三重県のリフォーム補助金情報 (15ページ目)

三重県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

三重県で利用できるリフォーム補助金

四日市市新エネルギー等導入奨励金

三重県 四日市市

四日市市内で太陽光発電設備(10kW未満)または燃料電池設備を導入する個人・中小企業者等に、1件一律30,000円を奨励します。

対象者
  • 個人
  • 中小企業者等
  • 自己の住居、展示、販売又は自社施工による事業を行わない方
対象条件
  • 市内で対象設備を設置すること
  • 設置された住宅等を購入すること
対象工事
  • 太陽光発電設備(発電能力10kW未満のものに限る)
  • 燃料電池設備
補助額
一律30,000円(1件)
受付期間
2017年4月3日~2018年1月31日
問い合わせ
四日市市環境部環境保全課 環境調整係
電話番号
059-354-8188

玉城町空家補助制度(空家リフォーム事業補助金)

三重県 玉城町

玉城町の空き家をリフォームする費用を、最大150万円(10/10)まで補助します。

対象者
  • 5年以上居住見込みの人
対象条件
  • 空家バンクに登録されている物件
補助額
最大150万円(10/10)
問い合わせ
まちづくり推進課
電話番号
0596-58-8208

四日市市「水洗化普及促進事業(四日市市公共下水道接続促進補助金)」公式情報(ページ内容転記)

三重県 四日市市

四日市市の公共下水道への接続に必要な水洗化工事費を、費用の2分の1(上限あり)で補助します。

対象者
  • 世帯全員の市民税が非課税であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
  • 補助対象建築物の所有者であること
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活保護を受けている世帯でないこと
対象条件
  • 供用開始区域内の共同住宅(1棟の建物に複数の独立した住居等の用に供している建築物)を除く建築物であること
  • 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了する建築物であること
  • 補助対象建築物の敷地の土地所有者が、水洗化工事に同意していること
  • 補助金の交付申請年度内に水洗化工事が完了すること
対象工事
  • 補助対象建築物における水洗化工事に係る排水設備を公共下水道に接続する工事
補助額
最大25万円(工事費の1/2・上限あり)

菰野町木造住宅除却事業

三重県 菰野町

菰野町の無料耐震診断で評点0.7未満とされた木造住宅の除却工事費を、23%(上限20.7万円)で補助します。

対象者
  • 対象住宅を所有する方
  • 対象住宅所有者の同意を得られる方
対象条件
  • 菰野町が実施する無料耐震診断を受け、評点が0.7未満である住宅
  • 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内である住宅
  • 外壁から敷地境界線までの距離が、2階建て以上の場合4m以内である住宅
  • 三重県密集市街地として位置付けた区域内である住宅
対象工事
  • 対象住宅すべての除却
補助額
最大20.7万円(除却工事費の23%以内)
問い合わせ
菰野町役場都市整備課 まちづくり推進室
電話番号
059-391-1141

明和町 空家対策支援事業補助

三重県 明和町

明和町の空家の再生や除却などに要する費用を補助し、空家等再生工事は最大150万円です。

対象者
跡地活用除却工事及び空家等再生工事
  • 町内に活動拠点、事業所等を有すること
  • 定款、規約、会則等の定めにより活動していること
  • 政治活動、宗教活動及び営利を目的としないこと
  • 構成員等に暴力団員がいないこと
  • 明和町税に滞納がないこと
  • 空家等の所有者等の同意を得ていること
  • 県内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者が施工する工事であること
  • 補助金の申請の日が属する年度の2月末日までに完了する工事であること
  • 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること
  • 補助対象工事の実施後、跡地又は改修後の施設等を10年以上活用すること(特定空家等の除却を除く)
  • 他の補助金等の対象となる工事でないこと
特定空家等除却工事
  • 特定空家等の所有者等
  • 空家等の所有者等の同意を得ていること
  • 県内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者が施工する工事であること
  • 補助金の申請の日が属する年度の2月末日までに完了する工事であること
  • 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること
  • 他の補助金等の対象となる工事でないこと
対象条件
  • 町内の空家等を除却する工事の対象となる跡地活用除却工事
  • 町内の特定空家等を除却(一部除却は除く。)する工事
  • 町内の空家等を、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の地域活性化のための施設、移住・定住のための住宅、地域活性化拠点施設等の用に供するために行う空家等再生工事
  • 空家等再生工事の対象となる空家等は、耐震基準を満たすもの(当該事業により耐震基準を満たす場合を含む)でなければならない
対象工事
跡地活用除却工事
  • 町内の空家等を除却する工事
特定空家等除却工事
  • 町内の特定空家等を除却(一部除却は除く。)する工事
空家等再生工事
  • 町内の空家等を、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の地域活性化のための施設、移住・定住のための住宅、地域活性化拠点施設等の用に供するために行う空家等を取得し、移転、増築、改修等を行う工事
補助額
最大150万円(空家等再生工事:補助対象経費の2/3、上限150万円)
問い合わせ
〒515-0332 三重県明和町大字馬之上945番地
生活環境課 住宅政策係
電話番号
0596-52-7117

