最終更新: 2025年4月

リフォーム補助金情報 (273ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金(住宅新築等補助金)

岐阜県 下呂市

下呂市への移住を目的とした住宅の新築・購入にかかる費用を、最大100万円(補助率1/10)まで助成します。

対象者
  • U・I・Jターンをされた方
  • 転入日の3年前の翌日から、転入日の前日までの間に下呂市に居住していなかった方
  • 住宅を新築若しくは購入し入居する方または民間の住宅(勤務事務所の官舎、社宅、社員寮を除く。)を賃借し入居した方
  • 下呂市に転入した日から起算して3年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 下呂市に転入する前に新築および中古住宅購入、改修する方は転入前の1年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 市内に引き続き5年以上居住することが確実であり、このことについて誓約した方
  • 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
  • 過去にこの補助金の適用を受けていない方(ただし、中古住宅改修費補助金を受けた方が、市内に住宅を新築または購入する場合を除く)
  • 住宅の新築および中古住宅の改修は下呂市内に本店若しくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工する方
  • 住宅を取得した日または改修が完了した日から起算して1年以内に補助金の申請を行う方
  • 移転補償、損害賠償等を受け住宅を新築または購入したことがない方
対象条件
  • 居住を目的として独立した基礎を有する一戸建ての建物
  • 玄関、台所、居間、浴室及びトイレ等を備えた一戸建ての建物
  • 併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の住宅
  • 中古住宅は建築後1年以上経過した住宅
  • 中古住宅は過去に居住の用に供したことのある住宅
対象工事
住宅新築等補助金
  • 住宅の新築又は購入を行うこと
  • 住宅の新築又は住宅の購入に要する経費(土地の購入費等に要する経費を除く。)
中古住宅購入費補助金
  • 中古住宅の購入を行うこと
  • 中古住宅の購入に要する経費(土地の購入費等に要する経費を除く。)
中古住宅改修費補助金
  • 自己が居住する中古住宅の改修を行うこと
  • 中古住宅の改修に要する経費(20万円を超えるものに限る。)
補助額
最大100万円(補助率1/10)
情報公開日
2025年4月1日

下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金(住宅新築等補助金/中古住宅購入費補助金/中古住宅改修費補助金)

岐阜県 下呂市

下呂市に移住するために中古住宅を購入する費用を、最大50万円まで(補助率1/5)助成します。

対象者
  • U・I・Jターンをされた方
  • 転入日の3年前の翌日から、転入日の前日までの間に下呂市に居住していなかった方
  • 住宅を新築若しくは購入し入居する方
  • 下呂市に転入した日から起算して3年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 下呂市に転入する前に新築および中古住宅購入、改修する方で転入前の1年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 市内に引き続き5年以上居住することが確実であり、このことについて誓約した方
  • 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
  • 過去にこの補助金の適用を受けていない方(ただし、中古住宅改修費補助金を受けた方が、市内に住宅を新築または購入する場合を除く)
  • 住宅の新築および中古住宅の改修は下呂市内に本店若しくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工する方
  • 住宅の新築および中古住宅の改修に係る工事請負契約を締結して施工する方
対象条件
  • 中古住宅(建築後1年以上経過した住宅で、過去に居住の用に供したことのある住宅)
  • 併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の住宅
対象工事
  • 中古住宅の購入
  • 中古住宅の購入に要する経費(土地の購入費等に要する経費を除く)
補助額
最大50万円(補助率1/5)
情報公開日
2025年4月1日

下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金(下呂市移住促進住宅購入費等助成事業(中古住宅改修費補助金))

