茨城県のリフォーム補助金情報 (13ページ目)

茨城県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

茨城県で利用できるリフォーム補助金

水洗便所改造資金助成事業

茨城県 八千代町

下水道が使える区域内で、既設の便所を水洗式に改造する工事の資金を助成します。

対象者
  • 下水の処理を開始すべき日(告示日)から3年以内に改造工事を行う方
  • 処理区域内の建築物の占有者で、改造工事について当該建築物の所有者の同意を得ていること
  • 下水道受益者負担金及び町税等を滞納していない方
  • 利子の補給の場合は、町内に確実な連帯保証人を有する方
対象条件
  • 処理区域内の自己住居用住宅の既設便所
  • 処理区域内の自己住居用住宅
対象工事
  • 既設の便所を水洗式に改造する工事
  • 既設の浄化槽を廃止する工事
補助額
1世帯につき13,000円まで(貸家・アパート等は1世帯につき7,000円まで)/利子の補給は融資額に対する利子(延滞利子を除く)の償還利子全額を利子補給

那珂市:生ごみ処理機器購入設置補助事業(生ごみ処理機器購入費補助金)

茨城県 那珂市

那珂市内の家庭で生ごみ処理機器(電動式・手作り材料含む)を購入・設置する費用を、購入額等の一部(最大15,000円)補助します。

対象者
  • 那珂市に住所を有し居住している一般世帯の方
  • 事業所でない一般世帯の方
対象工事
  • 電動式生ごみ処理機器
  • 材料を購入して製作した生ごみ処理機器
  • その他の生ごみ処理機器(コンポスト、手動式生ごみ処理機など)
補助額
最大15,000円(電動式は購入額の1/3、その他は購入額等の4/3相当で限度あり)

重度障害者日常生活用具給付事業

茨城県 那珂市

障がいに応じた日常生活用具(住宅改修費を含む)を給付します(購入後申請は対象外)。

対象者
  • 市内在住の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 市内在住の療育手帳をお持ちのかた
  • 市内在住の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • 市内在住の難病患者のかた(障害者総合支援法で定める疾病)
  • 介護保険制度の対象となるかた(65歳以上のかたなど)に該当しないかた
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • つえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用屋内用信号装置
  • 盲人用はかり
  • 透析液加温器
  • 吸入器
  • 電動式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 盲人用血圧計
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文書読上装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 点字図書
  • 視覚障がい者用物品識別装置
  • 人工内耳用電池
  • ストマ装具(維持管理に必要な付属消耗品を含む)
  • 紙おむつ等
  • 収尿器
  • 手すり
  • 段差解消
  • 滑り防止
  • 扉・便器の取り替えなど
補助額
最大55万円

利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業

茨城県 利根町

利根町の重度障害者(児)が日常生活を容易にするための住宅・設備改善を、対象工事費の3/4(上限40万円)で助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢若しくは体幹機能障害者(児)又は療育手帳の総合判定(A)の知的障害者(児)
  • 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
対象条件
  • 対象者が居住する住宅
  • 借家については、その所有者の承認を得なければならない
対象工事
  • 住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事
  • 階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にする設備等の整備又は工事
補助額
最大40万円(対象工事費の3/4)

那珂市空き家バンクリフォーム補助金

茨城県 那珂市

那珂市空き家バンク登録の空き家のリフォーム工事費や家財処分費を、対象経費の1/2(リフォーム最大30万円・家財処分最大10万円)で補助します。

対象者
  • 那珂市空き家バンクの空き家登録者または利用登録者
  • 登録物件の所有者等の2親等以内の親族でない方
  • 市税等を滞納していない方
対象工事
  • 空き家の機能の維持及び向上のために行うリフォーム工事費(経費の総額が20万円以上のもの)
  • 空き家の居住部分に残存する家財の処分に要する経費(経費の総額が5万円以上のもの)
補助額
リフォーム工事は最大30万円(対象経費の1/2)、家財処分は最大10万円(対象経費の1/2)
受付期間
リフォーム工事:売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日まで/家財処分:空き家登録者は登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して1年を経過する日まで、利用登録者は売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日まで

空き家改修費補助金

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市内の空き家バンクで売買・賃貸した登録空き家の改修工事費や家財処分費を、改修工事は上限50万円まで補助します。

