最終更新: 2026年4月

神奈川県厚木市のリフォーム補助金情報

神奈川県厚木市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

神奈川県厚木市で利用できるリフォーム補助金

合併処理浄化槽整備事業補助金

実施中
神奈川県 厚木市

単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換にかかる費用を、補助基準額を上限に補助します。

対象者
  • 厚木市に住民登録のある方
  • 居住の用に供する建築物で、既存単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ設置替をする方(浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出の受理書の交付を受けた方)
  • 別表1に定める居住の用に供する建築物で、建替に伴い、既存単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を新たに設置する方(建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた方)
  • 合併処理浄化槽を適正に維持管理できる方(浄化槽法で定められた(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃を確実に行うことができる方)
  • 浄化槽法第21条に基づく神奈川県知事の登録を受けている者または同法第33条に基づく神奈川県知事への届出を行っている者に工事を行わせる方
  • 同一年度内に補助金交付申請及び市が実施する完成検査を受検することができる方
  • 市税の滞納(延滞金を含む)がない方
  • 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等でない方
  • 設置した合併処理浄化槽を10年以上使用することができる方
対象条件
  • 市街化調整区域の下水道整備区域を除いた区域にあること
  • 居住の用に供する以下の建築物であること
  • 一戸建ての住宅
  • 長屋
  • 共同住宅
  • 寄宿舎
  • 下宿
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅とし、事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもの
対象工事
  • 合併処理浄化槽本体設置費
  • 宅内配管工事費
  • 撤去費
補助額
合併処理浄化槽の規模により異なる
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
問い合わせ
生活環境課
情報公開日
2026年3月18日

厚木市木造住宅耐震診断・改修工事補助制度

実施中
神奈川県 厚木市

厚木市内の木造住宅の耐震診断・耐震改修工事(関連費用含む)にかかる費用の一部を助成します。

対象者
  • 木造住宅の所有者(個人に限る)
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の一親等の親族
対象条件
耐震診断補助
  • 建物用途が専用住宅、又は兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る)
  • 地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物
  • 平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された建築物
耐震改修設計補助
  • 耐震診断補助を受け、その結果、補強が必要とされた住宅
耐震改修工事補助
  • 耐震改修設計補助を受けた住宅
除却工事補助
  • 耐震診断補助を受け、その結果、倒壊・崩壊の可能性があると判断された住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大150万円(耐震改修工事費は3分の2、上限100万円+非課税世帯は上限50万円加算)
受付期間
2026年5月7日~2026年12月頃まで(先着順・予算範囲内)
問い合わせ
〒243-8511神奈川県厚木市中町3-17-17厚木市役所第二庁舎13階
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
電話番号
046-225-2434
情報公開日
2026年4月1日

厚木市日常生活用具給付等事業

神奈川県 厚木市

障がいのある方に対して日常生活用具の給付又は修理を、原則基準額の1割負担で行います。

対象者
  • 障害者等
  • 介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者でない方
対象工事
  • 対象となる日常生活用具の給付等
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
電話番号
046-225-2254
情報公開日
2026年3月2日

厚木市重度障害者住宅設備改良費助成事業

神奈川県 厚木市

厚木市の重度障害者が住む既存住宅で、障害に適するよう住宅設備を改良する費用を助成します。

対象者
  • 市内に住所を有し、かつ、市内に居住する者
  • 施設に入所中でない者
  • 入院中でない者
  • グループホーム等に入居中でない者
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者)
  • 総合療育相談センター又は児童相談所において知的障害者と判定された者
  • 身体障害者(その障害の程度が1級又は2級の者に限る。)で、移動が困難なもの
  • 内部障害者で、障害者総合支援法による補装具として車椅子の交付を受けている者
  • 相談所等において知能指数35以下と判定された者
  • 相談所等において知能指数50以下と判定された身体障害者(その障害の程度が3級の者に限る。)で、移動が困難なもの
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備、住宅に付随する設備を障害者に適するように改良する工事
  • 天井走行式移動リフトの設置(キャリアによって、対象者の室間等の移動を可能にする装置(設置工事費を除く。))
  • 環境制御装置の設置(対象者が残存機能を利用して身の回りの電気製品、住宅設備等を電気的に遠隔操作する装置(設置工事費を除く。))
補助額
工事内容により助成限度額が異なる
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
電話番号
046-225-2254
情報公開日
2024年12月18日

厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金

神奈川県 厚木市

危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等への改善工事費に対し、対象工事見積額の75%(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 市税を滞納していない者
  • 対象物の所有者
対象条件
  • ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするものとします。
  • 生垣を設置する場合は、高さは原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するものとします。
対象工事
  • ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事
補助額
最大30万円(対象工事見積額の75%・千円未満切り捨て)
情報公開日
2025年4月1日

