長崎県内全域にて解体工事対応致します。
残置物処分、不用品処分対応致します。
安全第一、近隣様に迷惑掛からないように作業を行います。
お見積りだけでも、気軽にご相談して下さい。
=================🏠当社の強み🏠=================
見積もり無料
お客様に最適なサービスを提供するため、事前に無料でお見積もりを行います。
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。
最短当日対応可能
急なご依頼にも迅速に対応いたします。
お客様のご都合に合わせて、最短で当日の対応も可能です。
一貫した担当者対応
打ち合わせから施工完了まで、全て一人の担当者が対応いたします。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、スムーズな進行を心がけています。
資格所持者在籍
専門知識と豊富な経験を持つ資格者が在籍しており、安心してお任せいただけます。
安全で確実な施工を提供します。
平戸市老朽危険空き家除却事業補助金
長崎県 平戸市
平戸市内の老朽化した危険な空き家の除却にかかる費用の一部を、補助対象経費の2分の1(上限80万円)で補助します。
- 対象者
- 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
- 上記の相続人
- 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者
- 上記1、2、3の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
- 市税等を滞納していない者
- 法人に該当しない者
- 共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られており、誓約書の提出ができる者
- 登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員からの同意が得られている者
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けていない者
- 対象条件
- 平戸市内にある建築物
- 現に使用されていない建築物
- 木造または鉄骨造である建築物
- 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
- 建物老朽度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)
- 対象工事
- 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人と契約する除却工事
- 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者と契約する除却工事
- 補助金の交付決定前に着手していない工事
- 同時に他の補助金の交付を受けていない工事
- 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却するものでない工事
- 補助額
- 最大80万円(補助対象経費の1/2)
