居宅介護(介護予防)住宅改修制度
石川県 津幡町
要支援・要介護認定を受けて在宅で生活する方が対象の住宅改修を行うと、住宅改修費(上限20万円)の9割(所得により8割または7割)を支給します。
- 対象者
- 在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方
- 新築の場合でない方(または工事後に申請した場合でない方)
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え
- 扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
- 補助額
- 住宅改修費(上限20万円)の9割(所得により8割または7割)
- 情報公開日
- 2024年11月21日