この度は弊社ページをご覧いただきありがとうございます。
株式会社サンライズ代表の酒井 一謹と申します。
弊社は、家屋を始めビル・マンションなどの建物の解体工事を行っている専門業者です。解体工事は次世代へのスタートだという思いをこめて、社名を「日の出」を意味する「サンライズ」にいたしました。
私は前身、大手不動産会社での営業や大手建設会社での現場監督の仕事に従事しておりました。不動産営業では接客の心得を学び、現場監督としては現場管理の重要性とノウハウを学べました。その経験を活かし、近隣への丁寧なご挨拶や安心・安全を第一とした施工管理を、私含め全社員が徹底していることで「クレームのない解体業者」としてお客様からご評価を受け、継続的なお付き合いをしております。
株式会社サンライズは「価格」「速さ」「信頼性」をモットーに、見積りから工事まで全工程を請け負うことでトラブルを最小限に抑えている地域密着型の会社です。
家屋・建物などへの深い知識や工事への真剣さや豊富な実績を活かし、社員一同がお客様への感謝の気持ちを大切にすることで、顧客満足度100%を常に目指しております。
一生に1回するかどうかの皆様がたの解体工事についての不安を抱えられている方々に寄り添い解決いたしますので、解体工事でお悩みの方はぜひ弊社にお任せください!
🏠サンライズの特徴🏠
☆累計施工実績2800以上
☆創業17年の安心ブランド
☆リピート率85%
🏠サンライズが選ばれる5つの理由🏠
👉①. 安全第一の施工
徹底した安全対策: 解体工事は危険が伴うため、現場ごとに安全ミーティングを実施し、危険ポイントを事前に共有します。
近隣への配慮: 工事中の騒音や交通の増加に対して、近隣住民への丁寧な挨拶を行い、トラブルを未然に防ぎます。
👉②. 地域密着の迅速な対応
スピーディな見積もり: 地域に根ざした業者として、現場調査から見積もりまで迅速に対応します。
トラブル時の即応性: 何か問題が発生した際には、すぐに駆けつけて対応できる体制を整えています。
👉③. 専門知識を活かした高品質なサービス
解体のプロによる施工: 自社で解体工事を行う専門店として、豊富な知識と経験を持つスタッフが在籍しています。
適正価格での提供: 中間業者を介さず、直接施工を行うことで、コストを抑えつつ高品質なサービスを実現します。
👉④. お客様の声を大切に
顧客満足度の向上: お客様の意見を反映し、サービスの改善に努めています。解体工事は一生に数回の大きな決断ですので、後悔のない選択をサポートします。
👉⑤. 空き家や相続物件の解体もお任せ
空き家のリスク管理: 長期間放置された空き家は、倒壊の危険があるため、早期の解体を推奨しています。
相続物件の適切な管理: 相続した住宅の解体についても、専門的なアドバイスを提供し、適切な選択をサポートします。
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🏠会社情報🏠
【住所】
本社:〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川3丁目22−4
溝の口サテライト〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目12−7 二光ハイツ 702
世田谷サテライト:〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1丁目−24−12
【TEL】0120-330-270
【事業内容】総合解体工事(戸建・ビル・マンション)残置物撤去処分・遺品整理
外構工事一式
【営業時間】8:00~19;00
【Google口コミ】☆4.9 78件 https://g.co/kgs/TNHdxou
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合併処理浄化槽整備事業補助金
実施中神奈川県 厚木市
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換にかかる費用を、補助基準額を上限に補助します。
- 対象者
- 厚木市に住民登録のある方
- 居住の用に供する建築物で、既存単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ設置替をする方(浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出の受理書の交付を受けた方)
- 別表1に定める居住の用に供する建築物で、建替に伴い、既存単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を新たに設置する方(建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた方)
- 合併処理浄化槽を適正に維持管理できる方(浄化槽法で定められた(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃を確実に行うことができる方)
- 浄化槽法第21条に基づく神奈川県知事の登録を受けている者または同法第33条に基づく神奈川県知事への届出を行っている者に工事を行わせる方
- 同一年度内に補助金交付申請及び市が実施する完成検査を受検することができる方
- 市税の滞納(延滞金を含む)がない方
- 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等でない方
- 設置した合併処理浄化槽を10年以上使用することができる方
- 対象条件
- 市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域にあること
- 居住の用に供する以下の建築物であること
- 一戸建ての住宅
- 長屋
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 下宿
- 延べ床面積の2分の1以上を住宅とし、事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもの
- 対象工事
- 合併処理浄化槽本体設置費
- 宅内配管工事費
- 撤去費
- 補助額
- 合併処理浄化槽の規模により異なる
- 受付期間
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
- 問い合わせ
- 生活環境課
- 情報公開日
- 2026年3月18日





