造費助成事業

滋賀県 近江八幡市

近江八幡市内の在宅重度障害者が、便所・風呂等を障害者向けに改造する費用を最大93万2千円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害が肢体不自由又は視覚障害で、障害の程度が1又は2級の者
  • 療育手帳の交付を受けた者で、重度と判定された者
  • 前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合の共同住居等の設置者
  • 本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条又は第2条第2項の規定の例により算定した額を超えない方
  • 高齢者住宅小規模改造助成事業の助成を受けたことがない方
対象条件
  • 新築及び増改築は原則として助成の対象としない既存住宅
  • 既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者向きに改造するための住宅
対象工事
  • 既存住宅の便所の改造(特別に障害者向きに改造するために要する経費)
  • 既存住宅の風呂等の改造(特別に障害者向きに改造するために要する経費)
  • 改造に伴う増築又は改築を伴う場合であって、やむを得ないと認められる範囲の改造に要する経費
補助額
最大93万2千円(対象経費の1/2以内)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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