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山武市危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助制度
実施中千葉県 山武市
山武市内の危険なコンクリートブロック塀等を撤去する費用を、最大10万円まで補助します。
- 対象者
- ブロック塀等の所有者であること
- 所有者から撤去工事の承諾を得ている管理者であること(法人は対象外)
- 既にこの要綱または同類、類似の補助金の交付を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 販売を目的とした整地や建物解体工事をする際にブロック塀を撤去するものでないこと
- 自ら所有するブロック塀等を自ら撤去するものでないこと
- 暴力団密接関係者でないこと
- 対象条件
- 山武市内に存在すること
- 道路面からの高さが1m以上であること
- 擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上であり、かつ、塀等の高さが60cm以上であること
- 建築基準法第42条に規定する道路に面していること
- 危険コンクリートブロック塀等が設置された敷地とその敷地が面する道路との境界が確定していること
- 危険コンクリートブロック塀等として、コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ造その他組石造を用いて築造した塀および門柱並びにこれらの基礎であること
- 対象工事
- 危険なコンクリートブロック塀等の撤去
- 一部撤去(ただし、一部を撤去することにより倒壊の危険がなくなること)
- 補助額
- 最大10万円(ブロック塀等の撤去費用の合計額又は1mあたり1万円×長さのいずれか少ない額)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年11月30日
- 問い合わせ
- 都市整備課