岐阜県 下呂市

下呂市に移住して自己が居住する中古住宅を改修する費用を、最大30万円(補助率1/2)まで補助します。

対象者
  • U・I・Jターンをされた方
  • 転入日の3年前の翌日から、転入日の前日までの間に下呂市に居住していなかった方
  • 住宅を新築若しくは購入し入居する方、または民間の住宅(勤務事務所の官舎、社宅、社員寮を除く。)を賃借し入居した方
  • 下呂市に転入した日から起算して3年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 下呂市に転入する前に新築および中古住宅購入、改修する方は転入前の1年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  • 市内に引き続き5年以上居住することが確実であり、このことについて誓約した方
  • 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
  • 過去にこの補助金の適用を受けていない方
  • 住宅の新築および中古住宅の改修は下呂市内に本店若しくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工する方
  • 住宅を取得した日または改修が完了した日から起算して1年以内に補助金の申請を行う方
対象条件
  • 中古住宅(建築後1年以上経過した住宅で、過去に居住の用に供したことのある住宅)
  • 併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上
対象工事
  • 自己が居住する中古住宅の改修を行うこと(20万円を超えるものに限る)
補助額
最大30万円(費用の1/2)
情報公開日
2025年4月1日

大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度

大阪府 大阪狭山市

大阪狭山市内の老朽化した空き家の除却費用を補助し、最大100万円を限度に助成します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者
  • 直近の課税所得金額(課税標準計)が5,070,000円未満の個人または法人税額0円の法人
  • 補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方
対象条件
  • 不良住宅であって、不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、7点以下と診断されたもの
対象工事
  • 空き家の除却
補助額
不良住宅:最大100万円、旧耐震住宅:最大60万円
受付期間
2026年12月28日まで
問い合わせ
〒589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
まちづくり推進部 都市政策グループ
情報公開日
2025年4月1日

住宅耐震改修工事費補助

兵庫県 播磨町

播磨町内の耐震性の低い住宅の耐震化(耐震診断、耐震改修計画・工事、建替、防災ベッド等)を支援します。

対象者
  • 町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
  • 町税を滞納していない方(所有者またはその2親等以内の親族)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
対象工事
  • 地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)
  • 耐震改修を行う室の内装工事(家具工事、設備工事を除く)
  • 戸建住宅においては総額が50万円以上のものに限り、その他共同住宅においては、居住の用に供する部分に限る
補助額
戸建て住宅の場合:最大115万円(補助対象費用の5分の4以内)、 共同住宅の場合:最大45万円(補助対象費用の5分の4以内)
受付期間
記載なし
情報公開日
2025年4月1日

南あわじ市住宅耐震改修工事費補助

兵庫県 南あわじ市

南あわじ市の耐震性が低い住宅の耐震改修工事費を補助(補助率4/5、戸建て最大130万円、共同住宅40万円/戸)。

対象者
  • 南あわじ市内に対象となる住宅を所有する市民(個人)
  • 所得が1,200万円以下の者
  • 市税等の未納付が無い方(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税等)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、専用の出入口、居室、台所、トイレがすべてある住宅
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断により安全性が低いと診断されたもの
  • 兵庫県住宅再建共済制度の対象となっている住宅または対象とする住宅
  • 店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの
対象工事
  • 基礎、柱、はり、耐力壁及びすじかいの補強工事
  • 床面の剛性を高める工事
  • 屋根を軽量化する工事
  • 上記に掲げる工事に伴う付帯工事(設備、家具等は除く)
補助額
戸建住宅は最大130万円(補助率4/5、対象経費が300万円以上の場合は上限130万円、300万円未満の場合は上限115万円)、共同住宅は45万円/戸(補助率4/5)。
受付期間
記載なし
情報公開日
2025年4月1日

竹原市住宅耐震化促進支援事業

広島県 竹原市

竹原市内の木造住宅の耐震化にかかる費用を補助し、条件により最大100万円(耐震改修は工事費の4/5)を支援します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者
  • 補助対象住宅の居住者
  • 市税等を滞納していない者
  • 現地建替え、非現地建替え又は除却の申請の場合に継続して1年以上居住している者
  • 暴力団でない者
  • 事業完了後に安全な構造で居住する者
  • 効果検証調査への協力を行う者
対象条件
  • 竹原市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 地階を除く階数が2以下の住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法により建築された住宅
  • 現に居住の用に供する住宅
  • 販売を目的とする住宅でないこと
  • 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断の評点の合計が7以下の住宅
  • 補助対象住宅が建つ敷地に、道路に面し倒壊の危険性が認められるブロック塀がある場合は、その状況を改善するもの
  • 建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること
  • 建替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること
  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)における住宅の新築は、原則として補助対象外であること(例外あり)
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 現地建替え工事
  • 非現地建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大100万円(耐震改修は工事費の5分の4)
問い合わせ
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
建設部 都市整備課 住宅建築係
電話番号
0846-22-7749
情報公開日
2025年4月1日

