解体工事

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徳島県の解体工事の補助金情報

徳島市既存木造住宅耐震化促進事業

実施中
徳島県 徳島市

徳島市内の既存木造住宅の耐震診断・耐震改修(耐震シェルター等)や住替えに伴う除却、減災化対策を補助します(最大120万円)。

対象者
  • 対象となる住宅の所有者(居住(予定)の配偶者又は一親等以内の家族でも可)
  • 貸家の場合は借家人(居住者)の同意が必要
  • 借家人からの申込は不可
対象条件
耐震診断支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工された住宅
  • 在来軸組構法(ざいらいじくぐみこうほう)、伝統構法(でんとうこうほう)や枠組壁工法(わくぐみかべこうほう)により建築された住宅(木の柱や梁で建てられた住宅で、木質プレハブ工法や丸太組工法を除きます)
  • 地上3階建てまでの住宅(併用住宅(居住部分が2分の1以上)、共同住宅・長屋、貸家を含みます)
  • 現在居住している又は居住する予定の住宅
  • 申込者に市税の滞納がないこと
耐震改修支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 診断時の評点1.0未満を1.0以上に向上させる工事(基礎や壁の補強、劣化箇所の取替、屋根の軽量化等)
  • 高さ1.5メートル以上の家具の固定
  • 工事時ののぼり旗の設置等の啓発活動への協力及びエシカル消費(県産材利用や廃棄物の削減など)への取組
  • 感震ブレーカー(日本配線システム工業会の規格適合品である分電盤タイプに限る。以下同じ。)を設置
耐震シェルター設置支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 診断時の評点が1.0未満と判定されたもの
  • 現在居住している住宅
  • 高さ1.5メートル以上の家具の固定
  • 工事時ののぼり旗の設置やアンケート等の啓発活動への協力
住替え支援事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 診断時の評点0.7未満と判定されたもの
  • 現在居住している木造住宅の全てを除去する工事
減災化対策支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工された住宅
  • 在来軸組構法、伝統構法や枠組壁工法により建築された住宅(木の柱や梁で建てられた住宅で、木質プレハブ工法や丸太組工法を除きます)
  • 地上3階建てまでの住宅(併用住宅(居住部分が2分の1以上)、共同住宅・長屋、貸家を含みます)
  • 現在居住している木造住宅
  • 申込者に市税の滞納がないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修
  • 耐震シェルターの設置
  • 耐震ベッドの設置
  • 住替えに伴う除却
  • 減災化対策(相談員の派遣による家具移動や固定の提案、ガラス飛散防止等)
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
最大120万円(補助対象工事費用の5分の4+感震ブレーカー設置費用10万円の上乗せあり)
受付期間
2026年4月14日〜
問い合わせ
建築指導課 指導担当
電話番号
088-621-5272
情報公開日
2026年2月25日

木造住宅耐震化支援事業

実施中
徳島県 阿南市

阿南市内の木造住宅で、耐震診断の結果に応じて耐震改修・耐震シェルター設置・住替えにかかる費用を補助します(最大200万円)。

対象者
耐震改修支援事業
  • 市税を滞納していない方
  • 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事を行うこと
  • 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
  • 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
  • 耐震診断を受診済みであること
耐震シェルター設置支援事業
  • 見せる・伝える普及啓発活動の実施(工事中の展示提供や出前講座等での体験談講師)ができる方
  • 市税を滞納していない方
  • 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事を行うこと
  • 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
  • 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
  • 耐震診断を受診済みであること
住宅の住替え支援事業
  • 市税を滞納していない方
  • 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 解体業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条第1項の登録を受けた解体業者で、県内に本店又は営業所を有する者)が施工すること
  • 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること
  • 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと
対象条件
耐震改修支援事業
  • 阿南市内で現在居住している住宅又は改修後に居住する阿南市内の住宅
  • 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
耐震シェルター設置支援事業
  • 阿南市内に存する住宅(居住予定は除く。)
  • 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
住宅の住替え支援事業
  • 阿南市内で現在居住している(空き家は対象外となります。)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 評点が0.7未満と診断されたもの
対象工事
耐震改修支援事業
  • 高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定する工事(金具等を使用し、壁・床等に固定)
  • 改修後の評点が1.0以上となる改修工事
耐震シェルター設置支援事業
  • 高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定(金具等を使用し、壁・床等に固定)する工事と併せて行う耐震シェルターまたは耐震ベッドを設置する工事
住宅の住替え支援事業
  • 現在居住する住宅のすべて(同一敷地内の離れ等を含むすべての建物)を除却する工事
補助額
耐震改修:補助対象経費の5分の4、上限200万円/住替え:補助対象経費の5分の2、上限30万円
受付期間
2026年4月1日~2026年4月30日(各種抽選)
問い合わせ
阿南市役所5階住宅課

