橋本市 浄化槽設置整備事業(補助金)
実施中和歌山県 橋本市
橋本市内で浄化槽を設置する費用の一部を補助し、上限は548,000円(転換は上乗せあり)です。
- 対象者
- 既に橋本市に住民登録をしている方
- 浄化槽を設置後速やかに住民登録ができる方(ただし令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できる方に限る)
- 申請人が個人であること
- 浄化槽の設置された住宅を立替え又は増改築し、その住宅に新たに浄化槽を設置する者に該当しない方
- 既存の浄化槽を更新する者に該当しない方
- 建築基準法又は浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者に該当しない方
- 補助事業の期間内に浄化槽を設置できない者に該当しない方
- 販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者に該当しない方
- 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない方
- 橋本市に住民登録をしていない者又は転入予定者でない者に該当しない方
- 市町村税を滞納している者に該当しない方
- 補助申請者自身が、生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者に該当しない方
- 下水道事業策定区域内(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く。)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内に浄化槽を設置する者に該当しない方
- 対象条件
- 建築用途が専用住宅(主に居住の用に供する建物、又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)であること
- 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレからの転換である場合は、汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換でないこと(既存単独処理浄化槽及び汲み取りトイレをやむを得ず埋め戻す場合は対象外のため)
- 対象工事
- 浄化槽の設置
- 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去
- 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用
- 汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換に伴う配管工事
- 補助額
- 最大548,000円(汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換は180,000円を上乗せ)
- 受付期間
- 2026年4月13日〜2026年12月18日
- 問い合わせ
- 〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号橋本市 上下水道部 下水道課
- 電話番号
- 0736-33-3150
- 情報公開日
- 2026年4月1日