水洗化普及促進事業(四日市市水洗化工事積立奨励金)/四日市市:公共下水道への接続(下水道への接続工事等)
三重県 四日市市
公共下水道への接続・水洗化工事に対し、工事費の補助や積立奨励金を行います。
- 対象者
- 共同住宅への補助制度
- 共同住宅の所有者であること
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度- 世帯全員の市民税が非課税
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度- 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
- 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
らくらく水洗化積立- 積立預貯金の名義人であること
- 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること
- 対象条件
- 共同住宅への補助制度
- 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
- 生計が独立した2世帯以上が入居していること
- 土地所有者の同意があること
- 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度- 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
- 土地所有者の同意があること
- 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度- 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
- 土地所有者の同意があること
らくらく水洗化積立- 積立て開始時において、事業計画区域の供用開始の公示をされていない区域又は供用開始後1年以内の区域にあること
- 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事が完了する建築物(新築、増築及び共同住宅を除く)であること
- 対象工事
- 水洗化工事
- 公共下水道への接続工事
- 排水設備の設置工事
- 公共下水道への接続(下水道への接続工事等)
- 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事
- 公共下水道への接続工事費
- 水洗便所改造
- 補助額
- 最大50万円(生活保護世帯は50万円を限度、非課税世帯は接続工事費の2分の1(上限あり)、積立奨励は上限5万円)