小松島市木造住宅耐震化促進事業

実施中
徳島県 小松島市

小松島市内の木造住宅の耐震診断・耐震改修などに対し、最大210万円まで補助します。

対象条件
1.耐震診断支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(空家も含む)
  • 在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法等による住宅
  • 地上3階までの住宅(戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で貸家を含む)
2.木造住宅耐震改修支援事業(本格改修)
  • 平成12年5月31日以前に着工した木造住宅
  • 市が指定する木造住宅耐震診断で、改修前の上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
3.耐震シェルター設置支援事業
  • 平成12年5月31日以前に着工した木造住宅
  • 市が指定する木造住宅耐震診断で、改修前の上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
  • 現在居住している住宅
4.住宅の住替え支援事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
  • 市が指定する木造住宅耐震診断で、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅
  • 現在居住している住宅
5.共通事項
  • 補助金の交付決定後に着手し、令和9年2月26日(金)までに、市に完了実績報告書を提出できる工事であること
  • 過去に、小松島市または徳島県が実施する木造住宅耐震改修支援事業などの補助を受けた住宅でないこと
対象工事
  • 耐震診断員による現地調査
  • 耐震診断結果の説明
  • 改修後の上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事(建て替え工事は除く)
  • 耐震シェルターを設置する工事
  • 耐震ベッドを設置する工事
  • 住宅の全てを除却する工事
  • 相談員派遣
  • 家具の移動・固定等を行う減災化対策
  • 感震ブレーカーの設置
補助額
耐震改修工事費は最大200万円+感震ブレーカー設置費用10万円
受付期間
2026年4月6日~
問い合わせ
都市整備部 住宅課
電話番号
0885-32-2120

阿波市危険ブロック塀等安全対策支援事業

徳島県 阿波市

阿波市内の危険ブロック塀等を撤去し、安全なフェンス等へ建替える工事費の一部を助成します(最大40万円)。

対象者
  • 対象となるブロック塀等の所有者又は管理者
  • 不動産販売、不動産貸付又は駐車場貸付等を業とする者に該当しない方
  • 市税等の滞納がない方
対象条件
  • 阿波市内に存在し、阿波市耐震改修促進計画に位置付けた避難路又は避難所に面しているブロック塀等
  • 事前調査により安全対策が必要と判定されたブロック塀等
対象工事
  • ブロック塀等撤去工事
  • フェンス等設置工事
補助額
最大40万円(工事費の3分の2)
受付期間
令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)
問い合わせ
建設部 営繕課
電話番号
0883-36-8734
情報公開日
2025年4月1日

吉野川市危険ブロック塀等安全対策支援事業

徳島県 吉野川市

危険なブロック塀等の撤去や、撤去後の軽量なフェンス等への建て替え費用を補助します(上限267,000円)。

対象者
  • ブロック塀等の所有者またはその管理について権限を有するもの
  • 市税の滞納がない者
対象条件
  • 吉野川市が定める指定緊急避難場所・指定避難所、市内の小・中学校のいずれかから半径1キロメートル以内の国道、県道、市道などの避難路に面した危険なブロック塀
  • 事前調査で安全対策が必要と判断されたもの
  • 補助対象となるフェンス等の範囲が、撤去したブロック塀等の位置であること
対象工事
危険なブロック塀等撤去支援事業
  • 危険なブロック塀等の撤去
  • 工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
  • 吉野川市長が減災に寄与すると認めた関連工事
フェンス等設置工事支援事業
  • 危険なブロック塀等撤去に引き続き軽量なフェンス等に建て替えるもの
  • 工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
  • 吉野川市長が減災に寄与すると認めた関連工事
補助額
最大267,000円(補助対象経費の3分の2及び基準額の3分の2以内)
受付期間
先着順により今年度実施予定数が埋まり次第終了
情報公開日
2025年4月1日

徳島県の解体工事のプロ一覧

26人のプロがいます
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