内装工事、外装工事、塗装工事、補修工事、看板工事、製作、等
色々できますのでまずはご相談下さい
住宅設備改善費の給付
東京都 新宿区
新宿区内に居住する障害者(児)の住宅設備にかかる費用を、事前申請により各品目の基準額まで給付します。
- 対象者
- 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの
- 65歳以上の方については、介護保険制度が優先
- 介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除く
- 浴場改善は、学齢児以上65歳未満の方
- 小規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
- 中規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
- 屋内移動設備(設置費)は、学齢児以上の方
- 屋内移動設備(移設費)は、学齢児以上の方以上の方
- 階段昇降機(曲線)は、学齢児以上の方
- 階段昇降機(直線)は、学齢児以上の方
- 対象工事
- 浴場改善
- 浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費
- 浴場の改善に対して、区長が必要と認める改修工事費
小規模改修- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
中規模改修- 小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
- 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費
- 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める改修工事費
屋内移動設備(設置費)- レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具を取付けるために要する設置費
屋内移動設備(移設費)- 転居前住宅の撤去費
- 転居後住宅の設置費
階段昇降機(直線)- 屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの
階段昇降機(曲線)- 屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で、移動を可能にするもの
- 補助額
- 最大185.4万円(階段昇降機(曲線)の場合。所得に応じて一部自己負担あり)
- 問い合わせ
- 障害者福祉課 支援係
- 電話番号
- 03-5273-4583
- 情報公開日
- 2021年4月1日
