リフォーム補助金情報 (389ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

羽村市木造住宅耐震改修費補助金

東京都 羽村市

羽村市内の木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用を補助し、耐震改修は最大50万円までです。

対象者
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。) ### 2.補助対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人である方
  • 補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した方
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。) ### 2.補助対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人である方
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
対象条件
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。) ### 1.補助対象住宅
  • 市内に在る住宅
  • 昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅に供している住宅
  • 賃貸を目的とする住宅でない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。) ### 1.補助対象住宅
  • 市内の木造住宅
  • 軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅
  • 延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している住宅
  • 賃貸を目的とする住宅でない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点が1.0未満の住宅
  • 改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
  • 耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していない住宅
対象工事
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。)
  • 耐震診断
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。)
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は最大50万円(費用の2分の1以内、65歳以上で所有・居住の場合は費用の10分の6、いずれも50万円限度)。
問い合わせ
建築課(電話・住所等の詳細は本文中に明記なし)

川崎市マンション耐震診断に係る予備調査事業

神奈川県 川崎市

昭和56年5月31日以前に着工した分譲マンションに対し、管理組合の費用負担なしで一級建築士による耐震診断のための予備調査を実施します(無料)。

対象者
  • 管理組合の理事会で、予備診断を実施することの決議がなされていること(理事会決議)
  • 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者又は役員が暴力団員でないこと)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された分譲マンション
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上の分譲マンション
  • 複合用途マンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、原則として専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上の分譲マンション
  • 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上の分譲マンション
対象工事
  • 一級建築士の派遣
  • 設計図書の有無や修繕等の管理履歴の確認
  • 目視による劣化状況の確認
  • 耐震診断(一般診断・精密診断等)の診断方法、概算の診断費用等の算出
  • 予備調査報告書の作成
  • 予備調査報告書作成後の管理組合への報告内容の説明
問い合わせ
防災まちづくり推進課

川崎市マンション耐震改修等事業助成制度

神奈川県 川崎市

分譲マンションの耐震診断・耐震設計・耐震改修を行う管理組合を対象に、費用の一部を最大50万円まで助成します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工されたもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの
  • 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの
  • 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの
  • 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者及び役員が暴力団員でないこと)
  • 耐震設計を行う場合、耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判断されていること
  • 耐震改修を行う場合、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震改修又は耐震設計について建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであって、当該計画に基づく耐震改修であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は最大50万円(1/3・千円未満切り捨て、51,700円/㎡も限度)/耐震診断・耐震設計は最大5万円(2/3・千円未満切り捨て)

川崎市:浸水低地改良資金借入申込書(浸水低地改良資金貸付事業)

神奈川県 川崎市

降雨等で浸水する低地の土地を改良するための資金を、最大200万円以内で借り入れるための制度です。

対象者
  • 土地又は家屋が申込者の所有である方
  • 資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有する方
対象条件
  • 土地又は家屋が低地にあるため降雨等により浸水する土地
補助額
最大200万円以内
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第3庁舎12階 川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
電話番号
044-200-2877

水洗便所設備費助成事業

神奈川県 川崎市

くみ取り便所の水洗トイレ化やし尿浄化槽の廃止・公共下水道接続などの設備費を、1設備10,000円を上限に助成します。

対象者
  • 処理区域内における建築物の所有者
  • 処理区域内における建築物の所有者の同意を得た使用者
  • 処理区域に隣接する区域における建築物の所有者
  • 処理区域に隣接する区域における建築物の所有者の同意を得た使用者
対象条件
  • 処理区域内における建築物
  • 処理区域に隣接する区域における建築物
対象工事
  • くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
  • 既設のし尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道に直接流す工事
  • 上記の工事と併せて行なう生活排水等の排水設備を設ける工事
  • 分流地区でくみ取り便所の改造、またはし尿浄化槽の廃止の工事と同時に雨水排水設備を設ける工事
補助額
最大10,000円(1設備あたり)
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
上下水道事業管理者(管理者)
電話番号
044-200-3939

川崎市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱(公式)

