防滑工事

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鳥取県の滑り止め施工業者・滑り止め工事の補助金情報

湯梨浜町高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付

鳥取県 湯梨浜町

湯梨浜町の高齢者・障がい者の専用居室等の増改築または改造に必要な資金を、1戸あたり200万円以内で貸し付けます。

対象者
  • 60歳以上の人
  • 身体障害者手帳1~4級の所持する人(身体障害児を含む)
  • 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む)
  • 重度の障がい者(児)であり町長が特に認めた人
  • 町内に居住する人
  • 親族たる高齢者と同居する方、障がい者または親族たる障がい者と同居する人
  • 自力で住宅整備を行うことが困難な人
  • 貸付金の償還が確実と認められる人
  • 貸付金の償還が確実と認められる保証人が2人ある人
対象条件
  • 貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅
  • 本人の親族が所有し、本人の居住する住宅を含む住宅
対象工事
  • 高齢者の専用居室等の増改築又は改造
  • 障がい者の専用居室等の増改築又は改造
補助額
最大200万円/戸以内
受付期間
10年以内(償還期限)
問い合わせ
〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
地域包括支援センター 長寿福祉係
電話番号
0858-35-5379
情報公開日
2017年2月1日

湯梨浜町高齢者居住環境整備事業

鳥取県 湯梨浜町

湯梨浜町内で、要介護(要支援)認定を受けた高齢者のための住宅改修等に、かかった経費の2/3(上限533,000円)を助成します。

対象者
  • 湯梨浜町内に住所を有する方
  • 介護保険制度において要介護又は要支援の認定を受けた人
  • その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員に市町村民税の課税がされていない方
  • 市町村税及び公共料金等を滞納していない方
  • 町長が居住環境の整備を必要と認めた者
  • 過去に高齢者等住宅改良助成事業による助成を受けたことがない者
  • 新築、増築の場合に該当しない者
対象工事
  • 玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ等の住宅の設備・構造の改修
  • 玄関から道路までの歩行路の確保
補助額
最大533,000円(費用の3分の2まで)
問い合わせ
〒682-0723鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
地域包括支援センター 長寿福祉課
電話番号
0858-35-5378
情報公開日
2017年2月1日

若桜町高齢者居住環境整備事業

鳥取県 若桜町

要介護(要支援)認定を受けた方の既存住宅の段差解消やホームエレベーター設置などを、1人当たり最大80万円(2/3)助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 介護保険制度の要介護(支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者
  • 要介護者の属する世帯が助成を受けようとする日の属する年度(当該助成を受けようとする日が4月又は5月にあっては前年度)分の市町村民税が課されていない世帯に属する者
  • 町長が居住環境の整備を必要と認めた者
  • 過去に高齢者等居住環境整備助成事業による助成を受けていない者
  • 著しく要介護状態区分が重くなった場合等で、町長が特に必要と認めた者
対象条件
  • 既存住宅であること(新築及び増築は原則として対象としない)
対象工事
  • 既存住宅の玄関、風呂、便所、居室等の段差解消等の整備工事等
  • ホームエレベーターの設置
  • 玄関から公道までの歩行路の確保
補助額
最大80万円(助成対象経費の2/3)

若桜町障害者住宅改良助成事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の既存住宅で、障害者の自宅での生活を助けるための改良・機器設置(2/3、上限100万円)を助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く)
  • 療育手帳A所持者
  • 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者
  • 介護保険法による要介護認定及び要支援認定を受けていない者
  • 過去にこの要綱及び若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱による助成を受けていない者
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅の風呂、トイレ、居室その他の部分に係る改良
  • ホームエレベーターの設置
  • 階段昇降機の設置
  • リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置
補助額
対象経費の2/3(上限100万円、場合により上限80万円)

智頭町住宅リフォーム助成事業補助金

鳥取県 智頭町

対象工事費用の15%(上限15万円)を、町内業者による住宅リフォームとして助成します。

対象者
  • 町内の業者で住宅のリフォームを行う者
  • 過去に智頭町UJIターン住宅支援事業又は智頭町定住促進対策事業(住宅支援事業)の助成金の交付を受けている場合、補助金交付を受けた年度から5ヵ年度経過している者
  • 過去にこの事業による補助金の交付を受けている者で、補助金を受けた年度から3ヵ年度経過している者
  • 町内在住で本町に住民登録又は外国人登録をしている者
  • 町税等の滞納がない者
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること
  • 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること
  • 暴力団員でないこと
対象条件
  • 一戸建て住宅で自己の居住の用に供する建物(マンション等の共同住宅を除く)
  • 工事着工時において、建築後5年以上経過していること
対象工事
  • 増築工事
  • 減築工事
  • 台所、浴室、洗面所、便所の修繕又は改修工事
  • 給排水衛生設備工事
  • 給湯設備工事
  • 換気設備工事
  • 電気設備工事
  • ガス設備工事
  • 屋根の葺き替え工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 敷地内にある物置、車庫の改修工事
  • 外壁の張替工事
  • 外壁の塗装工事
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • 床材、内壁材、天井材の張替工事
  • 塗装等の内装工事
  • 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事
  • 防音工事
  • カーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など
  • 雨どい等の取替工事
  • 雨どい等の修繕工事
  • 建具、開口部などの取替工事
  • 建具、開口部などの新設工事
  • 耐震改修工事
  • 家具転倒防止器具設置工事
  • バリアフリー改修工事
補助額
対象工事費用の15%(上限15万円)
受付期間
随時受付
問い合わせ
〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072-1
智頭町役場企画課
電話番号
0858-75-4112

鳥取県の滑り止め施工業者・滑り止め工事業者のプロ一覧

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