雨水貯留タンク設置補助金

熊本県 大津町

大津町内で雨水貯留タンク(容量200L以上等)を設置する費用の一部を、1基最大35,000円まで助成します。

対象者
  • 大津町内に住民票登録があり、その住所地に住宅用家屋を所有し、居住している方(設置は住宅用家屋と同一敷地内の納屋も可)
  • 補助金の交付を受けた日の翌日から起算して5年以上雨水タンクを使用する方
  • 補助金の交付申請時点で、補助対象となった雨水タンクを所有していない方
  • 補助金の交付決定時点で、町税の滞納がない方
対象条件
  • 有効貯水量が50リットル以上であること
  • おおむね5年以上の使用に耐えられる構造及び材質等のものであること
  • 散水等を行うための機能を有していること(蛇口がついていること)
  • 未使用であること(中古品でなく、新品を店舗から購入すること)
  • 当該年度内に購入した雨水タンクであること(1世帯あたり1基まで)
対象工事
  • 雨水貯留タンクの設置(補助対象はタンク本体のみ)
補助額
最大35,000円(貯留容量200L以上は1基35,000円、200L未満は費用の2分の1以内・上限24,000円)
問い合わせ
町環境保全課
情報公開日
2025年4月1日

岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業

北海道 岩見沢市

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・現地建替えに伴う除却工事費用を助成し、耐震改修は最大100万円です。

対象者
  • 木造住宅の所有者
  • 現地建替えを行う者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
  • 現地建替えに伴う除却工事費用
補助額
耐震改修は最大100万円(対象経費の1/2、上限100万円)
問い合わせ
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
建築課 建築指導係
電話番号
0126-35-4697
情報公開日
2025年4月1日

金山町合併処理浄化槽設置整備事業

山形県 金山町

金山町の対象地域で合併処理浄化槽を設置する費用を、1基あたり最大131万5,000円まで補助します。

対象者
  • 対象地域内において住宅(併用住宅を含。)及び事業所に合併処理浄化槽を設置する者
  • 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した者に該当しない者
  • 販売及び賃貸の目的で、合併処理浄化槽を建築(改築を含む。)する者に該当しない者
  • 住宅を借りている者で、貸主の承諾が得られない者に該当しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当しない者
  • 法人でその役員のうち前2号のいずれかに該当する者のあるものに該当しない者
  • 過去に金山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を受けていない者
  • 現に設置している合併処理浄化槽を更新する場合に該当しない者
対象条件
  • 補助対象地域は、町の公共下水道計画区域及び実施区域並びに農業集落排水事業計画区域及び実施区域を除いた地域
  • 当該計画区域であっても当該計画の受益者となることができない区域及び当分の間当該事業の実施が見込まれない区域に該当する場合は対象外にならないこと
  • 住宅面積130平方メートル以下
  • 住宅面積130平方メートル超える
対象工事
  • 住宅若しくは事業所で建物の外の配管及び浄化槽(放流ポンプ含む)設置工事
  • 設置工事その他の付帯工事の一部
  • 同一敷地内にある既存の単独浄化槽及び汲み取り便槽の撤去処分(産廃処分)
補助額
最大131万5,000円(5人槽:110万円以内/7人槽:121万5,000円以内)
受付期間
2026年3月19日まで(実績報告書提出)
問い合わせ
〒999-5402 金山町大字金山324-1(金山町役場内)
環境整備課 環境下水道係
電話番号
0233-29-5631
情報公開日
2025年4月1日

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