株式会社逸見解体のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私たちは長野県松本市を拠点に、家屋や土蔵、倉庫、鶏舎といった建物の解体工事を専門に行っております。
解体工事は単なる撤去作業ではなく、新しい未来への第一歩です。
お客様の大切な土地を次のステージへとつなぐため、安全で丁寧な施工をお約束いたします。
解体に関するお悩みはございませんか?
「空き家を早めに処分したい」「解体費用が心配」「近隣に迷惑をかけずに進めたい」――そんな不安を抱える方は少なくありません。
私たちは、初めて解体工事を依頼する方にも安心してご相談いただけるよう、分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけています。
当社では、建物の解体はもちろんのこと、庭木や庭石、ブロック塀の撤去も承ります。
また、解体工事に伴う各種手続き(建築リサイクル法申請、道路使用許可申請など)もお任せください。
お客様のご負担をできるだけ軽減し、スムーズに工事を進められるようサポートいたします。
私たちは大手のハウスメーカーやゼネコンではありません。
しかし、地域に根ざした解体専門企業だからこそ、良心的な価格設定、丁寧な説明、そして近隣への配慮を徹底し、多くのお客様から「頼んで良かった」との声をいただいております。
解体業者を選ぶ際、直接依頼することでコストを抑えられることをご存知でしょうか?
中間業者を挟まない分、適正価格での施工が可能です。
また、当社のスタッフは経験豊富で、安心・安全な工事を実現するために日々研鑽を積んでおります。
解体を検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
無料のお見積もりを承っております。
お客様一人ひとりに寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。
ブロック塀等除却事業補助金
長野県 長野市
長野市内の危険なブロック塀等の除却費を補助(補助限度額5万円、最大で除却費用の2分の1以内)。
- 対象者
- 道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方
- 対象条件
- 幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など)に面するブロック塀等
- 建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)に面するブロック塀等
- 建築基準法第42条第2項道路(道路後退が生じる道路)に面するブロック塀等
- 小学校等の通学路に指定された道に面するブロック塀等
- 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるブロック塀等
- 建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く)
- 災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等
- 対象工事
- ブロック塀等の除却事業
- 補助額
- 最大5万円(除却費用の2分の1以内等、上限あり)
- 情報公開日
- 2025年10月27日