木曽岬町木造空き家住宅除却事業

三重県 木曽岬町

木曽岬町内の特定空家等又は不良住宅の除却工事に、工事費の2/3(上限30万円)を補助します。

対象者
  • 補助対象建築物等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は評価証明書等)に登録されている者
  • 補助対象建築物等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は評価証明書等)に登録されている者の相続人
  • 補助対象建築物等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は評価証明書等)に登録されている者又はその相続人から補助対象建築物等の除却についての同意を得た者
  • その他町長が特に認める者
  • 木曽岬町の町税を滞納していない者
  • 補助対象建築物等が複数の者の共有に係るものである場合に、共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られている者
対象条件
  • 町内に存する特定空家等又は不良住宅であること
  • この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
  • 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けての除却を行っていないこと
  • 個人が所有するものであること
  • 同一敷地内に他の居住の用に供している建築物がないこと
  • 所有権以外の権利が設定されていない特定空家等又は不良住宅であること(ただし、所有権以外の権利者が当該建築物等の除却について同意しているときを除く)
対象工事
  • 補助対象者が発注する補助対象建築物等の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者に請け負わせるもの
補助額
最大30万円(対象工事費の2/3、1,000円未満切り捨て)
問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話番号
0567-68-6106

伊勢市空家リフォーム促進事業補助金

三重県 伊勢市

伊勢市内の空家等のリフォーム工事を、対象経費の1/2(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 世帯主(一般世帯・子育て世帯・市外から移住する世帯)又は空家所有者等であること
  • 実績報告の日から補助金の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3年を経過する日まで当該空家等に居住する意思を有すること
  • 空家を売買し、若しくは貸借し、又は伊勢市空家バンク制度に3年以上登録する意思を有すること
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 本市の市税を滞納していないこと
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 耐震基準を満たしている空家等(当該リフォーム工事により耐震基準を満たすこととなるものを含む)であること
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと
対象工事
  • リフォーム工事(住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部について増築、修繕、補修、模様替等をする工事)
補助額
最大50万円(対象経費の1/2)

ブロック塀等撤去費補助制度(四日市市)

三重県 四日市市

道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を、上限20万円(1/2)で補助します。

対象者
  • 道路等に面するブロック塀等を撤去する所有者等
対象条件
  • 道路等に面するブロック塀等
  • 道路等からの高さが1m以上かつ敷地の地盤面からの高さが60cm以上のブロック塀等
  • 補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀及び門柱のブロック塀等
  • ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いブロック塀等
  • 現行の建築基準法の規定適合していないブロック塀等
  • 隣地に面したブロック塀等でないこと
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大20万円(撤去費用の1/2まで)
受付期間
2026年2月27日まで(申請期限)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(庁舎4階)
都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号
059-354-8183

木造住宅耐震シェルター設置事業補助金

三重県 度会町

度会町内の木造住宅に耐震シェルターを設置する費用を、最大100万円まで(補助対象経費との少ない額)助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者である方
  • 耐震シェルターの工事着工前であるもの(工事契約を締結していないもの)に現に居住する方
  • 度会町木造住宅耐震シェルター設置事業補助金の交付を受けていない方
  • 度会町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていない方
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に着工している木造住宅で、階数が3階以下のものに現に居住する方
  • 耐震診断の結果、耐震診断マニュアル等による評点Iw値が0.7未満と診断された住宅に現に居住する方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工している木造住宅
  • 階数が3階以下の木造住宅
  • 耐震診断マニュアル等による評点Iw値が0.7未満と診断された住宅
  • 三重県型「耐震シェルター」の仕様基準を満たしている耐震シェルターを住宅内に設置できること
  • 他の自治体において一定の評価のもと認定している耐震シェルターを住宅内に設置できること
  • 公的な機関における試験により、現在補助対象としている耐震シェルターと同等以上の性能を有する耐震シェルターを住宅内に設置できること
  • 町長が特に認める耐震シェルターを住宅内に設置できること
対象工事
  • 耐震シェルターの本体購入費
  • 耐震シェルターの設置費
  • 耐震シェルターの工事費
補助額
最大100万円(補助対象経費との少ない額)

空家購入促進事業補助金

三重県 伊勢市

伊勢市内の耐震基準を満たす空家を購入する費用を、補助対象経費の1/2(上限50万円)まで助成します。

対象者
  • 一般世帯の世帯主
  • 子育て世帯の世帯主
  • 市外から移住する世帯の世帯主
  • 交付申請の日までに空家に居住し、かつ、補助金の交付の日の属する月の初日から起算して3年を経過する日までの間、当該空家に居住する意思を有すること
  • 空家の売主と2親等内の親族でないこと
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助事業者及び補助事業者と同一の世帯に属する者(補助金を申請する年度の前年度の3月31日において満16歳以上の者(学生である者を除く。)に限る。)が、市税を滞納していないこと
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 耐震基準を満たしている空家
  • 特定空家等でないこと
対象工事
  • 空家の購入
補助額
最大50万円(空家の代金等の1/2)

申請の流れ

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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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