神奈川県 川崎市

くみ取り便所の水洗化やし尿浄化槽の廃止・公共下水道接続に要する費用について、1設備上限45万円まで融資のあっせんを受けられます。

対象者
(対象者)
  • 前条に規定する工事を実施することができる者
  • 前条に規定する工事に係る建築物を所有している又は当該工事について当該所有者の同意を得ていることができる者
  • 連帯保証人を有していることができる者
  • 別表に定める金融機関の融資条件に該当することができる者
(連帯保証人)
  • 原則として市内に居住していること
  • 取扱金融機関の融資条件に該当すること
対象条件
  • 本市の処理区域内及び当該処理区域に隣接する区域における建築物
対象工事
  • 助成条例第2条に規定する助成の対象となる工事
  • 当該工事に併せて行う雨水の排水設備の工事
  • その他の排水設備の工事
補助額
上限45万円(1設備当たり)。アパート・寮等で大便器が2個以上の場合は1個超分として最大13.5万円/追加(最高限度135万円)、分流式公共下水道の雨水排除工事は別途1建築物当たり上限9万円を加算可能。
電話番号
044-200-2111

川崎市水洗化改造特別助成工事事業(取扱要綱等)

神奈川県 川崎市

生活保護を受けていて、くみ取り便所を水洗便所へ改造する特別助成工事は、工事費を全額上下水道局が負担します。

対象者
  • 被保護世帯
対象条件
  • 処理区域内において現に居住する家屋
  • 処理区域内において所有する家屋
  • 管理者が適当と認める場合、被保護世帯の現に居住する家屋が借家であること
対象工事
  • 大便器又は兼用便器の据え付け工事
  • 第1ますまでの排便管工事
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第3庁舎12階
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
電話番号
044-200-2877

太陽光発電設備等設置費補助金

神奈川県 川崎市

川崎市の個人住宅に太陽光発電設備・蓄電池等を導入する費用を、最大70万円まで補助します。

対象者
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の個人
  • 交付決定前に工事着手しない方
  • PPAやリースなど申請者が購入したものでない設備を設置しない方
対象条件
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の個人住宅
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の共同住宅(申請者の専有部分に用いる場合に限る)
  • 延床面積2,000平方メートル未満の建築物
対象工事
  • 太陽光発電設備(FITを適用しないもの)
  • 太陽光発電設備(FITを適用するもの)
  • 蓄電池
  • ZEH / ZEH Oriented
  • ZEH+
補助額
最大70万円
受付期間
2024年6月17日~申請受付終了
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局脱炭素戦略推進室「太陽光発電設備等設置費補助金」担当
電話番号
044-200-2178

住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅)

神奈川県 川崎市

公式ページ内容を確認できなかったため、補助対象・金額等を特定できません。

補助額
1/10

川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業

神奈川県 川崎市

川崎市内の既存住宅を障害の状況に応じて改良する費用を、自己負担ありで給付します。

対象者
  • 身体障害者手帳があり、障害の程度が1級又は2級の方
  • 知能指数が35以下と判定を受けている方
  • 身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方
  • 下肢又は体幹機能障害3級以上及び内部障害1級で、在宅での日常生活をする上で必要な移動が困難な方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方
  • 四肢機能障害1級又は2級で、補助機器を使用しないと日常生活動作が極度に制限される方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方
対象条件
  • 現に居住している市内の既存住宅
対象工事
住宅設備改良
  • 既存住宅(浴室・便所・玄関・台所など)を障害の状態に応じて改良するために必要な費用の給付
自立促進用具(新規・修理)
  • 在宅生活における必要な動作に制限を受けている方の自立促進又は介護者の負担軽減のための自立促進用具の交付(移動機器)
  • 在宅生活における必要な動作に制限を受けている方の自立促進又は介護者の負担軽減のための自立促進用具の交付(自立補助機器)
  • 自立促進用具(新規)で給付を受けた用具の修理に必要な費用の給付
補助額
給付上限額:100万円(住宅設備改良)
問い合わせ
各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課(障害者支援係)

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