浅川町空き家改修等支援事業
浅川町内の空き家の改修・除却・状況調査に要する費用を補助し、最大180万円までです。
- 対象者
- 本町外からの移住者
- 県外に生活拠点を持つ二地域移住者
- 県内に居住する子育て世帯
- 県内に居住する新婚世帯
- 福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域等及び特定避難勧奨地点に居住していた避難者
- 東日本大震災により自宅が半壊以上の被害を受けた被災者
- 既空き家居住者
- 工事等完了後に浅川町に3年以上定住すること
- 申請者又は同一世帯者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有さない方であること
- 市区町村民税等の滞納がないこと
- 対象条件
- 共通
- 町内に存する戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む)
- 居住その他の使用がなされていないもの
空き家の改修等- 自ら居住するために購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅とする場合を含む)であること
- 賃貸事業用の空き家ではないこと
- 申請した年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること
- 住宅の用に供する部分は、居室ほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
- 建築基準法に適合する建築物であること
- 賃借した場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
空き家の除却(建替あり)- 自ら居住するために購入又は賃借又は相続した敷地に存する空き家であること
- 申請した年度の前年度の4月1日以降に購入、賃借又は相続したものであること
- 工事完了から1年以内に、同一敷地内に自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む)に定住すること
空き家の状況調査- 空き家又は空き家となる見込みのあるある住宅に対して行う調査であること
- 対象工事
- 空き家の改修等
- 空き家の改修
- ハウスクリーニング
- 残置物処分
- 庭木の剪定等
空き家の除却- 空き家等の解体
- 残置物処分
- 庭木の剪定等
空き家の状況調査- 既存住宅状況調査
- 補助額
- 最大180万円(改修は最大180万円、区分により上限あり)
- 受付期間
- 2026年5月1日~2026年11月30日
- 問い合わせ
- 建設水道課