対象者
  • 登録空き家の登録者又は賃借人、もしくは登録空き家の購入者
  • 本人及び同一世帯に属する者に市町村税等の滞納がないことを満たす方
  • 売買契約又は賃貸借契約の相手方と3親等以内の親族関係にない方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
対象工事
  • 改修工事
  • 家財処分(ハウスクリーニング含む)
補助額
改修工事は最大50万円(経費の1/2以内)、家財処分は最大20万円(経費の1/2以内)
問い合わせ
常陸大宮市役所定住推進課

常陸大宮市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市内の住宅に蓄電システムを導入する費用を、上限5万円で補助します。

対象者
  • 市内に住所を有し、又は住所を有する見込みの方
  • 自ら居住し、若しくは居住しようとする市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に補助対象設備を設置する方又は自ら居住するため、補助対象設備が設置された市内の新築住宅を購入する方
  • 市税等を滞納していない方
  • 本人又は同一世帯に属する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っている方
  • 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の設備に対し、本人又は同一世帯に属する者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
対象工事
  • 蓄電システム(設備本体:蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
  • 蓄電システム(附属品:計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
  • 蓄電システムの据付け・配管工事等の工事費
補助額
上限5万円

常陸大宮市木造住宅耐震化推進事業補助金交付要綱(木造住宅耐震化推進補助事業)

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市内の木造戸建住宅の耐震改修に要する費用を、80%(上限100万円)まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物を所有している方
  • 補助対象建築物の所有者及びその世帯員全員が市税等を滞納していない方
  • 耐震改修工事事業を、茨城県木造住宅耐震診断士養成講習会受講者名簿に記載されている事業者又は市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者に請け負わせて施工する方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの(建築時において同項各号に該当しなかった場合は、この限りでない)
  • 地上階数が2以下のもの
  • 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法により建築されたもの
  • 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であるもの
  • 市内にある自己の居住の用に供する戸建住宅であること
  • 店舗等住宅以外の用途を兼ねる場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅のもの
  • 過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの
  • 東日本大震災等災害で被災した住宅で、全壊・大規模半壊・半壊の判定を受けていないもの
  • 耐震改修計画の作成を伴う耐震改修工事であること
  • 耐震改修工事により対象住宅の上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること
対象工事
  • 耐震改修計画の作成を伴う耐震改修工事
補助額
最大100万円(費用の4/5以内)

常総市空家等バンク活用支援補助金

茨城県 常総市

常総市の空家等バンク物件を住宅として利用するための修繕・取得費の一部を、最大100万円まで補助します。

対象者
登録空家等修繕支援事業
  • 登録空家等の所有者(登録空家の賃貸借契約締結もしくは予定している場合)
  • 登録空家等の所有者(登録空家を購入した場合)
  • 登録空家等を賃借している者
  • 登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」である者
  • この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていない者
  • 三親等以内の親族からの賃貸および購入に該当しない者
  • 納付すべき市税その他使用料等の滞納がない者
登録空家等購入支援事業
  • 登録空家等を取得した者
  • 登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」である者
  • この告示に基づく補助金その他市の補助金(登録空家等に係るものに限る)を受けていない者
  • 三親等以内の親族からの取得に該当しない者
  • 納付すべき市税その他使用料等の滞納がない者
対象条件
  • 登録空家等の活用後の用途が「住宅(併用住宅を含む)」
対象工事
登録空家等修繕支援事業
  • 登録空家等の安全性・居住性・機能性等を維持し、又は向上させるために行う改修等に係る工事に関する経費
登録空家等購入支援事業
  • 登録空家等の取得に要した費用
補助額
最大100万円(修繕は補助対象経費の1/2、購入は補助対象経費の5%)

つくばみらい市空家活用補助金

茨城県 つくばみらい市

つくばみらい市空き家バンク登録の空家を活用するための改修工事や家財処分を、経費の1/2(改修は上限50万円、家財処分は上限10万円)で補助します。

対象者
  • 改修工事費補助金にあっては補助対象物件に住所を移し10年以上居住する見込みである利用登録者
  • 家財処分費補助金にあっては登録者である者
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
  • 市町村民税を滞納していない者
  • 登録者と利用登録者が3親等以内の親族でない者
対象工事
  • 改修工事(登録物件の工事に要する経費であって、登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立後、1年を経過していない登録物件の工事)
  • 改修工事(登録物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事)
  • 改修工事(補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに完了する工事)
  • 改修工事(市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事)
  • 家財処分(つくばみらい市空き家バンク制度に登録された物件内に存する家電製品、家具その他の家財道具等の処分)
  • 家財処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者に委託して行う処分(事業者に委託して家財の処分を行う場合に限る。))
補助額
改修工事は最大50万円(経費の1/2)、家財処分は最大10万円(経費の1/2)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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