三世代ファミリー同居等促進事業補助金
実施中石川県 津幡町
三世代での同居・準同居を始める(維持する)ための住宅の取得等にかかる費用を、10万円または15万円で補助します。
- 対象者
- 工事等の契約締結日時点で子(母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の子を含む)がおり、当該子が三世代同居等を始めた日が属する年度の4月1日で満18歳未満である方
- この補助金の交付を当該年度及び前年度に受けたことがない方
- 住宅の新築等に関し、他の補助制度により補助金その他これに準ずるもので町長が指定するものの交付を受けていない方
- 同居、準同居世帯員の中に町税等を滞納している者がいない方
- 対象条件
- 平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した住宅(工事・売買に要した費用が100万円以上)
- 建築基準法その他の関係法令の基準を満たす住宅
- 不動産登記法で定める登記された住宅
- 対象住宅の所有者が三世代同居又は準同居を行う世帯員である住宅
- 現に三世代で同居する世帯が引き続き同居するため、新築、購入、増改築、改修した住宅
- 現に三世代が同居する世帯が準同居を始めるため、親子世代又は祖父母世代が新築又は購入した住宅
- 新たに三世代で同居を始めるため、新築、購入、増改築、改修した住宅
- 新たに三世代で準同居を始めるため、親子世代又は祖父母世代が新築又は購入した住宅
- 対象工事
- 三世代で同居等を行うための住宅の取得等
- 補助額
- 最大15万円(取得形態等により10万円または15万円)
- 受付期間
- 2025年中に三世代同居等を開始した方:2026年1月15日まで
- 問い合わせ
- 〒929-0195 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3津幡町総務部企画課
- 電話番号
- 076-288-2158
- 情報公開日
- 2024年11月21日