この度は数ある事業者様の中から、当社のページをご覧いただき、心から御礼申し上げます。
角皆工業(つのかいこうぎょう)代表の角皆と申します。
当社は【解体工事】【はつり工事】を主に得意としております。
埼玉県川口市を拠点に関東全域、幅広く工事対応することが可能です!
些細なご相談であってもお気軽に、ご相談くださいませ。
▼ご相談フォームは下記の通りでございます▼
①ご依頼者様の氏名
②ご連絡先(電話、メールアドレスなど)
③工事実施希望時期
④ご希望予算
⑤現地調査希望日(2、3日ほど候補を頂けますと幸いです。)
⑥その他、工事に関するお悩み事を自由にご教示ください!
上記を添えて、ご相談いただけますとより迅速にご対応が可能です!
お急ぎの場合は「090-9966-9595(代表:角皆直通)」へお電話ください!
現場に出ており直ちに応対出来ない場合もございますので、
不在時にはショートメッセージをお送りいただけますと嬉しいです。
また、当社は「住宅リフォーム」全般についても幅広くご相談対応可能です。
当社と親交の深い、高品質で豊富な実績を有するリフォームのスペシャリストをご紹介することができます☆彡
※勧誘・営業電話に関しましては、大切なお客様対応に支障を来す恐れがあるため、固くお断りしております。
ご理解の程宜しくお願いします。
鶴ヶ島市ひろがる住まい応援金(空家再生・住環境向上補助金)
埼玉県 鶴ヶ島市
隣地を統合して自宅の敷地を拡張する際の費用(対象経費の1/2、上限100万円)を補助します。
- 対象者
- 市の住民基本台帳に記録されていること
- 隣地統合後の土地の所有者(所有者が複数の場合にあっては、すべての所有者の同意を得ていること)であること
- 市税を滞納していないこと
- 鶴ヶ島市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 対象条件
- 隣地統合後の土地が、鶴ヶ島市立地適正化計画に基づく居住誘導区域内に存すること
- 相続又は贈与若しくは遺贈により隣地統合をした土地でないこと
- 隣地統合後の土地の面積が100平方メートル以上であること
- 申請日前6月以内に隣地統合をした土地であること
- 隣地統合後1年以内に狭小地等と隣接狭小地等を同一の敷地として利用し、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までこれを継続すること
- 対象工事
- 測量費用
- 登記費用
- 不動産取得に係る仲介手数料
- 隣地統合後に同一の敷地として利用するために必要な既存建築物及び門塀等の既存工作物(立木、生垣等を含む)の撤去に係る収集運搬費用及び処分費用
- その他市長が必要と認める経費
- 補助額
- 最大100万円(対象経費の1/2、千円未満切り捨て)
- 受付期間
- 隣接狭小地等を購入し、所有権の保存等の登記をした日から起算して6か月以内
- 問い合わせ
- 企業立地・定住推進課(提出先)

