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合併処理浄化槽設置整備事業補助金
山梨県 笛吹市
笛吹市の市内住宅に合併処理浄化槽を設置する費用を、限度額の範囲で補助します。
- 対象者
- 対象
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
- 公共下水道計画区域外において専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
- 公共下水道計画区域内(交付申請の時点の翌年度末までに下水道の整備が見込まれない)において専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
- 農業集落排水処理区域外において専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
対象とならないもの- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
- 販売及び賃貸の目的で浄化槽付専用住宅を建築(増改築を含む)する者
- 住宅以外の用途で合併処理浄化槽を設置しようとする者
- 過去において補助金の交付を受けた専用住宅に、付け替え更新等で30年を経過せずに新たに合併処理浄化槽を設置する者
- 市税等を滞納している者
- 別荘その他の生活の本拠以外の住宅に設置しようとする者
- 対象条件
- 専用住宅に合併処理浄化槽を設置すること
- 公共下水道計画区域外であること
- 公共下水道計画区域内(交付申請の時点の翌年度末までに下水道の整備が見込まれない)であること
- 農業集落排水処理区域外であること
- 対象工事
- 合併処理浄化槽本体工事費用
- 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る撤去費用
- 新築・建替・増改築を除く単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る宅内配管工事費用
- 補助額
- 最大548,000円(8〜50人槽の場合。別途転換、宅内配管工事に係る上乗せあり)
- 情報公開日
- 2025年5月28日