厚木市勤労者生活資金融資制度

神奈川県 厚木市

生活の向上を図ることを目的に、労働金庫と提携して低利で生活資金を融資しています。

対象者
  • 市内に居住し事業所に勤務している方または労働者を雇用せずに事業を行っている個人事業主の方
  • 市内の事業所に勤務している方
対象工事
  • 自己の居住の用に供する家屋の増改築に要する資金
  • 自己又は現に養育している者の学校教育(義務教育の学校を除く)に要する資金
  • 自己又は親族の冠婚葬祭に要する資金
  • 自己又は親族の医療に要する資金
  • 自己又は同居の親族が使用する耐久消費財の購入に要する資金
  • 育児・介護休業中の生活に要する資金
  • 自己学習及び職業能力開発に要する資金
  • その他緊急に必要とする資金
補助額
貸付限度額300万円
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
電話番号
046-225-2830
情報公開日
2026年4月1日

厚木市水洗便所改造等資金融資あっせん制度

神奈川県 厚木市

公共下水道の供用開始日から3年以内の水洗便所改造等工事に必要な資金の融資で、利息は全額負担(上限最大150万円)となります。

対象者
  • 厚木市内に住所を有する方
  • 建築物の所有者又は占有者(建築物の所有者の同意を得た者に限る)
  • 連帯保証人(保証能力を有し、市内に居住する者)を1人立てることができる方
  • 法人に該当しない方
  • 厚木市の「水洗便所改造等奨励金交付制度」を利用しようとしない方
  • 市税(延滞金を含む)、下水道事業負担金、公共下水道使用料のいずれかを滞納していない方
  • 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等に該当しない方
  • 取扱金融機関の融資受給資格調査で不適格とならない方
  • 建築物の新築・増築を伴う工事を行わない方
対象条件
  • 公共下水道の供用開始日から3年以内に行う厚木市内の土地に係る「建築物」における工事
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • し尿浄化槽(共同使用)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • し尿浄化槽(共同使用以外)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
補助額
融資額に係る利息を厚木市が全額負担
受付期間
公共下水道の供用開始日から3年以内
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
電話番号
046-225-2367
情報公開日
2024年4月1日

厚木市水洗便所改造等奨励金交付制度

神奈川県 厚木市

厚木市内の住宅の水洗便所改造等工事(公共下水道接続)で、最大3万円の奨励金が受けられます。

対象者
  • 居住の用に供する建築物の所有者
  • 居住の用に供する建築物の占有者(建築物の所有者の同意を得た者に限る)
  • 法人に該当しない方
  • 同一の水洗便所改造等工事に対し、厚木市の水洗便所改造等資金融資あっせん制度を利用していない方
  • 市税(延滞金を含む)、下水道事業負担金、公共下水道使用料のいずれも滞納していない方
  • 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等に該当しない方
  • 建築物の新築・増築を伴う工事を行っていない方
対象条件
  • 厚木市内の土地
  • 居住の用に供する建築物
  • 公共下水道の供用開始日から3年以内に、当該建築物に係る水洗便所改造等工事が行われること
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • 共同住宅のし尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • し尿浄化槽(共同住宅以外)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
補助額
最大30,000円
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
電話番号
046-225-2367
情報公開日
2025年11月20日

厚木市 水洗便所改造等特別助成金

神奈川県 厚木市

厚木市の公共下水道供用開始区域内で、水洗便所改造等工事を行う場合に工事費の全額を助成します。

対象者
  • 助成金申請の事前審査において、水洗便所改造等特別助成の対象者であることの確認を受けた者
  • 生活扶助を受けている者(ただし、水洗便所改造等特別助成を受けようとする日に生活扶助を受けている者に限る)
  • 供用開始区域内の建築物の所有者であり、住所を有し、及び居住している者
対象条件
  • 公共下水道の供用開始区域内の建築物
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
補助額
工事費の全額
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
電話番号
046-225-2367
情報公開日
2023年3月16日

厚木市セーフティ住宅支援事業

神奈川県 厚木市

厚木市内の対象住宅で行う手すり設置・段差解消などの工事費を、対象工事費の1/2以内で上限3万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する75歳以上の方
  • 介護保険法の規定に基づく要介護又は要支援の認定を受けていない方
対象条件
  • 市内に所在地を置く住宅
対象工事
  • 屋内及び敷地内の手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
補助額
最大3万円(対象工事費の1/2以内)
問い合わせ
〒243-0018 厚木市中町3-17-17
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
電話番号
046-225-2220
情報公開日
2024年4月22日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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