最終更新: 2026年3月

長野県諏訪郡 富士見町のリフォーム補助金情報

長野県諏訪郡 富士見町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

長野県諏訪郡 富士見町で利用できるリフォーム補助金

富士見町省エネリフォーム事業補助金

実施中
長野県 富士見町

富士見町内の町内業者による省エネリフォーム工事費の一部を、最大10万円(加算あり)まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 富士見町が賦課する町税又は料金の滞納がない方
  • 富士見町に住民登録のある方
  • 移住者、定住者
  • 補助対象建築物の省エネリフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所として転入しようとする方
  • 補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方
  • 補助対象建築物の省エネリフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所として転居しようとする方(ただし、転入から3年を経過しない方)
  • 転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方
  • 国、県及び町の他の制度による補助金の交付を受けていない方
  • 過去に建設課都市計画係にて「富士見町住宅リフォーム事業補助金」又は「富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金」の交付を受けていない方
  • 工事に要する費用が10万円以上である省エネリフォーム工事を行う方
  • 施工業者が町内業者である方
  • 既に開始している工事又は終了している工事でない方
  • 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものでない方
対象条件
  • 建築基準法及び他の関係法令に違反のない建築物
  • 個人住宅
  • 併用住宅の住宅部分
  • 集合住宅の自己占有部分
  • 区分登記されている集合住宅
  • 町内にある自己所有の建築物
  • 申請者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とみなされる住宅
  • 諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、住宅用防災機器を設置することが補助金交付の条件となる建築物
対象工事
  • 窓の交換
  • 内窓の新設
  • ドアの交換
  • 断熱材の設置
  • 遮熱塗装
  • 節湯水栓の設置
  • 節水型トイレの設置
  • LEDの設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • 高効率給湯器の設置
  • 高効率エアコンの設置
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/2、加算あり)
受付期間
2026年4月より開始
情報公開日
2026年3月16日

富士見町省エネリフォーム事業補助金

実施中
長野県 富士見町

富士見町内の町民が町内業者に省エネリフォーム工事を依頼する費用の一部(最大10万円)を補助します。

対象者
補助対象者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 富士見町が賦課する町税又は料金の滞納がない方
補助対象者
  • 富士見町に住民登録のある方
  • 移住者、定住者
移住者、定住者の要件(下記のいずれかに該当する方が対象となります。)
  • 補助対象建築物の省エネリフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所として転入しようとする方
  • 補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方
  • 補助対象建築物の省エネリフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所として転居しようとする方(ただし、転入から3年を経過しない方)
  • 転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方
  • 富士見町暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
  • 過去に「富士見町住宅リフォーム事業補助金」又は「富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金」の交付を受けたことがない方
  • 国、県及び町の他の制度による補助金の交付を受けていない方
対象条件
  • 建築基準法及び他の関係法令に違反のない建築物
  • 個人住宅
  • 併用住宅の住宅部分
  • 集合住宅の自己占有部分
  • 諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、住宅用防災機器を設置することが補助金交付の条件となっている建築物
  • 町内にある自己所有の建築物
  • 申請者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とみなす
対象工事
  • 窓の交換
  • 内窓の新設
  • ドアの交換
  • 断熱材の設置
  • 遮熱塗装
  • 節湯水栓の設置
  • 節水型トイレの設置
  • LEDの設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • 高効率給湯器の設置
  • 高効率エアコンの設置
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/2+加算、ただし限度あり)
受付期間
2026年4月1日~(受付期間の記載なし)
情報公開日
2026年3月16日

富士見町生ごみ処理器等設置事業補助金

長野県 富士見町

富士見町で家庭用生ごみ処理器(堆肥式・電気式)を設置する費用を、購入価格の3分の2以内で補助します(電気式は上限3万円)。

対象者
  • 町内に住所を有し、生活の本拠を置く方
  • 町税等を滞納していない方
  • 世帯員がこれまでに補助を受けている場合でも、補助上限に達していない方
対象工事
ホームコンポスト等(堆肥式)
  • ホームコンポストなど堆肥式生ごみ処理器の設置
電気生ごみ処理機
  • 電気生ごみ処理機の設置
補助額
最大30,000円(電気生ごみ処理機:購入価格の3分の2以内)
問い合わせ
建設課環境係
電話番号
0266‐62‐9114
情報公開日
2023年4月1日

富士見町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要領

長野県 富士見町

富士見町の高齢者が行う、住まいのバリアフリー改良を経費の9/10(上限63万円)で補助します。

対象者
  • 高齢者(65歳以上の者であって、介護保険法第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者)
  • 高齢者(65歳以上の者であって、介護保険法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた者)
  • 富士見町に住所を有する者であること
  • 対象者の属する世帯の全ての世帯員の前年の所得税の額を合算した金額が8万円以下であること
対象工事
  • 高齢者が使用する居室、浴室、便所及び廊下への手すりの取り付け
  • 出入口の改修
  • 段差の解消
  • 高齢者が居宅で自立して生活をしていくことができるようにするために行う住宅の改良(上記の手すりの取り付け、出入口の改修、段差の解消を含む趣旨)
補助額
最大63万円(費用の9/10相当)

富士見町 木造住宅耐震改修事業

長野県 富士見町

富士見町内の昭和56年以前に建てられた木造住宅の耐震改修工事(除却含む)を、補助対象経費の5分の4(上限115万円)などで支援します。

対象者
  • 精密耐震診断を実施した方
  • 精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震改修工事を実施することにより工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回ることが見込まれること
  • 富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 昭和56年6月以降に増築した部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものを含む
  • 平成17年6月以降に増築または一部改築を行った住宅等に該当しない
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(併用住宅)のうち店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む
  • 木造在来工法の住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
耐震改修工事は最大115万円(補助対象経費の5分の4まで)
問い合わせ
富士見町役場 財務課
電話番号
0266-62-9124
情報公開日
2025年4月25日

富士見町木造住宅及び避難施設耐震診断事業

長野県 富士見町

木造住宅の精密耐震診断や、診断結果に基づく耐震改修工事・除却工事の費用を補助します(耐震改修工事は上限115万円)。

対象者
精密耐震診断について
  • 精密耐震診断意向確認票を提出する方
耐震改修について
  • 精密耐震診断を実施した方
  • 富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 昭和56年6月以降に増築した部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものを含む住宅
  • 平成17年6月以降に増築または一部改築を行った住宅等は除く
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(併用住宅)のうち店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む住宅
  • 木造在来工法の住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
対象工事
精密耐震診断について
  • 精密耐震診断
耐震改修について
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
耐震改修工事は補助対象経費の4/5(上限115万円)・除却工事は費用相当の1/2(上限978,600円)
情報公開日
2025年4月25日

富士見町障がい者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要領

長野県 富士見町

富士見町内で、障がい者が使う住宅の改修(段差解消・玄関改修など)にかかる費用を最大63万円まで助成します。

対象者
(1)障がい者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている65歳未満の者(ただし、身体障害者手帳4・5・6級所持者については、独居者又は常時介護する者がいない者)
(2)対象世帯
  • 富士見町に住所を有する者であること
  • 対象世帯の前年所得税額を合算した金額が8万円以下であること
  • 65歳未満であって、町長が支援を必要と認める者のいる世帯
対象工事
  • 居室改修
  • 浴室改修
  • 便所改修
  • 洗面所改修
  • 玄関改修
  • 段差解消
補助額
最大63万円(住宅改良費の9/10以内)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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