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老朽空き家等解体補助金制度
埼玉県 北本市
北本市の老朽空き家の解体費を補助(補助対象工事費の2分の1、上限20万円〜市内業者は30万円)します。
- 対象者
- 空き家の所有権を有している方
- 空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方
- 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方
- 市税等を滞納していない方
- 市外居住者については、居住地の市区町村税も滞納していない方
- 対象条件
- 市内に存する昭和56年5月31日以前の建築確認により建築された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)
- 空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること
- 公共事業の物件補償の対象外であること
- 個人が所有すること
- 対象工事
- 空き家を解体し、利活用できる状態にする工事
- 3月末日までに完了報告書を提出できる工事
- 補助額
- 最大30万円(補助対象工事費の2分の1、上限20万円/市内業者は上限30万円)
- 問い合わせ
- 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111建築開発課営繕・住宅担当
- 電話番号
- 048-594-5574
- 情報公開日
- 2026年4月1日

